水道料金・下水道料金の減免のご案内


次に該当するお客さまは、申請により水道・下水道料金を減免いたします。
申請方法については、こちら(23区 多摩地区)をご覧ください。なお、多摩地区にお住まいの方は下水道料金の減免についての取扱いが市町により異なります。

水道料金・下水道料金基本料金等の免除措置を行うもの

生活保護法による、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」又は「介護扶助」を受給されている方


「児童扶養手当」又は「特別児童扶養手当」を受給されている方


中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律等による「生活支援給付」、「住宅支援給付」、「医療支援給付」又は「介護支援給付」を受給されている方


老齢福祉年金(みどり色の手帳の国民年金証書)を受給されている方(下水道料金のみの免除となります。)

【減免内容】 
・水道料金 基本料金と1月当たり10m³までの従量料金の合計額
・下水道料金 1月当たり8m³までの料金

水道料金・下水道料金の減額措置を行うもの

公衆浴場営業

【減免内容】
・水道料金 従量料金について、1月当たり5m³を超える使用水量1m³につき15円を乗じて得た額に100分の105を乗じて得た額
・下水道料金 1月当たり8m³以下の汚水排出量に係る料金について、16円に100分の105を乗じて得た額、及び1月当たり8m³を超える汚水排出量に係る料金について、当該汚水排出量1m³につき2円を乗じた額に100分の105を乗じて得た額

社会福祉施設

【減免内容】
・水道料金 基本料金及び従量料金の合計額に100分の105を乗じて得た額の10%
・下水道料金 料金の20%

めっき業

【減免内容】
・水道料金 1月当たり150m³を超える使用水量に係る従量料金に100分の105を乗じて得た額の10%
・下水道料金 1月当たり100m³を超える汚水排出量に係る料金の20%

用水型皮革関連企業

【減免内容】
・水道料金 1月当たり100m³を超える使用水量に係る従量料金に100分の105を乗じて得た額の20%
・下水道料金 1月当たり200m³を超え、10,000m³以下の汚水排出量に係る料金の50%及び1月当たり10,000m³を超える汚水排出量に係る料金の30%

下水道料金の減額措置を行うもの

医療施設

【減免内容】
・下水道料金 1月5,000m³以下の料金の10%

染色整理業

【減免内容】
・下水道料金 1月当たり50m³を超え3,000m³以下の汚水排出量に係る料金の10%

次の生活関連業種

パン製造小売業/クリーニング業/魚介類小売業/豆腐製造小売業/日本そば店/中華そば店/野菜小売業/かまぼこ水産加工業/こんにゃく製造業/民生食堂・大衆食堂/食肉小売業/大衆すし店/あん類製造業/めん類製造業/ソース製造業/つけ物製造業/そうざい製造業/つくだ煮製造業/ハム・ソーセージ製造業/水産物仲卸業/簡易宿所営業等/理容業/美容業

【減免内容】
・下水道料金 1月当たり51m³から200m³までの水量1m³につき5円を乗じて得た額に100分の105を乗じて得た料金

※上記減免内容は平成22年4月1日現在のものです。

※多摩地区の下水道料金の減免については、市町により取扱いが異なります。
お住まいの市町下水道担当部署までお問い合わせください。