漏水修繕の依頼先
ご家庭で使用する水道設備には、下図のように
① 配水管からの圧力で直接給水するもの
② 配水管からの圧力に、さらに増圧ポンプで加圧して給水するもの
③ 受水タンクにためて給水するもの
の3種類があります。
いずれもお客さまが維持・管理する 「お客さまの財産」です。
漏水のチェックなど、日常の管理を忘れずにお願いします。

・ 上図
部分は使用者又は建物の所有者等において管理する部分となります。ただし、配水管からメータまでの上図
部分の漏水修理は、一部の場合を除いて水道局が行いますので、メータから建物内への上図
部分につきましては、お客さまで漏水修理を行ってください。
【水道局が行わない漏水修理】(上図
部分であっても水道局が修理しないもの)
■ メータの呼び径が50mm以上のもの及び公営施設で道路境界から1mを超える部分の配管
■ 建物内の配管部分
■ 工事等の破損によるもの
■ 修理の際、植木等の移設、厚手のコンクリートこわし、重機等の特殊な機器を必要とする掘削及び復旧を伴うもの
■ メーター上流側のバルブの締め切り不良などの漏水修理以外の故障
・ 宅地内のメータから先の配管の修理はお客さまの御負担になります。お客さまから水道工事店に修理を依頼してください。
工事を申し込む際の注意点
・ 水道工事の契約は、東京都指定給水装置工事事業者(水道工事店)とお客さま自身との間で行っていただくものです。
つきましては、工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分御留意ください!!
1 お客さまが希望する工事の内容や現地の状況について、水道工事店に十分説明してください。
2 なるべく複数者から見積書を取り、内容を検討してください。
※見積りが有料となる場合もありますので、事前に御確認ください。
3 工事が始まる前に「工事の内容・費用・アフターサービス」などについて、十分な説明を受けてください。
・ なお、下記の建物にお住まいの方は、連絡先が異なります。
都営住宅、東京都住宅供給公社→東京都住宅供給公社(JKK東京) お客さまセンターへ
UR都市機構→管理人を通じ各団地ごとの団地サービスへ
マンションなどの共同住宅の場合は、建物の所有者・管理者・管理会社に御連絡ください。
23区・・・
水道工事店の組合(東京都管工事工業協同組合)が運営している「東京都管工事工業協同組合・総合設備メンテナンスセンター」があります。メンテナンスセンターでは、修理に伺うことができる最寄りの東京都指定給水装置工事事業者1社をあっせんいたします。
(修繕、調査の際には基本的に出張費がかかります。)
| 受付時間 | 24時間 365日受付 |
| 修繕対応エリア | 23区内全域 |
| 電話番号 | 0120-850-195(フリーダイヤル) |
| 03-3585-0195(携帯・PHS) |
多摩地区・・・
多摩お客さまセンター
| 受付時間 | 午前8時30分〜午後8時まで(日曜・祝日除く。) |
| なお、緊急の御用件については、全日24時間御案内しております。 | |
| 電話番号 | 0570-091-101(ナビダイヤル) |
| 042-548-5110(IP電話・PHS等) |
水道工事店の組合(三多摩管工事協同組合)が運営している「三多摩管工事協同組合水道メンテナンスセンター」があります。メンテナンスセンターでは、修理に伺うことができる最寄りの東京都指定給水装置工事事業者1社をあっせんいたします。
(修繕、調査の際には基本的に出張費がかかります。)
| 受付時間 | 平日午前8時〜午後6時まで(土曜・日曜・祝日除く。) |
| 修繕対応エリア | 三多摩地区全域 |
| 電話番号 | 0800-111-4430(フリーダイヤル) |
| (全ての電話に対応可能) |
東京都全域・・・ 
漏水の修理が必要なとき、お客さまが水道工事店に依頼できるよう名簿を掲載しました。(一定の要件を満たす水道工事店を掲載。)
東京都水道局修繕対応登録事業者一覧(水道工事店名簿)
東京23区( 189KB) | |
多摩地区・他県など( 173KB) |
上記の「工事を申し込む際の注意点」をよくお読みになり、水道工事店と十分御相談の上、お申込みください。
なお、修繕、調査の依頼をされた場合は、基本的に出張費などがかかりますので御注意ください。
武蔵野市、昭島市、羽村市、檜原村及び島しょ区域は除きます。
水道工事店と直接連絡をとる場合の一覧になります。
水道工事のお申し込みは
・ 給水装置の新設・改造・撤去等の水道工事は、東京都指定給水装置工事事業者へお申し込みください。 東京都指定給水装置工事事業者一覧
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