水道料金・下水道料金の減免のお手続き(23区)
次に該当するお客さまは、申請により水道・下水道料金を減免いたします。受持ちの営業所までご申請ください。
なお、各減免内容等についてはこちらをご確認ください。
生活保護法による、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」又は「介護扶助」を受給されている方
「児童扶養手当」又は「特別児童扶養手当」を受給されている方
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による「生活支援給付」、「住宅支援給付」、「医療支援給付」又は「介護支援給付」を受給されている方
老齢福祉年金(みどり色の手帳の国民年金証書)を受給されている方
【申請方法】
・水道局の窓口で申請される方
受持ちの営業所へ、上記扶助等の受給を証明する書類(保護開始決定通知書、受給証書等)・印鑑をご持参ください。お客さま番号のわかるもの(請求書又は「検針票」等)がある方は、併せてご持参ください。
・郵送により申請される方
福祉事務所等で受給確認を受けた申請書、若しくは申請書(住所氏名等必要項目を記入)と上記扶助等の受給を証明する書類(保護開始決定通知書又は受給証書等)のコピーを同封のうえ、受持ちの営業所へ郵送してください。
公衆浴場営業・社会福祉施設・めっき業・用水型皮革関連企業
医療施設・染色整理業
次の生活関連業種
パン製造小売業/クリーニング業/魚介類小売業/豆腐製造小売業/日本そば店/中華そば店/野菜小売業/かまぼこ水産加工業/こんにゃく製造業/民生食堂・大衆食堂/食肉小売業/大衆すし店/あん類製造業/めん類製造業/ソース製造業/つけ物製造業/そうざい製造業/つくだ煮製造業/ハム・ソーセージ製造業/水産物仲卸業/簡易宿所営業等/理容業/美容業
※現在、上記減免を受けられている方で、上記扶助等の受給資格がなくなった場合や水道使用の用途・業種等が変更になった場合は、必ず受持ちの営業所までご連絡ください。