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事業者の皆さまへ

東京都水道局修繕対応登録事業者の募集

東京都指定給水装置工事事業者の皆さまへ

 東京都水道局では、お客さまサービスの向上を更に図るため、修繕対応登録事業者を募集します。

 東京都水道局では、お客さまが漏水修繕工事を依頼する際の参考となるよう、より充実した情報提供に努めています。一定の要件を満たす指定事業者の皆さまについて、申請に基づき東京都水道局修繕対応登録事業者として登録することにより、登録事業者の情報を水道局ホームページに掲載するほか、お客さまの御要望に応じて御案内いたします。応募に当たりましては、下記の内容を十分御確認ください。

お申し込み方法Q&A

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オンライン申請

 書面申請のほか、オンラインによる申請も受け付けています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 書面申請の場合は、「お申込方法」をご覧ください。

申請関係書類

お申込方法

募集対象

 東京都水道局から東京都指定給水装置工事事業者として指定を受けており、水道メータ下流側の修繕工事を行っている事業者の方で、水道局ホームページにおいて登録情報の公開が可能である事業者。

申請方法

 登録申請書(第1号様式)、誓約書(第2号様式)及び申請についての確認事項を郵送してください(下記窓口での申請も可能です。)。

申請先

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎23階
東京都水道局給水部給水課指定事業者担当
電話03−5320−6434

決定

申請内容を確認の上、登録を決定したときは、文書により当該事業者へ通知します。
(毎月ごとの登録のため、申請から約1カ月かかる場合があります。)

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「修繕対応登録事業者の募集について」Q&A

募集について

Q1 目的は?

A1 お客さまが修繕工事を依頼する際に参考となる情報提供を行い、工事店探し等の利便性向上を図るものです。

Q2 どんな内容?

A2 宅地内における水道メータ下流側の修繕に関して、一定の要件を満たす指定事業者の方々を東京都水道局修繕対応登録事業者として登録します。当局では、登録した事業者の皆さまをこれまでと同様、当局ホームページに掲載するほか、お客さまの御要望に応じて連絡先を御案内することがあります。

Q3 修繕工事の対象範囲は?

A3 水道メータの下流側の工事です。

※水道メータの下流側の工事をしていない事業者の方は登録できません。

Q4 修繕工事の対象区域は?

A4 東京都水道局の給水区域内です。

 

応募について

Q5 応募可能な事業者は?

A5 東京都の指定給水装置工事事業者で、水道メータの下流側の工事を行う事業者であり、かつ、当局ホームページにおいて登録情報の公開が可能である事業者が応募できます。

Q6 修繕対応登録事業者となるためにはどうすれば良いのですか?

A6 申請書類により申請をしていただき、当局で確認をした上で登録します。

Q7 申請書類は?

A7 登録申請書(第1号様式)、誓約書(第2号様式)及び申請についての確認事項です。

Q8 申請用紙は?

A8 当局ホームページにおいてダウンロードすることができます。

Q9 申請は給水管工事事務所やサービスステーションでできますか?

A9 受付窓口は、都庁第二庁舎の1か所のみです。郵便での受付を行っております。

Q10 申請期間は?

A10 随時受け付けます。

登録について

Q11 名簿への登録とは?

A11 東京都水道局修繕対応登録事業者要綱に定める登録要件を全て満たしていると認めるときは、名簿に登録します。

※登録と同時に当局ホームページに掲載することになっておりますので、掲載できない事業者の方は登録できません。

※名簿には給水装置工事の事業を行う事業所の名称や所在地が掲載されます。

Q12 当局ホームページへの登録名簿の掲載はいつですか?

A12 申請後、申請書類等の確認を行った上、登録手続き後に掲載いたします。
(申請から約1カ月かかる場合があります。)

Q13 登録費用はかかりますか?

A13 費用はかかりません。

Q14 以前、当局のホームページに掲載していた修繕対応可能事業者一覧の扱いは?

A14 修繕対応登録事業者の名簿の掲載に伴い、修繕対応可能事業者一覧は終了しました。

要綱関係

Q15 登録内容の変更等とは?

A15 修繕対応時間や休日等の変更は、当該要綱の変更届出書(第4号様式)にて届出をお願いします。

※所在地変更や代表者変更など指定事業者としての変更は、従来どおりです。

Q16 登録事業者の案内とは?

A16 お客さまから複数の事業者を教えてほしいと要望があった際に、登録名簿から数者、御案内することがあります。

Q17 修繕費用とは?

A17 修繕工事に伴う費用はお客さまと事業者の方との間で決定するものです。お客さま対応につきましては登録要件を念頭に置いていただき、行き違いのないよう努めてください。

Q18 報告の徴収とは?

A18 お客さまとの工事内容について報告を求めることがあります。

Q19 協力依頼とは?

A19 漏水調査や修繕を行ったときは所定の様式にて当局への報告をお願いするものです。
また、アンケート調査などにより情報を求めることがあります。

Q20 登録の辞退とは?

A20 登録名簿からの削除や当局ホームページへの掲載を中止したい場合に届け出てください。

※指定事業者を辞める場合や一部の事業所を廃止する場合は、従来どおり指定事業者としての廃止届や変更届を御提出ください。

Q21 登録の抹消とは?

A21 当該要綱の登録要件には、お客さまに対して「誠実に対応すること」や「工事や見積りの内容を分かりやすく説明すること」などがあり、これらの事項の遵守を誓約していただいた指定事業者の方々を登録するため、登録要件が守られず改善しないときは、登録を抹消します。

Q22 登録抹消後の再登録とは?

A22 登録抹消されると最低6か月は、名簿に登録されません。複数回抹消されている場合は、この期間が延びることがあります。

※お申込方法や掲載内容で御不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

給水部給水課

  • 電話: 03-5320-6434
  • 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

(受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分)

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