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くらしと水道

受水槽や高置水槽(貯水槽水道方式)を適正に管理していますか?

利用者の方へ

設置者の方へ

質問;受水タンク(貯水槽)とは何ですか。

質問;受水タンク(貯水槽)は水道局が管理しているのですか。

回答;配水小管の分岐部から蛇口までの水道施設は、お客さまの財産になります。したがって、貯水槽及びそれ以降の施設の管理は、水質も含めて設置者(所有者や管理組合等)が行うことになります。

質問;受水タンク(貯水槽)の管理には基準があるのですか。

回答;貯水槽の有効容量が10m³を超えるものは、「簡易専用水道」となり、水道法によって設置者の義務が規定されています。簡易専用水道の設置者の義務は、①厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(年1回)。②衛生的な管理として年1回の貯水槽の清掃。③施設の点検。④汚染事故が起きた時の対応。となります。10m³以下については、簡易専用水道に準じ、管理することが望ましいとされています。

なお、受水タンクの清掃用水については料金が発生しますので、23区は所管の営業所、多摩地区は水道局お客さまセンターまでご連絡ください。

質問;受水タンク(貯水槽)が適正に管理されていないと、どのような問題が生じますか。

回答;貯水槽の点検や清掃が不十分だったり、貯水槽に異常があった場合は、水が濁ったり、臭いが付いたりすることがあります。

また、貯水槽の容量が使用水量に比べて著しく大きい場合、水道水が貯水槽に貯留される時間(滞留時間)が長くなります。その結果、水道水に含まれる残留塩素の濃度が下がり、消毒効果が失われることがあります。貯水槽の容量(水位)を適正に保つようにお願い致します。

詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください。

貯水槽水道の適正管理についてPDF2.55MB)

質問;受水タンク(貯水槽)に異常があった場合は、どこに連絡をすればいいのですか。

回答;原因がポンプ故障や貯水槽の破損による場合には、設置者(所有者や管理組合等)や管理会社等にご相談下さい。水質に異常がある場合は、最寄りの水道局及び保健所等へ御連絡下さい。

質問;受水タンク(貯水槽)を使用している場合は、水道水に異変があっても水質検査をうけられないのですか。

回答;貯水槽以下の水質については、設置者(所有者や管理組合等)に管理責任がありますので、基本的には設置者が保健所又は民間の水質検査会社に検査を依頼していただくことになります。しかし、蛇口からの水道水に異変がある場合、水道局で簡易検査に伺います。最寄りの水道局へ御連絡下さい。この場合、直結栓の水の確認をして頂くと、貯水槽水道以下に原因があるのか、判断しやすくなります。

質問;水道局では受水タンク(貯水槽)の設置者(管理人)に対して、清掃や点検を定期的に行うように指導しているのですか。

質問;受水タンク(貯水槽)を使用している水道水は安全ではないのですか。

回答;定期的に点検及び清掃を実施し、適正な使用水量で利用されていれば、供給される水との品質の差はほとんどありません。

質問;受水タンク(貯水槽)を使用しないこともできるのですか。

回答;以下の直結給水が認められない施設以外は直結給水化が可能です。①一時に多量の水を使用する、又は使用水量の変動が大きい施設、建物等で、配水小管の水圧低下を来たすもの。②毒物、劇薬、薬品等の危険な化学薬品を取扱い、これを製造、加工又は貯蔵する工場、事業所及び研究所。例:クリーニング、写真及び印刷・製版、石油取扱、染料、食品加工、めっきなどの事業を行う施設など

質問;受水タンク(貯水槽)を利用するメリットは何かあるのですか。

回答;貯水槽及び高置水槽を利用している場合、メリットは、①工事等による断水や災害時にもある程度の水量を確保できます。②配水管の水圧が変更しても、給水圧・給水量を一定に保持できます。③一時に多量の水を使用しても配水管の水圧低下を引き起こす恐れがありません。デメリットは、①受水槽及び高置水道の点検・清掃を怠ると、水質が劣化します。②受水槽及び高置水槽の清掃、ポンプの運転、点検、整備などの維持管理費がかかります。③受水槽及び高置水槽の設置スペースが必要となります。

質問;飲食店を開店するに当たって、受水タンク(貯水槽)を使用している場合は、水質検査が必要になると聞いたのですが、検査は水道局で受けられるのですか。

回答;水道局では、そのような場合の水質検査は実施しておりません。別途、保健所又は民間の水質検査会社に検査を依頼して下さい。

質問;受水タンク(貯水槽)の水質検査や清掃は年1回で安全と言えるのですか。

回答;法的に定められた1年以内ごとに1回の水質検査及び清掃を実施することや、適正な使用水量でご利用になられている場合は、安全です。ただし、設置当初と利用形態が変わり、極端に使用水量が少なくなった場合などは、残留塩素消費量が多くなり、検出されない場合、健康に被害を及ぼす可能性があります。

質問;受水タンク(貯水槽)の検査を業者に依頼して実施したところ、管理状況に問題があると指摘を受けたのですが、その場合、どこに相談すればいいのですか。

回答;衛生行政担当部局である保健所等へ御相談下さい。

質問;受水タンク(貯水槽)の水質検査を水道局に依頼できますか。

回答;水道局では、設置者(所有者や管理組合等)に対する水質検査は行っておりません。保健所又は民間の水質検査会社に検査を依頼して下さい。

質問;受水タンク(貯水槽)の清掃を水道局に依頼できますか。

回答;水道局では清掃は行っておりません。

質問;受水タンク(貯水槽)が故障したのですが、どこに相談すればいいのですか。

回答;受水槽本体やポンプの故障の場合は、メンテナンス会社や貯水槽メーカー、水道工事店に点検・修理を御依頼下さい。水質に異常がある場合は、最寄りの水道局及び保健所等に御相談下さい。

質問;受水タンク(貯水槽)の検査や清掃を業者に依頼して実施したところ、水が濁るなど不具合が生じるようになったのですが、水道局で水質検査をしてもらえますか。

回答;検査や清掃をおこなったことに起因する場合があるので、まずは、実施業者へ御相談下さい。

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貯水槽水道に関する問い合わせ先

給水部 給水課

  • 電話: 03-5320-6435

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