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くらしと水道

ご使用上の主な定め

 東京都の水道は、東京都給水条例等に基づいてご使用していただいております。
 ご使用上の主な定めは次のとおりです。あらかじめご了解のうえ、ご使用ください。

  1. 新たに水道をご使用になるとき又は水道の使用をやめられるときは、3~4日前までにお客さまセンターへご連絡ください。なお、東京都水道局アプリによるお申込みもできます。
  2. 料金は、お客さまごとに毎月の定められた日を基準日(定例日)として算定いたします。
    基準日については、検針票に記載しておりますので、ご確認ください。なお、ご不明の場合には、お客さまセンターまでお問い合わせ願います。
  3. 料金は、メータで計量した使用水量に基づいて算定いたします。一般のご家庭は、2か月ごとに検針し、料金は検針の都度請求いたします。
  4. 月の途中において水道の使用を開始されたとき又は使用をやめられたときの水道料金は、使用日数に応じて、基本料金と従量料金を併せて日割により計算します(日割算定方式)。
    なお、月の途中において公共下水道の使用を開始されたとき又は使用をやめられたときの下水道料金は、その日数が15日以内の場合は1か月の汚水排出量のうち8m³以下の料率について1/2として計算し、15日を超える場合は1か月分として計算します(1/2算定方式)。
    (多摩地区は市町により異なります。)
  5. メータは、計量法で定められた有効期限に基づき、8年で交換します。メータが故障したときなど使用水量が不明の場合は、使用水量を認定して料金を算定いたします。
  6. 料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときは、原則として給水を停止いたします。
  7. 事故や災害等やむを得ない場合又は公益上必要な水道管の取替工事等を行う場合、給水の停止、使用の制限又は断水したりすることがあります。
  8. 給水装置はお客さまの財産です。水を汚染したり水漏れがないよう管理し、異常があるときはお客さまセンターへご連絡ください。
  9. 共同住宅(二世帯住宅を含む。)の各戸にメータを設置していない場合で、水道局の定める基準に適合したときは、「共同住宅扱い」を適用することができます。
    ※料金を算定する際の適用口径は、設置されている給水管の呼び径にかかわらず13ミリとします。
    なお、この制度の適用にはお客さまの申請が必要です。
  10. 水道メータの設置は、同一のお客さまにつき同一敷地内において1個が原則です。ただし、やむを得ず複数のメータを設置し水道を使用する場合は、料金を公平に負担していただくため基本料金は各メータの基本料金相当額の合計額とし、従量料金は各メータの使用水量を合計した上で料金算定する「水量総計扱い」が適用されます。
  11. お客さまの個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正に収集・管理し、当局の個人情報利用目的の範囲内で利用させていただきます。

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