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水道事業紹介

浄水場使用済粒状活性炭の有効利用

浄水場使用済粒状活性炭の有効利用

写真 粒状活性炭は、高度浄水処理過程において、カビ臭原因物質等を除去するとともに、表面に繁殖する微生物によりアンモニア態窒素等を分解するために用いられています。この粒状活性炭は、定期的な入替えを行うため、昨年度は年間約8,200トン(令和4年度実績)発生しました。
発生した使用済粒状活性炭は、園芸用土等に有効利用されているほか、平成27年度からは燃料補助剤等としても利用されています。このような取組によって、平成27年度からは全量有効利用しています。
今後も、使用済み粒状活性炭の全量有効利用に取り組んでいきます。
また、安心してご利用いただくため、定期的に有害な重金属やダイオキシンなど64項目について、浄水場使用済粒状活性炭の成分分析を行い、安全性を確認しています。

使用済粒状活性炭の使用例(園芸用土)

 

使用済粒状活性炭の保管状況(一例)

使用済粒状活性炭の使用例(園芸用土)  

●東京都水道局では、使用済粒状活性炭の有効利用を図るため、有償譲渡の希望事業者さまを令和5年3月23日(木)(必着)までお申込みを受付しています。

 東村山、朝霞、金町、三郷の各浄水場において、当局の使用済粒状活性炭を事業者の皆さまへ有償にて譲渡しています。申込の際は、以下の「令和5年度使用済粒状活性炭の譲渡に関する要綱」と「使用済粒状活性炭の譲渡に関する協定書(案)」、「使用済粒状活性炭引取申込書」を必ずご確認のうえ、お申込みください。

・「令和5年度使用済粒状活性炭の譲渡に関する要綱」はこちらをクリック

・「手続の流れ」はこちらをクリック

・「使用済粒状活性炭引取申込書」は、こちらをクリック

・「使用済粒状活性炭の有償譲渡に関する協定書(案)」(定額単価の場合)は、こちらをクリック

・「使用済粒状活性炭の有償譲渡に関する協定書(案)」(従量単価の場合)は、こちらをクリック

 令和5年度中に譲渡をご希望される場合は、令和5年3月23日(木)(必着)までに「使用済粒状活性炭引取申込書」を下記の提出先まで、郵送(持参可)にてご提出をお願いします。

《申込書提出先・お問い合わせ先》
   提出先:〒163-8001
        新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎22階北側

                   東京都水道局 浄水部 浄水課 工務担当
                   電話 03-5320-6447
                   

 ※ご不明な点がございましたら、上記部署までお問い合わせ下さい。

 

譲渡場所となる浄水場は以下のとおりです。

浄水場所在地の図

お問い合わせ先

東京都水道局浄水部浄水課水運用・排水処理担当

  • 電話: 03-5320-6473

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