ページの先頭です

手続き・料金

水道料金・下水道料金の減免のご案内

 次に該当するお客さまは、申請により水道・下水道料金を減免いたします。
なお、多摩地区にお住まいの方は下水道料金の減免についての取扱いが市町により異なります。

  • ・水道料金及び下水道料金の減免措置の継続についてはこちら

水道料金・下水道料金基本料金等の免除措置を行うもの

生活保護法による、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」又は「介護扶助」を受給されている方

「児童扶養手当」又は「特別児童扶養手当」を受給されている方

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による以下の給付を受給されている方

生活支援給付
住宅支援給付
医療支援給付
介護支援給付

【減免内容】

・水道料金
基本料金と1月当たり10m³までの従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額
・下水道料金
1月当たり8m³までの料金

東日本大震災による避難者の方

【申請方法】

  • 水道局の窓口で申請される方
    受持ちの営業所サービスステーションへ、上記扶助等の受給を証明する書類(保護開始決定通知書、受給証書等)をご持参ください。お客さま番号のわかるもの(請求書又は「検針票」等)がある方は、併せてご持参ください。
  • 郵送により申請される方
    福祉事務所等で受給確認を受けた申請書、若しくは申請書(住所氏名等必要項目を記入)と上記扶助等の受給を証明する書類(保護開始決定通知書又は受給証書等)のコピーを同封のうえ、受持ちの営業所サービスステーションへ郵送してください。

【区部様式一覧】

(1)受持ちの営業所が千代田営業所、港営業所、江東営業所、墨田営業所、荒川営業所、杉並営業所、新宿営業所、大田営業所、目黒営業所、練馬営業所、北営業所のお客さま
基本料金等免除申請書 / 記載例

(2)受持ちの営業所が豊島営業所、文京営業所、江戸川営業所、足立営業所、葛飾営業所、中野営業所、品川営業所、世田谷営業所、渋谷営業所、板橋営業所のお客さま
基本料金等免除申請書 / 記載例

【多摩様式一覧】

基本料金等免除申請書 / 記載例

下水道料金の免除措置を行うもの

老齢福祉年金(みどり色の手帳の国民年金証書)を受給されている方

【減免内容】

・下水道料金
1月当たり8m³までの料金

水道料金・下水道料金の減額措置を行うもの

 下記の対象については、東京都給水条例第30条第1項及び同下水道条例第20条第1項の規定に基づき、次のとおり減額いたします。
 減額期間 申請書を受け付けた日の属する月分から令和8年3月31日まで

社会福祉施設

【対象】

 社会福祉法の適用を受ける社会福祉事業のうち、同法第2条第2項各号又は同条第3項第2号から第11号までに規定する事業(助葬事業、資金を融通する事業、相談支援事業、相談に応ずる事業、手話通訳事業、居宅介護等事業、日常生活支援事業、訪問事業及び移動支援事業を除く。)を行う施設(当該施設が事務所、職員寮等事業の管理のために専ら利用されている場合を除く)であって、次の(1)又は(2)のいずれにも該当しないもの
(1) 国又は地方公共団体が設置又は経営するもの
  (地方公共団体が設置する公の施設であって、指定管理者に管理を行わせるものを含む。)
(2) 社会福祉法の適用を受ける社会福祉事業以外の事業を行う施設が併設されているもの
更生保護事業法第45条の規定により認可を受けた者が経営する更生保護施設

※単独では減額措置の対象とならない社会福祉法の適用を受ける社会福祉事業を行う施設に、減額措置の対象となる社会福祉施設が併設されている場合は、減額措置の対象となります。

 

【減額内容】

・水道料金
基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額の10%
・下水道料金
料金の20%

【申請方法】

 減額対象となる施設についてご確認のうえ、申請書を所管区域の営業所サービスステーションへ提出してください。
 (減額対象となる施設については、こちらをご覧ください。)
 なお、申請書のご提出後、申請いただいた施設の料金減額の可否について現場調査及び所管部署への確認を行います。

 

<申請書>

減額対象となる施設によって申請書が異なります。

減額対象となる施設 申請書 記載例
保育所 申請書(社会福祉施設〔保育所〕)(区部多摩 記載例(保育所)
更生保護施設 申請書(社会福祉施設〔更生保護施設〕)(区部多摩 記載例(更生保護施設)
保育所・更生保護施設以外 申請書(社会福祉施設〔保育所・更生保護施設以外〕区部多摩共通) 記載例(保育所・更生保護施設以外)

公衆浴場営業

【対象】

 東京都給水条例第23条の3第2項の規定の適用を受けるもの

【減額内容】

・水道料金
従量料金について、1月当たり5m³を超える使用水量1m³につき15円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額
・下水道料金
1月当たり8m³以下の汚水排出量に係る料金について、16円に100分の110を乗じて得た額及び8m³を超える汚水排出量1m³について、2円に100分の110を乗じて得た額

めっき業

【対象】

 めっき業を専業とする者の当該めっき業に係る施設

【減額内容】

・水道料金
1月当たり100m³を超える使用水量に係る従量料金に100分の110を乗じて得た額の15%
・下水道料金
1月当たり100m³を超える汚水排出量に係る料金の20%

用水型皮革関連企業

【対象】

 化製場等に関する法律第1条第2項に規定する化製場及び染革業

【減額内容】

・水道料金
1月当たり100m³を超える使用水量に係る従量料金に100分の110を乗じて得た額の20%
・下水道料金
1月当たり200m³を超え10,000m³以下の汚水排出量に係る料金の50%及び1月当たり10,000m³を超える汚水排出量に係る料金の30%

水道料金の減額措置を行うもの

微細ミスト設備

【減免内容】

・減免内容はこちらへ

下水道料金の減額措置を行うもの

医療施設

【減免内容】

・下水道料金
1月5,000m³以下の料金の10%

染色整理業

【減免内容】

・下水道料金
1月当たり50m³を超え3,000m³以下の汚水排出量に係る料金の10%

次の生活関連業種

 パン製造小売業/クリーニング業/魚介類小売業/豆腐製造小売業/日本そば店/中華そば店/野菜小売業/かまぼこ水産加工業/こんにゃく製造業/民生食堂・大衆食堂/食肉小売業/大衆すし店/あん類製造業/めん類製造業/ソース製造業/つけ物製造業/そうざい製造業/つくだ煮製造業/ハム・ソーセージ製造業/水産物仲卸業/簡易宿所営業等/理容業/美容業

【減免内容】

・下水道料金
1月当たり50m³を超え200m³以下の汚水排出量1m³につき5円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た料金

※上記減免内容は令和元年12月分の料金から適用されます。

※多摩地区の下水道料金の減免については、市町により取扱いが異なります。
受け持ちのサービスステーションまでお問い合わせください。

PCサイト表示

ページの終わりです
ページの先頭へ戻る