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緊急事態宣言の解除に伴う公文書の開示請求及び保有個人情報の開示請求等の取扱いについて

  令和2年4月8日から当面の間としていた、公文書の開示請求及び保有個人情報の開示請求等の特別な取扱い期間については、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の解除に伴い、終了いたします。
 なお、下記の点にご留意いただき、引き続き、感染拡大防止のためご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

1 公文書の開示請求等について 

○ 公文書の開示請求については、可能な限り、郵送、ファクシミリ、電子申請をご利用いただき、
    来庁をお控えください。
○ 個人情報の開示請求については、来庁の上、対面による本人確認が必要となりますので、
    ご留意ください。
○ 所管部署によっては、引き続き、コロナ感染症対策業務の影響などにより、
    公文書及び保有個人情報の開示決定等の期間を延長する場合があります。ご了承ください。

2 来庁される際のお願いについて

○ マスクの着用、手洗いや消毒をお願いいたします。
○ 風邪のような症状のある方、体調が優れない方は、来庁をお控えください。
○ 飛沫感染防止のため、担当者はマスク等を使用させていただきますので、
   ご理解のほどお願いいたします。

※参考 令和2年5月29日報道発表

問合せ先

 水道局サービス推進部サービス推進課

電話03-5320-6327

 

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