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事業者の皆さまへ

石綿障害予防規則に基づく対応について(重要)

撤去工事を施工する予定の業者の方へ

 撤去する給水管に石綿セメント管が含まれる場合、石綿粉じんを吸い込むことで、石綿肺などの健康障害が発生するおそれがあります。

「石綿障害予防規則」等に基づいた作業を行って下さい。

 図面調査・現場調査で石綿セメント管であることがわかりましたら、下記リンク先(厚生労働省健康局水道課)を必ずご確認下さい。
(なお、石綿セメント管は「ACP」と表示されています)

問い合わせ先

給水部 給水課

  • 電話: 03-5320-6431

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