消費税率の引き上げに伴い、水道・下水道料金及び
工業用水道料金を改定させていただきます
消費税法および地方税法の一部改正に伴い、令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ引き上げられます。
これに伴い、水道・下水道料金及び工業用水道料金に含まれる消費税相当額について、新たな消費税率を反映させていただきます。なお、基本料金・従量料金については、今回の改定に伴う変更はありません。
1. 水道・下水道料金の変更時期について
東京都給水条例及び下水道条例の経過措置により、12月分から変更になります。
また、集合住宅雑用水(トイレ洗浄水)についても、12月分から変更になります。
2.工業用水道料金の変更時期について
東京都工業用水道条例の経過措置により、11月分から変更になります。
3.消費税率引き上げによる一般的な家庭における水道・下水道料金への
影響について
平成28年度に行った生活用水実態調査に基づく世帯人員別2か月あたりの平均使用水量からみる
水道・下水道料金への影響額については、下表のとおりです。
世帯人員 | 使用水量 | 旧税率(8%) | 新税率(10%) | 影響額 |
---|---|---|---|---|
1人 | 16m³ | 3,878円 | 3,951円 | 73円 |
2人 | 32m³ | 7,533円 | 7,673円 | 140円 |
3人 | 40m³ | 9,589円 | 9,768円 | 179円 |
4人 | 50m³ | 12,862円 | 13,101円 | 239円 |
5人 | 60m³ | 16,134円 | 16,434円 | 300円 |
6人以上 | 70m³ | 20,152円 | 20,562円 | 374円 |
呼び径20ミリで区部の下水道料金の場合(2ヶ月あたり)
4.消費税法と条例の経過措置の違いについて
令和元年9月30日以前から水道・下水道を継続使用いただいている場合には、消費税法上の経過措置により、10月以降最初の検針で確定する料金については、旧税率8%が適用されます。
しかしながら、都では、お客さまの公平性の観点から、条例に経過措置を設けて12月分の料金から新税率10%を適用することとしています。
このため、下図の赤色の破線で囲った11月分の料金の税率について、消費税法と条例で異なることになります。
5.その他
- ・ 定期検針時に配布している消費税率改定に関するチラシ
- ・ 多摩地区で特定の検針日に検針を行うお客さまへのお知らせ(
289KB)
- ・ よくある質問については、こちらへ
問い合わせ先
【23区で水道・下水道及び工業用水道をご使用の方】
水道局お客さまセンター : 03(5326)1101
【多摩地区で都営水道・下水道をご使用の方】
水道局多摩お客さまセンター : 固定電話からは0570(091)101(ナビダイヤル)
携帯からは042(548)5110又は上記番号