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くらしと水道

水道設備の維持管理

 ご家庭の水道設備(配水管の分岐部から蛇口まで)は、お客さまの財産です。水道設備の設置及び維持管理は、お客さまが行うこととなっています。ただし、水漏れの疑いがある場合は、水道局で一部対応できる範囲もありますので、「漏水修繕の依頼先」をご覧下さい。

●水道設備の給水方式には、主に次の3種類があります。

 (1)配水管からの水圧で給水する直圧直結給水方式
 (2)増圧ポンプにより給水する増圧直結給水方式
 (3)貯水槽に貯めて給水する貯水槽水道方式

イラスト

※漏水・修繕等の依頼先については「漏水修繕の依頼先」をご覧下さい。

※給水方式の詳細については「給水方式について」をご覧下さい。

直結給水方式の適正管理

 ご家庭の水道設備(配水管の分岐部から蛇口まで)は建物所有者が設置したものであり、お客さまの財産になります。したがって、維持管理はお客さまに行っていただく必要があります。
 増圧直結給水方式においては、次のような増圧給水設備(増圧設備など)の点検も含めて維持管理を行ってください。

 

増圧給水設備の点検

 正常に給水するために増圧給水設備の次に掲げる機能について、定期点検を年1回以上行ってください。

(東京都給水条例施行規程第8条の2)
 1.逆流防止機能
 2.運転制御機能
 3.上記に挙げるもののほか、正常な運転に必要な機能

貯水槽水道方式の適正管理

 ご家庭の水道設備(配水管の分岐部から蛇口まで)は建物所有者が設置したものであり、お客さまの財産になります。したがって、維持管理はお客さまに行っていただく必要があります。
 また、上記に加え、貯水槽水道の場合、貯水槽に入るまでの水質は水道局が管理していますが、貯水槽及びそれ以降の水質は設置者(又は設置者から委託された管理会社等)が管理することになっています。
 貯水槽の点検や清掃が不十分だったり、貯水槽に異状があった場合は、水が濁ったり、臭いが付いたりすることがあります。
 また、貯水槽の容量が使用水量に比べて著しく大きい場合、水道水が貯水槽に貯留される時間(滞留時間)が長くなり、水道水に含まれる残留塩素の濃度が下がりますので、貯水槽の容量(水位)を適正に保つようにお願いします。

  • ◎貯水槽の新設、変更、廃止など設置状況が変わったときは、設置者等から水道局への届出が義務づけられています(給水条例第33条の4及び4の2)。
  • ◎受水槽の合計有効容量が10立方メートルを超えるものは、水道法により簡易専用水道として、定期的な清掃、登録検査機関による検査の受検等が義務付けられています(水道法第34条の2)。また、10立方メートルを超えない貯水槽水道の場合でも、簡易専用水道と同様の管理を行うよう努めてください。
  • ◎貯水槽水道の清掃や検査、詳細な管理基準等については、建物のある地域の保健所へお問い合わせ願います。

 浄水場でつくられた安全でおいしい水が、そのまま皆さまの蛇口へ届くように、貯水槽の衛生管理を十分に行ってください。

<直結給水方式への切替えに関する水道局の取組について>

問い合わせ先

【貯水槽の点検や検査等に関すること】

保健所の問合せ先

 

【直結給水方式に関すること】

給水部 給水課

電話 03-5320-6435

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