○東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和二八年三月一三日

条例第一九号

東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例を公布する。

東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第三項の規定に基き、この条例を定める。

(目的)

第一条 この条例は、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」と総称する。)の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、在勤地手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(昭三一条例七四・昭三一条例一〇四・昭三二条例三九・昭三三条例六一・昭三六条例七一・昭四一条例一四八・昭四三条例一二・昭四六条例六三・平二条例五・平三条例九四・平一三条例六七・平一四条例一七四・平一七条例一六八・平二六条例一八三・令元条例九五・令四条例一〇四・令五条例四三・一部改正)

(給料)

第三条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、且つ、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(昭四一条例一四八・一部改正)

(管理職手当)

第三条の二 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基き管理者が指定するものに対して支給する。

(昭四一条例一四八・追加)

(初任給調整手当)

第三条の三 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、第一号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から四十年以内、第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三年以内の期間、採用の日(第一号に掲げる職に係るものにあつては、採用後管理者が定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて支給する。

 医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で管理者が定めるもの

 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号の職を除く。)で管理者が定めるもの

 前二号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので管理者が定めるもの

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(昭三六条例七一・追加、昭三八条例五〇・昭四〇条例六七・一部改正、昭四一条例一四八・旧第三条の二繰下、昭四三条例一二・昭四七条例六三・昭四八条例七・昭四八条例一二九・一部改正)

(扶養手当)

第四条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第四条の二 地域手当は、民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。

(平一七条例一六八・全改)

(住居手当)

第四条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 世帯主(これに準ずる者を含む。以下同じ。)である職員(公舎等で管理者が定めるものに居住する職員を除く。)のうち、満三十四歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万五千円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つているもの

 第五条の二の規定により単身赴任手当を支給される職員で、世帯主であるもの(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はこれとの均衡を考慮して管理者が別に定める者(配偶者及びこれとの均衡を考慮して管理者が別に定める者のいずれもない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下この号において同じ。)が、公舎等で管理者が定めるものに居住する職員を除く。)のうち、満三十四歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者で、配偶者又はこれとの均衡を考慮して管理者が別に定める者が居住するための住宅を借り受け、月額一万五千円以上の家賃を支払つているもの

(平八条例八二・全改、平二四条例一二九・令四条例一二六・一部改正)

(通勤手当)

第五条 通勤手当は、通勤のため交通機関または有料の道路を利用し、かつ、その運賃または料金を負担することを常例とする職員及びその他の職員で通勤のため自転車等の交通の用具を使用することを常例とする職員に対して、支給する。

(昭三三条例六一・全改)

(単身赴任手当)

第五条の二 勤務庁を異にする異動等に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者又はこれとの均衡を考慮して管理者が別に定める者と別居することとなつた職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後の勤務庁に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者又はこれとの均衡を考慮して管理者が別に定める者の住居から勤務庁に通勤することが、困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項のほか、同項の規定により単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平二条例五・追加、令四条例一二六・一部改正)

(特殊勤務手当)

第六条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で業務能率昂揚のため給与上特別の考慮を必要とし、且つ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第七条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、超過勤務手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか、管理者の定めるところによる正規の勤務時間の割振りの変更により、一週間の正規の勤務時間が、あらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間を超えることとなつた職員には、その超えることとなつた正規の勤務時間に相当する時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、超過勤務手当を支給する。

(平七条例六八・一部改正)

(休日給)

第八条 職員には、正規の勤務日が休日にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日の勤務として、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日給を支給する。ただし、管理者が、休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、休日給は支給しない。

3 前二項及び第十条の二の「休日」とは、次に掲げる日をいう。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(日曜日以外の日を週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、管理者が別に定める日)

 国の行事の行われる日又は特別の事情の存する日で、管理者が定める日

(昭四〇条例六七・昭四七条例六三・昭四八条例七八・平三条例九四・平七条例六八・一部改正)

(夜勤手当)

第九条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した時間に対して、夜勤手当を支給する。

(宿日直手当)

第十条 職員が、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたときは、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第七条から第九条まで及び次条の手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

(平三条例九四・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第十条の二 第三条の二の規定に基づき指定する職員又は東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、管理者が、休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項に規定する場合のほか、第三条の二の規定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平三条例九四・追加、平七条例六八・平一四条例一七四・平二六条例一八三・平二八条例一一九・一部改正)

(寒冷地手当)

第十一条 寒冷地手当は、特に寒冷の地域に在勤する職員に対して支給する。

(在勤地手当)

第十二条 在勤地手当は、水道事業に従事する職員で特殊地域に在勤する職員に対して支給する。

(期末手当)

第十三条 職員には、六月及び十二月に期末手当を支給する。

(平三条例三八・平二一条例一〇六・一部改正)

(勤勉手当)

第十三条の二 職員には、勤務成績に応じて、勤勉手当を支給する。

(昭五四条例二六・全改)

(特定任期付職員業績手当)

第十三条の三 特定任期付職員業績手当は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。

(平一四条例一七四・追加)

(退職手当)

第十四条 職員が退職した場合は、退職手当を支給する。

(昭三一条例七四・追加)

(特定職員についての適用除外)

第十四条の二 第七条第八条第二項及び第九条の規定は、第三条の二の規定に基づき指定する職員には適用しない。

2 第三条の二から第四条まで、第四条の三第六条第七条第八条第二項第九条及び第十条の規定は、次長、技監等の職にある職員のうち管理者が指定する者には適用しない。

3 第三条の三第四条第四条の三第十一条第十二条前条及び第十七条の二(退職手当に係る部分に限る。)の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

4 第三条の二から第四条まで、第四条の三第七条第八条第二項第九条第十三条の二及び第十七条の二(勤勉手当に係る部分に限る。)の規定は、特定任期付職員には適用しない。

5 第四条及び第四条の三の規定は、管理者が別に定める職員には適用しない。

(昭四一条例一四八・追加、昭四八条例七・平二条例五・平三条例九四・平一三条例六七・平一四条例一七四・平二二条例一三・平二二条例九六・平二四条例一二九・平二六条例一八三・令四条例一〇四・一部改正)

(支給額決定の基準)

第十五条 職員の給与の額は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(昭四一条例一四八・全改)

(給与の減額)

第十六条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給料及び管理者が定める手当の合計額を減額して給与を支給する。

2 職員が管理者の承認を受けて、管理者の定めるところによる部分休業、介護休暇又は介護時間により勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同項に規定する額を減額して給与を支給する。

(昭三一条例七四・旧第十五条繰下、昭三二条例三九・昭四三条例一二・平四条例一一三・平六条例七一・平七条例六八・平一四条例一〇〇・平一九条例一二一・平二八条例一一九・一部改正)

(休職者の給与)

第十六条の二 休職となつた職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項の規定により休職となつた職員には、その休職の期間中いかなる給与も支給しない。

(昭四一条例一四八・追加、昭四四条例五〇・平一六条例一〇三・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第十六条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業の承認を受けた職員には、その育児休業をしている期間については、第十三条及び第十三条の二の給与を除くほか、給与を支給しない。

(平四条例一一三・追加、平一一条例一五八・一部改正)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第十六条の四 地方公務員法第二十六条の六第一項の規定により配偶者同行休業の承認を受けた職員には、その配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平二六条例一八三・追加)

(災害補償との関係)

第十七条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第十三条及び第十三条の二の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(昭四八条例一〇七・全改)

(人事委員会による調査審議)

第十七条の二 人事委員会は、管理者の諮問に応じ、次項に規定する期末手当、勤勉手当又は退職手当に係る処分(以下この条において「期末手当の不支給等の処分」という。)について調査審議する。

2 管理者は、その定めるところにより、次に掲げる処分を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

 期末手当の不支給処分(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第二十一条の二の二の二第一項の規定による処分をいう。)に相当する処分

 勤勉手当の不支給処分(職員の給与に関する条例第二十一条の二の五の規定において準用する同条例第二十一条の二の二の二第一項の規定による処分をいう。)に相当する処分

 退職手当の支給制限等の処分(職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)第十九条第一項第三号若しくは第二項、第二十条第一項、第二十一条第一項又は第二十二条第一項から第五項までの規定による処分をいう。)に相当する処分

3 人事委員会は、期末手当の不支給等の処分(次に掲げる処分を除く。)を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

 前項第一号に該当する処分のうち、職員の給与に関する条例第二十一条の二の二の二第一項第一号の規定による処分に相当する処分

 前項第二号に該当する処分のうち、職員の給与に関する条例第二十一条の二の五の規定において準用する同条例第二十一条の二の二の二第一項第一号の規定による処分に相当する処分

 前項第三号に該当する処分のうち、職員の退職手当に関する条例第十九条第一項第三号又は第二十条第一項の規定による処分に相当する処分

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、期末手当の不支給等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は管理者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、期末手当の不支給等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前各項に規定するもののほか、期末手当の不支給等の処分についての調査審議に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二二条例一三・追加)

(職員以外の企業職員の給与)

第十八条 企業職員で職員以外のものの給与は、職員の給与との権衡を考慮して管理者が別に定める。

(平二六条例一八三・全改、令五条例四三・一部改正)

(委任)

第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(昭三一条例七四・旧第十八条繰下、平二二条例一三・一部改正)

1 この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。

2 結核性疾患で休養中の職員については、なお、従前の例による。

(昭三七条例一四七・旧第三項繰上)

3 交通局の職員については、当分の間、第八条第二項中「支給する」とあるのは、「支給することができる」と読み替える。

(昭四〇条例六七・追加)

4 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項及び第二項により採用された者を除く。)が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料については、職員の給与に関する条例附則第十項及び第十二項の規定の例により管理者が別に定める。

(令四条例一〇四・追加)

(昭和三〇年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年十二月一日から適用する。

(昭和三一年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三一年条例第一〇四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三六年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年条例第一四七号)

この条例中第十七条の二の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用し、附則第二項の改正規定は、昭和三十八年一月一日から施行する。

(昭和三八年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(初任給調整手当に関する経過措置)

2 この条例の規定による改正後の東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第三条の三第一項の規定は、昭和四十年三月三十一日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(昭四一条例一四八・一部改正)

(昭和四一年条例第一四八号)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年三月東京都条例第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭四六条例六三・一部改正)

(昭和四四年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第六三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年東京都条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四七条例六三・旧第三項繰上)

3 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年東京都条例第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四七条例六三・旧第四項繰上)

4 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四七条例六三・旧第五項繰上)

(昭和四七年条例第六三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第三条の三の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、昭和四十五年五月一日から昭和四十六年四月三十日までの間における新条例第三条の三の適用については、同条第一項中「三十年」とあるのは「二十年」と、「、採用の日(第一号に掲げる職に係るものにあつては、採用後管理者が定める期間を経過した日)」とあるのは「、採用の日」と読み替えるものとする。

(東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年東京都条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の二第一項の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十四条の二第一項の規定を除く。)は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(交通局の職員についての特例)

3 交通局の職員については、昭和四十七年四月一日から東京都規則で定める日までの間は、改正後の条例第十四条の二第二項の規定にかかわらず、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第三条の二、第四条、第四条の三から第六条まで及び第十条の規定を適用することができる。

(昭和四八年規則第二二八号で、東京都規則で定める日は、昭和四八年一二月二四日とする。)

(昭和四八年条例第七八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一〇七号)

この条例は、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十六号)の施行の日から施行する。

(昭和四八年条例第一二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和五四年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定及び第十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五項から第七項までの規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第二八号で平成二年四月一日から施行)

(平成三年条例第三八号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第九四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第四〇三号で平成四年一月一日から施行)

(平成四年条例第一一三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第七一号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第六八号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第八二号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一五八号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年条例第六七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一〇〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一七四号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第一〇三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一六八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一〇六号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年三月三十一日から施行する。ただし、第十四条の二第二項及び第四項の改正規定並びに第十七条の次に一条を加える改正規定(第十七条の二第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日におけるこの条例による改正後の東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「次項」とあるのは「次項第三号」と、「期末手当、勤勉手当又は退職手当」とあるのは「退職手当」と、「期末手当の」とあるのは「退職手当の」と、同条第三項から第六項までの規定中「期末手当の」とあるのは「退職手当の」とする。

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第九六号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第二条から第四条までの規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(扶養手当に係る経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条の二第五項に規定する職員のうち管理者が別に定める職員は、同項の規定にかかわらず、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間、管理者が別に定める額の扶養手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める職員については、同項の規定を適用しない。

第三条 平成二十五年四月一日以降に管理者が別に定める給料表の適用を新たに受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前条の規定による扶養手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同条の規定に準じて、扶養手当を支給する。

第四条 前二条に定めるもののほか、扶養手当に係る経過措置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成二六年条例第一八三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第一一九号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和元年条例第九五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一〇四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第二条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

第三条 新条例第十四条の二第三項の規定は、改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員について準用する。

(令和四年条例第一二六号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和五年条例第四三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和28年3月13日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1章 則/第5節
沿革情報
昭和28年3月13日 条例第19号
昭和30年3月24日 条例第16号
昭和31年9月29日 条例第74号
昭和31年12月15日 条例第104号
昭和32年7月3日 条例第39号
昭和33年7月1日 条例第61号
昭和36年7月18日 条例第71号
昭和37年12月27日 条例第147号
昭和38年7月16日 条例第50号
昭和40年3月31日 条例第67号
昭和41年12月27日 条例第148号
昭和43年3月16日 条例第12号
昭和44年3月31日 条例第50号
昭和46年3月17日 条例第63号
昭和47年3月31日 条例第63号
昭和48年3月20日 条例第7号
昭和48年6月11日 条例第78号
昭和48年10月20日 条例第107号
昭和48年12月22日 条例第129号
昭和54年3月20日 条例第26号
平成2年3月15日 条例第5号
平成3年3月15日 条例第38号
平成3年12月25日 条例第94号
平成4年3月31日 条例第113号
平成6年3月31日 条例第71号
平成7年3月16日 条例第68号
平成8年3月29日 条例第82号
平成11年12月24日 条例第158号
平成13年3月30日 条例第67号
平成14年3月29日 条例第100号
平成14年12月25日 条例第174号
平成16年3月31日 条例第103号
平成17年12月22日 条例第168号
平成19年10月12日 条例第121号
平成21年12月24日 条例第106号
平成22年3月30日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第96号
平成24年11月30日 条例第129号
平成26年12月26日 条例第183号
平成28年12月22日 条例第119号
令和元年12月25日 条例第95号
令和4年6月22日 条例第104号
令和4年10月17日 条例第126号
令和5年3月31日 条例第43号