○東京都水道局長が行う情報公開事務に関する規程

平成一一年一二月八日

水道局管理規程第一八号

東京都水道局長が管理する公文書の開示等に関する規程(昭和六十年東京都水道局管理規程第一号)の全部を次のように改正する。

東京都水道局長が行う情報公開事務に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号。以下「条例」という。)第四十三条の規定により、東京都水道局長(以下「局長」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(平二八水管規程一・一部改正)

(開示請求)

第二条 条例第六条第一項の規定に基づき開示請求をしようとするものは、開示請求書(別記第一号様式)を局長に提出しなければならない。

(平一五水管規程三二・平一六水管規程三八・平二一水管規程六・一部改正)

(開示決定通知書等)

第三条 条例第十一条各項に規定する書面は、次の表の上欄に掲げる場合につき、それぞれ同表下欄に掲げる通知書とする。

一 条例第十一条第一項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をした場合

開示決定通知書(別記第二号様式)

二 条例第十一条第一項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をした場合

一部開示決定通知書(別記第三号様式)

三 条例第十一条第二項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第十条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

不開示決定通知書(別記第四号様式)

(令四水管規程四一・一部改正)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第四条 条例第十二条第二項又は第三項に規定する書面は、次の表の上欄に掲げる場合につき、それぞれ同表下欄に掲げる通知書とする。

一 条例第十二条第二項の規定により期間を延長した場合

開示決定等期間延長通知書(別記第五号様式)

二 条例第十二条第三項の規定により期間を延長した場合

開示決定等期間特例延長通知書(別記第六号様式)

(事案移送通知書)

第五条 局長は、条例第十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により事案を移送した場合は、事案移送通知書(別記第七号様式)により開示請求者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第六条 条例第十五条第一項及び第二項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該都以外のもの又は第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 局長は、条例第十五条第一項又は第二項の規定により都以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(別記第八号様式)により通知するものとする。

3 局長は、条例第十五条第三項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第十一条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(別記第九号様式)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第七条 条例第十六条第一項の規定により、電磁的記録(ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

(平一六水管規程三八・平二九水管規程一〇・令四水管規程四一・一部改正)

(公文書の開示)

第八条 公文書の開示を受けるものは、公文書の開示申込書(別記第十号様式)を提出しなければならない。

2 局長は、開示決定を受けたもので公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。

3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書一件名につき一部とする。

(公示方法)

第九条 条例第十七条第三項に規定する不特定多数の者が知り得る方法で実施機関が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 東京都公報への登載

 東京都の発行する広報紙又は広報誌への掲載

 総務局総務部情報公開課、水道局サービス推進部サービス推進課又は各事務事業を所管する部署(以下「情報公開課等」という。)での閲覧

 印刷物の配布

 インターネット等による自動送信(インターネット等の利用により都民からの求めに応じて自動的に送信することをいう。以下同じ。)

(平一三水管規程九・平一五水管規程三二・平一六水管規程三・平一九水管規程二九・平二二水管規程二四・平二八水管規程一五・令四水管規程六・一部改正)

(公表情報)

第十条 条例第三十五条第一項に規定する公表は、当該情報の記録された文書又は電磁的記録を情報公開課等において閲覧に供し、かつ、当該情報の全部又は要旨をインターネット等による自動送信をして行うものとする。

2 条例第三十五条第二項に規定する公表は、第九条に定める方法により行うものとする。

(平一五水管規程三二・平一九水管規程二九・平二八水管規程一・令四水管規程六・一部改正)

(出資等法人)

第十一条 局長は、条例第三十七条第一項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。

(平二八水管規程一・一部改正)

(文書検索目録等)

第十二条 条例第四十一条第一項に規定する文書目録は、文書検索目録(別記第十一号様式)及び局長が指定する電子情報処理組織により提供される文書目録情報検索用データベース(公文書の件名その他局長が別に定める公文書に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)とする。

(平一五水管規程三二・平二一水管規程六・平二八水管規程一・令二水管規程七・一部改正)

この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年水管規程第九号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年水管規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年水管規程第三号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年水管規程第三八号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条に一項を加える改正規定は、同年一月一日から施行する。

(平成一九年水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年水管規程第六号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年水管規程第二四号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二八年水管規程第一号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年水管規程第一五号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年水管規程第一〇号)

この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。

(令和元年水管規程第五号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年水管規程第七号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年水管規程第六号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年水管規程第四一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別記

(平29水管規程10・全改、令元水管規程5・一部改正)

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(平28水管規程1・令元水管規程5・令4水管規程6・一部改正)

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(平16水管規程38・平28水管規程1・令元水管規程5・令4水管規程6・一部改正)

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(平16水管規程38・平28水管規程1・令元水管規程5・令4水管規程6・令4水管規程41・一部改正)

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(令元水管規程5・令4水管規程6・一部改正)

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(令元水管規程5・令4水管規程6・一部改正)

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(平16水管規程38・令元水管規程5・令4水管規程6・一部改正)

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(令元水管規程5・令4水管規程6・一部改正)

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(平16水管規程38・平28水管規程1・令元水管規程5・令4水管規程6・一部改正)

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(令元水管規程5・一部改正)

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(令元水管規程5・令2水管規程7・一部改正)

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東京都水道局長が行う情報公開事務に関する規程

平成11年12月8日 水道局管理規程第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1章 則/第3節
沿革情報
平成11年12月8日 水道局管理規程第18号
平成13年3月30日 水道局管理規程第9号
平成15年10月1日 水道局管理規程第32号
平成16年3月31日 水道局管理規程第3号
平成16年12月27日 水道局管理規程第38号
平成19年4月2日 水道局管理規程第29号
平成21年3月31日 水道局管理規程第6号
平成22年7月15日 水道局管理規程第24号
平成28年2月10日 水道局管理規程第1号
平成28年3月25日 水道局管理規程第15号
平成29年6月14日 水道局管理規程第10号
令和元年6月28日 水道局管理規程第5号
令和2年3月27日 水道局管理規程第7号
令和4年3月31日 水道局管理規程第6号
令和4年12月22日 水道局管理規程第41号