○東京都水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
平成六年九月三〇日
水道局管理規程第二五号
東京都水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程を次のとおり定める。
東京都水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第十三条第一項及び東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第十三条第一項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第三章第二節及び第三節並びに東京都行政手続条例第三章第二節及び第三節の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平七水管規程一二・一部改正)
(準用)
第二条 東京都水道局長及びその権限に属する事務を委任された者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を除く。)が法第十三条第一項及び東京都行政手続条例第十三条第一項の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、法令、条例又は他の東京都水道局管理規程に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年東京都規則第百六十九号)第三条から第二十二条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「東京都水道局長及びその権限に属する事務を委任された者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を除く。)」と、同規則第三条中「規則」とあるのは「規程」と読み替えるものとする。
(平一六水管規程三六・一部改正)
附則
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年水管規程第一二号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第三六号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。