○東京都水道局職員の退職手当に関する規程

昭和三五年二月九日

水道局管理規程第一号

〔東京都水道局企業職員の退職手当に関する規程〕を次のように定める。

東京都水道局職員の退職手当に関する規程

(昭四一水管規程四三・改称)

(目的)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第十九条の規定に基づき、東京都水道局職員(条例第二条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の退職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(昭四一水管規程四三・平二六水管規程一九・一部改正)

(退職手当の支給)

第二条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、退職手当は支給しない。

2 第四条及び第七条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第十条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平一〇水管規程八・平一九水管規程二三・平二四水管規程一三・一部改正)

(退職手当の支給期限)

第二条の二 前条第二項に規定するその他特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。

 死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかつたため、退職手当の支給手続に相当な時間を要する場合

 第八条第五項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含むとされる国家公務員等としての引き続いた在職期間があり、その確認に相当な時間を要する場合

 債権差押命令等に伴う権利関係の確認及び支給手続に相当な時間を要する場合

 その他退職手当の支給に必要な書類が整わない等、支給手続に支障がある場合

(平一〇水管規程八・追加)

(遺族の範囲及び順位)

第三条 第二条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)又は職員の死亡の当時において、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)であつた者

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。

4 前項の規定により退職手当を支給する場合において、同項に規定する遺族が総代者を選任した場合においては、当該遺族が受ける退職手当の額を合算して、当該遺族が選任した総代者に支給する。

(昭六〇水管規程四・平一三水管規程二二・令四水管規程三八・一部改正)

(遺族からの排除)

第三条の二 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平元水管規程一一・追加)

(一般の退職手当)

第四条 退職した者に対する退職手当の額は、第五条から第五条の八までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条又は第六条の三の規定により計算した退職手当の調整額(以下単に「退職手当の調整額」という。)を加えて得た額とする。

2 退職手当の調整額は、第五条第一項に規定する退職した者のうち、次に掲げる者に支給する。

 定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第四条の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で水道局長(以下「局長」という。)が別に定めるもの、局長が別に定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(以下「定年退職者等」という。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項第四号の規定に該当する理由又は業務量の減少その他経営上やむを得ない理由により勧奨を受け、又はその意に反し退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職した者

(平一九水管規程二三・追加、平二二水管規程二・一部改正、平二四水管規程一三・旧第三条の三繰下・一部改正、平二六水管規程一二・令三水管規程一四・令四水管規程二五・一部改正)

(公務等によることの認定の基準)

第四条の二 退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における基準に準拠するものとする。

(平二四水管規程一三・追加)

(退職手当の基本額)

第五条 退職した者(第十九条第一項各号に掲げる者を含む。第五条の三第一項において同じ。)に対して支給する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(休職、停職、休業、減給、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない職員については、当該理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額。以下同じ。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の九十

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百二十

 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

 二十一年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百五十

 三十一年以上三十三年以下の期間については、一年につき百分の百四十

 三十四年以上の期間については、一年につき百分の四十

2 前項の規定により計算した金額が、退職の日におけるその者の給料月額に四十三を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該給料月額に四十三を乗じて得た額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(昭三八水管規程五二・全改、昭四九水管規程五・昭五九水管規程六・平一五水管規程三七・平一九水管規程二三・平二〇水管規程三四・平二二水管規程二・一部改正、平二四水管規程一三・旧第四条繰下・一部改正、平二九水管規程二六・令三水管規程一四・一部改正)

(外国派遣職員の退職手当に関する特例)

第五条の二 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第二条第一項の規定により派遣された職員に対する第四条第二項第二号第四条の二及び第五条の七の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(昭六三水管規程五・追加、平一四水管規程四・一部改正、平二四水管規程一三・旧第六条の三繰上・一部改正、令三水管規程一四・一部改正)

(給料月額の減額改定等以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第五条の三 退職した者の基礎在職期間(第六条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。)のうち第五条の九で定める期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例等が制定された場合において、当該条例等による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)その他第五条の十で定める事由以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、当該改定後の給料月額に相当する第五条の十一で定める額とする。ただし、その額が減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第五条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第五条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第五条第一項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の規定により計算した金額が、次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

 四十三以上 特定減額前給料月額に四十三を乗じて得た額

 四十三未満 特定減額前給料月額に前項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に四十三から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令三水管規程一四・全改)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第五条の四 第四条第二項第一号に掲げる者(局長が別に定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者及び死亡により退職した者を除く。)のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者であつて、その勤続期間(この条において「勤続期間」とは、第八条第一項から第七項までの規定により計算した在職期間をいう。第五条の七第二項(同項の表を除く。)において同じ。)が二十五年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から十年を減じた年齢以上であるものに対する第五条及び前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項

以下同じ。)

以下同じ。)及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)第八条の二に規定する指定職員については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

第五条第二項

前項

第五条の四の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

第五条の三第一項

第五条の

第五条の四の規定により読み替えて適用する第五条の

第五条の三第一項第一号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

第五条第一項

第五条の四の規定により読み替えて適用する第五条第一項

第五条の三第一項第二号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額に、

第五条の三第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第五条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第五条の三第二項

前項の

第五条の四の規定により読み替えて適用する前項の

第五条の三第二項第一号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

第五条の三第二項第二号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

(令三水管規程一四・追加)

(派遣職員の退職手当に関する特例)

第五条の五 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)後職務に復帰した職員が退職した場合(職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)については、職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第四条第二項第二号及び第四条の二に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤による傷病は第四条第二項第一号及び第四条の二に規定する通勤による傷病とみなす。

2 第六条の二第三項及び第八条第四項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。

3 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その額を調整することができる。

(平一四水管規程四・追加、平一九水管規程二三・平二〇水管規程三四・平二〇水管規程四一・一部改正、平二四水管規程一三・旧第六条の五繰上・一部改正、平二九水管規程二六・一部改正、令三水管規程一四・旧第五条の四繰下)

(派遣法により採用された職員の退職手当に関する特例)

第五条の六 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「派遣法」という。)第十条第一項の規定により採用された職員については、派遣条例第十条に規定する株式会社(以下「特定法人」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第四条第二項第二号及び第四条の二に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は第四条第二項第一号及び第四条の二に規定する通勤による傷病とみなす。

(平一四水管規程四・追加、平二〇水管規程四一・一部改正、平二四水管規程一三・旧第六条の六繰上・一部改正、令三水管規程一四・旧第五条の五繰下)

(公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第五条の七 第四条第二項第一号に規定する通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項第二号の規定に該当する者(これらの者のうち次項に該当するものを除く。)に対する第五条及び第五条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項

以下同じ。)

以下同じ。)及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第五条第二項

前項

第五条の七第一項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第五条の三第一項

第五条の

第五条の七第一項の規定により読み替えて適用する第五条の

第五条の三第一項第一号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第五条第一項

第五条の七第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項

第五条の三第一項第二号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額に、

第五条の三第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第五条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第五条の三第二項

前項の

第五条の七第一項の規定により読み替えて適用する前項の

第五条の三第二項第一号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第五条の三第二項第二号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

2 第四条第二項第一号に規定する通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項第二号の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職したものであつて、その勤続期間が二十五年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から十年を減じた年齢以上であるものに対する第五条及び第五条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項

以下同じ。)

以下同じ。)、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員については、百分の一)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第五条第二項

前項

第五条の七第二項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員については、百分の一)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第五条の三第一項

第五条の

第五条の七第二項の規定により読み替えて適用する第五条の

第五条の三第一項第一号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第五条第一項

第五条の七第二項の規定により読み替えて適用する第五条第一項

第五条の三第一項第二号

給料月額に、

給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額に、

第五条の三第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第五条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第五条の三第二項

前項の

第五条の七第二項の規定により読み替えて適用する前項の

第五条の三第二項第一号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第五条の三第二項第二号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二に規定する指定職員及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

(令三水管規程一四・追加)

(給料の調整額等の支給を受けた者の退職手当の基本額に係る特例)

第五条の八 第八条第五項の規定により勤続期間が通算されることと定められている職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員、東京都交通局職員、東京都下水道局職員並びに特別区及び特別区の一部事務組合の職員の当該期間内に職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第九条及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第十一条の規定に基づく給料の調整額(以下この条、第五条の十二付則第二十九条付則第三十条及び付則第三十二条において「調整額」という。)並びに当該東京都公営企業、特別区及び特別区の一部事務組合の条例等により定める調整額と同様のもの(以下「調整額等」という。)を受けていた期間がある者が、第五条第五条の三第五条の四及び前条の規定により退職した場合に、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第五条第五条の三第五条の四及び前条の規定により計算して得た額に、退職の日におけるその者の調整額等の額(退職の日に調整額等の支給を受けていない者については、退職の日の直近の時期に受けていた調整額等の額に相当する東京都規則並びに東京都公営企業、特別区及び特別区の一部事務組合の規則等(以下「東京都規則等」という。)で定める額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた調整額等の額に相当する東京都規則等で定める額とのいずれか多い額のものに、調整額等を受けていた期間を第五条の勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額を加えた額とする。

(平二〇水管規程三・追加、平二四水管規程一三・旧第六条の七繰上・一部改正、令三水管規程一四・旧第五条の七繰下・一部改正、令四水管規程二五・一部改正)

(第五条の三第一項に規定する期間)

第五条の九 第五条の三第一項に規定する第五条の九で定める期間は、退職した者に係る第六条の二第二項第一号に規定する在職期間及び同項第二号に規定する在職期間(退職手当条例の適用を受ける職員、東京都交通局職員及び東京都下水道局職員(以下「退職手当条例の適用を受ける職員等」という。)としての在職期間に限る。)のうち、当該退職した者の年齢が五十五歳に達した日の属する会計年度の翌会計年度の初日からその者の退職の日までの期間とする。

(令三水管規程一四・追加、令四水管規程二六・一部改正)

(第五条の三第一項に規定する事由)

第五条の十 第五条の三第一項に規定する第五条の十で定める事由は、次に掲げるものとする。

 地方公務員法第二十八条第一項第一号から第三号までの規定に基づく降任の処分を受けたこと。

 昇給に関する基準(平成十八年三月三十一日付十七水職人第千三十五号)に基づく隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算(これに準ずる隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算を含む。)を受けている場合において、当該加算が終了したこと。

(令三水管規程一四・追加、令四水管規程二五・一部改正)

(第五条の三第一項に規定する額)

第五条の十一 第五条の三第一項に規定する第五条の十一で定める額は、給料月額の改定をする条例等の制定以外の事由による給料月額の増額又は減額がないものと仮定した場合における、当該給料月額の改定適用後の職員が現に退職した日におけるその者の給料月額に相当する額とする。

(令三水管規程一四・追加)

(退職手当条例の適用を受ける職員等であつた者に対する第五条の三の適用)

第五条の十二 特定減額前給料月額に係る減額日の前日において退職手当条例の適用を受ける職員であつた者に対する第五条の三(第五条の四及び第五条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用においては、これらの退職手当の計算の基礎となる給料月額は、調整額を除いた額とする。

(令三水管規程一四・追加)

(退職手当の調整額)

第六条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の調整額期間(次条に規定する調整額期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める点数を合計した点数一点につき千百円を乗じた額とする。

 第一号区分 三十五点

 第二号区分 三十点

 第三号区分 二十五点

 第四号区分 二十点

 第五号区分 十五点

 第六号区分 十点

 指定一号区分 四十点

 指定二号区分 四十五点

 指定三号区分 五十点

 指定四号区分 五十五点

十一 指定五号区分 六十点

十二 指定六号区分 六十五点

十三 指定七号区分 七十点

2 退職した者の調整額期間に次条第二項第二号から第七号までに掲げる期間(基礎在職期間(次条第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)に含まれる特定の期間。以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前項次項及び次条第三項の規定の適用については、その者は、別に定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

3 第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮し、退職した者の調整額期間の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の調整額期間に含まれる時期の別により定める別表イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト又はチの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分のうち、第一項各号に定める点数が最も高いものとなる職員の区分のみに属していたものとする。

4 前三項に定めるもののほか、退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。

(平一九水管規程二三・全改、平二一水管規程九・一部改正、平二四水管規程一三・旧第七条の二繰上・一部改正、平二六水管規程一九・平二七水管規程四四・平二七水管規程五八・平二九水管規程二六・一部改正)

(調整額期間)

第六条の二 調整額期間とは、基礎在職期間のうち、その者の退職の日の属する月の末日を起算日として、二十年前までの期間をいう。

2 基礎在職期間とは、その者に係る退職(第二条第一項ただし書第八条第七項第十六条の四第十七条又は派遣法第十条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第八条第五項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第八条第八項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第十九条第一項若しくは第二十一条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第十条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第八条第五項に規定する国家公務員等となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 職員としての引き続いた在職期間

 第八条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の国家公務員等としての引き続いた在職期間

 第八条第六項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなされた特定法人の役職員としての在職期間

 第八条第七項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた都が設立団体となる一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員としての引き続いた在職期間

 第十六条の四第一項の規定により職員として勤続するものとみなされた特別区等の職員の在職期間

 付則第十条第一項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなすものとされた先の職員としての引き続いた在職期間の始期から非特定独立行政法人の職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 付則第十条第二項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなすものとされた先の職員としての引き続いた在職期間の始期から中期目標管理法人等(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する中期目標管理法人及び同条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

3 第一項の調整額期間のうちに地方公務員法第二十六条の六の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)、同法第二十八条の規定による休職、同法第二十九条の規定による停職、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「地企労法」という。)第六条第一項ただし書に規定する理由、育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下これらを「休職月等」という。)がある場合、次の各号に掲げる休職等の区分に応じ、当該各号に定める月数に相当する期間を職員の区分ごとに調整額期間から除くものとする。

 配偶者同行休業、地企労法第六条第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由(同一の休職月等に次号又は第三号に規定する現実に職務をとることを要しない期間があつた場合を除く。) 休職月等に相当する月数

 育児休業 休職月等の三分の一に相当する月数(一月未満の端数があるときは、一月に切り上げる。)

 第一号に規定する事由以外の事由(同一の休職月等に第二号に掲げる事由による現実に職務をとることを要しない期間があつた場合を除く。) 休職月等の二分の一に相当する月数(一月未満の端数があるときは、一月に切り上げる。)

4 同一の職員の区分に二以上の休職等がある場合は、当該休職等ごとの前項の規定による月数を合算した月数に相当する期間を調整額期間から除くものとする。

(平一九水管規程二三・全改、平一九水管規程四九・平二〇水管規程三四・平二二水管規程二・一部改正、平二四水管規程一三・旧第七条の三繰上、平二六水管規程一九・平二九水管規程二六・令元水管規程一三・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢による降任をされた後に退職した者等に係る退職手当の調整額の特例)

第六条の三 地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任をされた後に退職した者の前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第一項

次条に

第六条の三の規定により読み替えられた第六条の二第一項に

同じ。)

同じ。)のそれぞれの期間ごとに、当該期間

その者の調整額期間の

当該期間の

合計した点数

合計した点数を計算し、多い方の点数に

第六条の二第一項

として、

として二十年前までの期間又は地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任をされた日の前日の属する月の末日を起算日として

(令四水管規程二五・追加)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第七条 第四条第二項第二号に掲げる者で次の各号に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつてその者に対して支給する退職手当の額とする。

 勤続期間一年未満の者 百分の二百七十

 勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十

 勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十

 勤続期間三年以上の者 百分の五百四十

2 前項の基本給月額は、東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)に規定する給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額又はこれらに相当する給与の月額の合計額とする。

(平一九水管規程二三・全改、平二四水管規程一三・旧第七条の四繰上・一部改正、令三水管規程一四・一部改正)

(勤続期間の計算)

第八条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第十九条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一月以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(育児休業をした期間についてはその月数の三分の一に相当する月数、配偶者同行休業をした期間又は地企労法第六条第一項ただし書に規定する理由若しくはこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間についてはその月数)前三項の規定により計算した在職期間から控除する。ただし、地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定に該当した者に係る休職において、無罪の判決が確定した場合の休職期間については、この限りではない。

5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には国家公務員、退職手当条例の適用を受ける職員、東京都交通局職員、東京都下水道局職員、職員以外の地方公務員、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員及び中期目標管理法人等の役職員(以下「国家公務員等」という。)から引き続いて職員となつた者(職員以外の地方公務員については局長の求めにより職員となつた者のうち局長が特に必要と認めた者並びに退職手当に関する条例の規定により職員としての勤続期間を特別区及び特別区の一部事務組合の職員としての勤続期間に通算することに定めている特別区及び特別区の一部事務組合の職員のうち任期の定めのある者以外の者に、国立大学法人等の職員については退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程により職員としての勤続期間を当該法人の職員としての勤続期間に通算することに定めている法人の職員で局長の求めにより職員となつたもののうち局長が特に必要と認めた者に、中期目標管理法人等の役職員についてはその業務が水道局の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち局長が別に定めるもの(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程により職員としての勤続期間を当該法人の役職員としての勤続期間に通算することに定めている法人に限る。)の役職員で局長の求めにより職員となつたもののうち局長が特に必要と認めた者に限る。)の国家公務員等としての引き続いた在職期間並びに職員が国家公務員等となり、引き続いて職員となつた者の先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。

6 職員のうち、派遣法第十条第一項の規定により、局長の要請に応じ、退職手当(これに相当する給与を含む。)を支給されないで、特定法人の業務に従事する者となるため退職し、かつ、当該特定法人の役職員として在職した後、引き続いて同項の規定により職員として採用されたものの第一項及び第二項の規定による在職期間の計算については、当該特定法人の役職員として在職した期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。この場合において、特定法人の役職員としての在職期間については、第一項から第四項までの規定を準用して計算する。

7 職員のうち、局長の要請に応じ、退職手当(これに相当する給与を含む。)を支給されないで、引き続いて都が設立団体となる一般地方独立行政法人の役員となるため退職し、かつ、当該都が設立団体となる一般地方独立行政法人の役員として在職した後引き続いて再び職員となつたものの第一項及び第二項の規定による在職期間の計算については、当該都が設立団体となる一般地方独立行政法人の役員として在職した期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。この場合において、当該都が設立団体となる一般地方独立行政法人の役員としての在職期間については、第一項から第四項までの規定を準用して計算する。

8 前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端月数がある場合には、六月以上の端月数はこれを一年とし、六月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第四条第二項各号に掲げる者の退職手当の基本額を計算する場合については、これを一年とする。

9 前項の規定は、前条第一項又は第十一条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

10 第十一条の規定による退職手当を計算する場合における勤続期間の計算について、第一項から第七項までの規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(昭三七水管規程八・昭三八水管規程五二・昭三八水管規程八・昭四一水管規程四三・昭四三水管規程一四・昭四四水管規程四・昭四四水管規程二六・昭四五水管規程一〇・昭四六水管規程二五・昭四八水管規程一一・昭四九水管規程五・昭五一水管規程五・昭五六水管規程三・昭五九水管規程六・平三水管規程四・平四水管規程六・平七水管規程三・平一四水管規程四・平一六水管規程一五・平一七水管規程二一・平一八水管規程一二・平一九水管規程二三・平一九水管規程四九・平二〇水管規程三・平二〇水管規程三四・平二二水管規程二・平二四水管規程一三・平二六水管規程一九・平二九水管規程二六・平三〇水管規程五・平三〇水管規程一一・令元水管規程一三・一部改正)

第九条から第九条の三まで 削除

(平二二水管規程二)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第十条 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほかその差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第十一条 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして第十三条の二で定めるものをいう。以下同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第五項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他第十四条で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が第十四条の二で定めるところにより局長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。第三項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、当該退職手当のほかその超える部分の失業の日につき同号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に同法第十六条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくは東京都水道局管理規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日以上ある月が一月以上あるもの(季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第六項の規定に該当する者を除く。)が、支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第一項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の局長が別に定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、局長が別に定めるところにより、局長にその旨を申し出たときは、第一項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第四項において読み替えられた第一項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他第十四条の三で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして第十四条の四で定める職員が第十四条の五で定めるところにより、局長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から第一項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第一項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第二項に規定する基準勤続期間をいう。以下この号において同じ。)を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第三項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 第一項又は第三項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第二十四条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の退職手当を支給することができる。

 その者が局長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第二十四条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

 その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項各号に掲げる者に相当する者として第十四条の六第一項で定める者のいずれかに該当し、かつ、局長が同法同項に規定する指導基準(以下単に「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導(以下単に「職業指導」という。)を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として第十四条の六第二項で定める者に該当し、かつ、局長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十五条第一項の規定による措置を決定した場合

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の規定による措置を決定した場合

8 第一項第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

 局長が雇用保険法の規定の例により指示した雇用保険法第三十六条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第四項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係の相手方と別居して寄宿する者 雇用保険法第三十六条第四項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第三十七条第三項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

 職業に就いた者 雇用保険法第五十六条の三第三項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

 公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は局長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第二項(パートナーシップ関係の相手方のある職員に対する同項の規定の適用については、同項中「親族」とあるのは、「親族又はパートナーシップ関係の相手方」とする。)に規定する移転費の額に相当する金額

 求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第二項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

9 前項第三号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

10 第八項第三号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第八項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

11 第八項第四号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第八項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

12 第八項の規定は、第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第五項又は第六項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第八項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

13 偽りその他不正の行為によつて第一項第三項及び第五項から第八項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第十条の四の例による。

14 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(昭五一水管規程五・全改、昭六〇水管規程四・平元水管規程一一・平元水管規程二七・平四水管規程一九・平七水管規程三・平一三水管規程一・平一三水管規程二二・平一三水管規程二五・平一五水管規程三一・平一九水管規程三六・平一九水管規程四一・平二二水管規程四〇・平二八水管規程三〇・平二九水管規程一四・令四水管規程二五・令四水管規程二六・令四水管規程三八・令五水管規程一・一部改正)

(基本手当の日額)

第十二条 前条第一項に規定する基本手当の日額は、次項から第五項までの規定により算定した賃金日額を雇用保険法第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した金額とする。

2 賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月及び前五月。以下「退職の月前六月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び三箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

3 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前六月において給与の全部又は一部の支給を受けなかつた場合には、その期間の給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

 退職の月前六月において給与を全く受けなかつた場合においては、その六月の各月において本来受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下この項において「給料月額等」という。)の合計額

 退職の月前六月のうち、いずれかの月において給与の支給を全く受けなかつた月のある場合においては、本来受けるべき給料月額等と退職の月前六月に支給を受けた給与の額との合計額

 退職の月前六月のうち、いずれかの月において給与の一部が支給されなかつた期間がある場合においては、当該期間を含む月において本来受けるべき給料月額等(給料月額がその月に実際に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前六月のうち、当該月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額

5 第二項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第二号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ賃金日額とする。

(昭五一水管規程五・全改、昭六〇水管規程四・平七水管規程一五・平一三水管規程二五・平一八水管規程一二・一部改正)

(退職票及び在職票の交付等)

第十三条 局長は、退職した者が第十一条第一項第三項第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受ける資格を有している場合において、その者から申請があつた場合は、退職票を交付しなければならない。

2 局長は、勤続期間十二月未満(特定退職者、第十一条第五項又は第六項の規定に該当する者にあつては、六月未満)の者が退職する場合において、その者から申請があつた場合は、在職票を交付しなければならない。

3 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第一項の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。

4 局長は、受給資格者が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を呈示した場合には、失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

5 局長は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、失業者退職手当受給資格台帳を作成し、これを保管しなければならない。

6 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後速やかに局長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

7 局長は、受給資格者から受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な変更をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭五一水管規程五・全改、平一九水管規程三六・平二六水管規程一二・令五水管規程一・一部改正)

(特定退職者)

第十三条の二 第十一条第一項に規定する特定退職者は、次のとおりとする。

 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者

 地方公務員法第二十八条第一項第二号の規定により免職された者

 公務上の傷病により退職した者

 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平一三水管規程二五・追加、平一九水管規程三六・令元水管規程一三・一部改正)

(第十一条第一項に規定する第十四条で定める理由)

第十四条 第十一条第一項に規定する第十四条で定める理由は、次のとおりとする。

 疾病又は負傷(第十一条第八項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

 前号に掲げるもののほか、局長がやむを得ないと認めるもの

(昭五一水管規程五・全改、昭六〇水管規程四・令五水管規程一・一部改正)

(受給期間延長の申出)

第十四条の二 第十一条第一項に規定する申出は、受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて局長に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の規定による申出は、当該申出に係る者が第十一条第一項に規定する理由が該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第一項の規定による申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

4 第二項ただし書の場合における第一項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 局長は、第一項の規定による申出をした者が第十一条第一項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の規定による申出を受けたときを除く。)において、局長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付するとともに失業者退職手当支給台帳に必要な事項を記載しなければならない。

6 前項の規定により、受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を局長に届け出るとともに当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、局長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、受給資格者に返付しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 第十一条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第一項の規定による申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて局長に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第六項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の規定による申出に、第一項ただし書の規定は、第六項の場合について準用する。

(昭五一水管規程五・追加、令二水管規程一・令四水管規程二六・一部改正)

(第十一条第四項に規定する第十四条の三で定めるもの)

第十四条の三 第十一条第四項に規定する第十四条の三で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、第十一条第一項に規定する雇用保険法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

 その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十二条の五第一項に規定する就業手当又は同令第八十二条の七第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの

 その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと局長が認めたもの

(令四水管規程二六・追加)

(第十一条第四項に規定する第十四条の四で定める職員)

第十四条の四 第十一条第四項に規定する第十四条の四で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 第十一条第一項に規定する退職の日以前に同条第四項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

 その他事業を開始した職員に準ずるものとして局長が認めた職員

(令四水管規程二六・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第十四条の五 第十一条第四項に規定する第十四条の五で定めるところにより、局長にその旨を申し出たときとは、次のとおりの申出とする。

 受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他第十一条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて局長に提出することによつて行うものとする。

 前号の規定による申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が第十一条第四項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 局長は、特例申出をした者が第十一条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第五号の規定により準用する第十四条の二第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、局長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付するとともに、失業者退職手当支給台帳に必要な事項を記載しなければならない。

 前号の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を局長に届け出るとともに、次に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、局長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 第十一条第四項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

 第十四条の二第七項の規定は特例申出及び前号の場合並びに第二号ただし書の場合における特例申出について、第十四条の二第一項ただし書の規定は第一号及び前号の場合について、第十四条の二第三項及び第四項の規定は第二号ただし書の場合における特例申出について、それぞれ準用する。

(令四水管規程二六・追加)

(第十一条第七項第二号に規定する第十四条の六第一項及び第二項で定める者)

第十四条の六 第十一条第七項第二号イに規定する第十四条の六第一項で定める者のうち、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

 雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した第一条に規定する職員(以下この項において同じ。))であつて、同法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に該当するもの

 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際従事していた事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの

 雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際従事していた事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの

2 第十一条第七項第二号ロに規定する第十四条の六第二項で定める者は、前項第二号に定める者とする。

(平二九水管規程一四・追加、令四水管規程二六・旧第十四条の三繰下・一部改正、令五水管規程一・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整等)

第十五条 基本手当に相当する退職手当で第十一条第一項の規定によるものは、当該受給資格者が第十三条第三項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して、待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

 基本手当に相当する退職手当

 第十一条第五項又は第六項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第十一条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(第十一条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第十一条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

5 基本手当に相当する退職手当は、毎月十六日又は局長の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(昭五一水管規程五・全改、昭六〇水管規程四・平一九水管規程三六・令五水管規程一・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第十五条の二 第十一条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書を提出して待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第十一条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第三項の規定による退職手当に係る場合にあつては第十三条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受ける日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けた後当該失業認定申告書に受給資格証を添えて局長に提出しなければならない。第十四条の二第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

3 局長は、前項の失業認定申告書の提出があつたときは、その内容を審査し、第十五条の定めにより基本手当に相当する退職手当を支給し、その旨を失業者退職手当受給資格台帳に記載しなければならない。

(昭五一水管規程五・追加)

(給付期間延長の届出)

第十五条の三 受給資格者は、第十一条第七項各号(第二号を除く。)に定める理由により給付期間の延長を申請するときは、給付期間延長届に受給資格証を添えて局長に提出しなければならない。第十四条の二第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 局長は、前項の規定による給付期間延長届の提出があつたときは、その内容を調査確認し、受給資格証に所要事項を記載しなければならない。

(昭五一水管規程五・追加、昭六〇水管規程四・令五水管規程一・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合)

第十五条の四 受給資格者は、局長の指示により公共職業訓練等を受講することとなつたときは、速やかに公共職業訓練受講届及び通所届に受給資格証を添えて局長に提出しなければならない。第十四条の二第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 局長は、前項の規定による公共職業訓練受講届及び通所届の提出があつたときは、受給資格証に必要事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、公共職業訓練受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に通所届及び受給資格証を局長に提出しなければならない。第十四条の二第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 局長は、前項の規定による届書の提出があつたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭五一水管規程五・追加)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第十五条の五 受給資格者は、第十一条第七項第二号同条第八項第一号及び第二号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて局長へ提出しなければならない。第十四条の二第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 局長は、前項の規定による公共職業訓練等受講証明書の提出があつたときは、受給資格証に必要事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭五一水管規程五・追加、昭六〇水管規程四・令五水管規程一・一部改正)

(傷病手当に相当する退職手当等の支給手続)

第十五条の六 受給資格者は、第十一条第八項第三号から第六号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第三号の規定による退職手当にあつては傷病給付金相当の退職手当申請書に、同項第四号の規定による退職手当にあつては常用就職支度金相当の退職手当申請書に、同項第五号の規定による退職手当にあつては移転費相当の退職手当申請書に、同項第六号の規定による退職手当にあつては求職活動支援費相当の退職手当申請書にそれぞれ受給資格証を添えて局長に提出しなければならない。第十四条の二第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 局長は、前項の規定による申請があつたときは、受給資格証に必要事項を記載し、受給資格者に返付しなければならない。

(昭五一水管規程五・追加、昭六〇水管規程四・平二八水管規程三〇・令四水管規程二六・令五水管規程一・一部改正)

(受給資格証等の再交付)

第十五条の七 受給資格者は、受給資格証を滅失又は損傷した場合においては、局長にその旨を申し出て受給資格証の再交付を受けることができる。

2 局長は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 受給資格証の再交付があつたときは、もとの受給資格証はその効力を失う。

4 第一項から前項までの規定は、退職票又は在職票の再交付について準用する。この場合において「受給資格者」とあるのは「受給資格者又は勤続期間十二月未満(特定退職者にあつては、六月未満)で退職した者」と、「受給資格証」とあるのは「退職票又は在職票」と読み替えるものとする。

(昭五一水管規程五・追加、平一九水管規程三六・一部改正)

(高年齢受給資格証の交付)

第十五条の八 局長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を呈示した場合には、失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)を交付しなければならない。

(令五水管規程一・追加)

(準用)

第十五条の九 第十三条第六項及び第七項第十五条第二項第十五条の二第二項及び第十五条の七の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第五項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第六項」と、「失業認定申告書」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み替えるものとする。

2 第十五条の六の規定(第十一条第八項第三号の規定による退職手当の支給は除く。)は、高年齢受給資格者について準用する。この場合において、同条中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「第十一条第八項第三号から第六号まで」とあるのは「第十一条第八項第四号から第六号まで」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み替えるものとする。

(令五水管規程一・追加)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第十五条の十 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で第十一条第五項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が第十五条の八の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第十一条第五項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条において準用する第十五条の二第二項の規定による失業の認定を受けた後に、第十一条第六項の規定による退職手当に係る場合にあつては第十五条の八の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給者失業認定申告書に失業の認定を受け、局長に高年齢受給資格証を添えて提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第十一条第五項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(令五水管規程一・追加)

第十六条から第十六条の三まで 削除

(平二二水管規程二)

(特別区等の職員となつた者の取扱い)

第十六条の四 職員が引き続いて特別区及び東京都内の市町村並びにこれらをもつて組織する一部事務組合の任期の定めのある職員(以下この条において「特別区等の職員」という。)となつた場合(その者が引き続いて再び水道局の職員となつた場合を含む。)は、当該特別区等の職員として在職する間、第一条に規定する職員として勤続するものとみなしてこの規程を適用する。

2 前項の特別区等の職員(その者が引き続いて再び水道局の職員となつた場合を除く。次項において同じ。)に対する第五条から第五条の八まで及び第七条の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、その者の特別区等の職員としての職をこれに相当する職員としての職とみなして、その者が引き続き職員として在職して退職したとしたならば受けることとなる給料月額に相当する額で局長が定めた額とする。

3 第一項の特別区等の職員が在職中六十五歳に達した場合には、当該年齢に達した日に退職したものとみなして前項の規定を適用する。

4 第一項の特別区等の職員に支給する退職手当の額は、第四条から第七条までの規定により計算して得た額から、特別区等の職員として在職した期間に対し当該特別区等から支給された退職手当(前項の規定により退職したものとみなされた者については、その退職したとみなされた日に当該特別区等の職員を退職したとしたならば支給されることとなる退職手当を含む。)の額を控除した額とする。

(平一八水管規程一二・追加、平一九水管規程二三・平二二水管規程二・平二四水管規程一三・令三水管規程一四・令四水管規程二五・一部改正)

(国家公務員等及び一般地方独立行政法人の役職員となつた者の取扱い)

第十七条 職員が引き続いて国家公務員等及び一般地方独立行政法人の役職員となつたときは、この規程による退職手当は支給しない。ただし、地方公共団体、国立大学法人等、中期目標管理法人等又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下「地方公共団体等」という。)に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体等の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程の規定によりその者の当該地方公共団体等の役職員としての勤続期間に通算されないことに定められているときは、この限りでない。

(昭四一水管規程四三・平一六水管規程一五・平一七水管規程二一・平二六水管規程一九・平三〇水管規程一一・一部改正)

(派遣法により特定法人の業務に従事するために退職した者の取扱い)

第十八条 職員が派遣法第十条第一項の規定により退職し、引き続いて特定法人の役職員となつた場合においては、この規程による退職手当は支給しない。

(平一四水管規程四・追加)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第十九条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、局長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒免職等処分」という。)を受けて退職をした者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職をした者

2 局長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 局長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を東京都公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平二二水管規程二・追加、令元水管規程一三・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第二十条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、局長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、局長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は局長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 局長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、局長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前三項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、局長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 局長は、第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた後、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

6 局長は、第三項の規定による支払差止処分を行つた後、当該支払差止処分を受けた者が次条第二項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前二項の規定は、局長が、当該支払差止処分を行つた後、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第十一条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十一条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第二項及び第三項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平二二水管規程二・追加、令四水管規程二五・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第二十一条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、局長は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十九条第一項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第二十九条第三項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

 局長が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、局長は、当該遺族に対し、第十九条第一項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 局長は、第一項第三号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第十九条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平二二水管規程二・追加、令四水管規程二五・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第二十二条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、局長は、当該退職をした者に対し、第十九条第一項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十一条第三項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第二十四条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第二十四条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

 局長が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十一条第一項又は第五項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、局長は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。

4 局長は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 東京都行政手続条例第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第十九条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

(平二二水管規程二・追加、令四水管規程二五・令五水管規程一・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第二十三条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、局長は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十九条第一項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第十九条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 東京都行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(平二二水管規程二・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第二十四条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第二十二条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、局長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第六項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、局長は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にには、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第二十二条第五項又は前条第三項において準用する東京都行政手続条例第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第二十二条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、局長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にには、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第二十条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第二十二条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、局長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にには、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第二十二条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、局長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第二十二条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、局長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十九条第一項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第十九条第二項並びに第二十二条第二項及び第四項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。

8 東京都行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する第二十二条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(平二二水管規程二・追加、令四水管規程二五・一部改正)

(口座振替による支払)

第二十五条 退職手当は、受給者から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭四八水管規程一一・追加、平一四水管規程四・旧第十八条繰下、平二二水管規程二・旧第十九条繰下)

第一条 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。ただし、第七条及び第八条第六項の規定については昭和三十四年三月二十日から適用する。

第二条 前条に定めるこの規程の適用年月日の前日以前の退職による退職手当については、なお、従前の例による。

第三条 昭和三十一年八月三十一日に現に在職する職員の同年同月同日以前における勤続期間については、次条から付則第七条までに定めるものを除くほか、なお、従前の例による。ただし、旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する軍人軍属としての勤続期間は、その者の勤続期間から控除しないものとする。

第四条 削除

(平一四水管規程四)

第四条の二 第八条第五項の規定による先の職員としての在職期間及び国家公務員等の在職期間について、この規程の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けた者の退職手当の額は、第四条から第七条までの規定にかかわらず退職の日におけるその者の給料月額に第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。ただし、その額が先の職員としての在職期間及び国家公務員等の在職期間を算入しないとした場合の退職手当の額に満たないときは、先の職員としての在職期間及び国家公務員等の在職期間を算入しないとした場合の額とする。

 その者が第四条から第七条までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

 その者が先の職員を退職した際及び国家公務員等を退職した際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合

(昭四六水管規程二五・追加、平一九水管規程二三・平二四水管規程一三・一部改正)

第四条の三 任命権者の指定する都の職員が引き続いて日本住宅公団、住宅・都市整備公団、都市基盤整備公団、首都高速道路公団、京浜外貿埠頭公団、東京都住宅供給公社、財団法人新宿副都心建設公社、公益財団法人東京都都市づくり公社又は財団法人オリンピック東京大会組織委員会(以下本条において「公団等」という。)の役員又は職員となり、更に引き続いて都の職員となつた場合は、都の職員としての在職期間及び当該公団等の役員又は職員としての在職期間を通算し、第八条第一項及び第二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

2 前項の規定の適用を受けて退職した者に対して支給する退職手当の額は、第四条から第七条までの規定により計算して得た額から当該公団等の役員又は職員としての在職期間について支給を受けた規程の退職手当に相当する給与の額を控除した額とする。

(平二一水管規程二三・追加、平二四水管規程一三・令四水管規程二六・一部改正)

第五条 削除

(昭五六水管規程三)

第六条 昭和三十一年八月三十一日以前において地方自治法施行後における東京都職員としての引き続いた在職期間及びこれに継続する東京都及び東京「府」、東京「市」の職員としての在職期間は職員としての在職期間とみなす。ただし、この規程に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けた者については、当該給与の基礎となつた在職期間はこれを除く。

2 前項の東京「市」の職員の在職期間には、これに引き続く次の各号に掲げる在職期間を含むものとする。

 東京市域拡張に伴う編入町村引継職員の当該編入町村職員(傭員は除く。)としての引き続いた在職期間

 東京「市」または東京「都」に買収された次の会社の職員(以下「会社職員」という。)のうち、施設の引継とともに引き続いて東京「市」水道局職員となつたものの当該会社職員としての引き続いた在職期間

(イ) 玉川水道株式会社

(ロ) 矢口水道株式会社

(ハ) 日本水道株式会社

(昭四八水管規程一一・一部改正)

第六条の二 昭和三十一年八月三十一日以前における在職期間は、特別区の職員、東京都の区固有職員又は区経済所属職員(以下「特別区の職員等」という。)から引き続いて職員(東京都又は東京市の職員を含む。以下この条において同じ。)となつた者の特別区の職員等としての在職期間並びに職員が引き続いて特別区の職員等となり、さらに引き続いて職員となつた者の先の職員として引き続いた在職期間の始期から特別区の職員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。

(昭四六水管規程二五・追加)

第七条 削除

(昭三九水管規程二五)

第八条 削除

(令五水管規程一)

第九条 平成九年度及び平成十年度に退職する職員の退職手当の算定にあつては、第五条の三の規定中「二十五年」とあるのは「二十年」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」として、同条の規定を適用する。

2 平成十一年度に退職する職員の退職手当の算定にあつては、第五条の三の規定中「二十五年」とあるのは「二十年」と、定年年度の十年前から六年前のものについては、「百分の二」とあるのは「百分の三」として、同条の規定を適用する。

3 平成十三年度及び平成十四年度に退職する職員の退職手当の算定にあつては、第五条の三の規定中、定年年度の十年前から六年前のものについては、「百分の二」とあるのは「百分の三」として、同条の規定を適用する。

(平九水管規程七・追加、平一〇水管規程八・平一一水管規程三・平一三水管規程二二・平一四水管規程四・平二四水管規程一三・一部改正)

第十条 平成十六年四月一日前に職員から引き続いて国家公務員となつた者が、引き続いて非特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人のうち、同条第二項に規定する特定独立行政法人以外のものをいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き非特定独立行政法人の職員として在職した後、局長の要請により引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から非特定独立行政法人の職員としての引き続いた在職期間の終期までを職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が非特定独立行政法人を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2 平成二十七年四月一日前に職員から引き続いて国家公務員となつた者が、引き続いて中期目標管理法人等の職員となり、かつ、引き続き中期目標管理法人等の職員として在職した後、局長の要請により引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から中期目標管理法人等の職員としての引き続いた在職期間の終期までを職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が中期目標管理法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平一六水管規程一五・追加、平二六水管規程一九・令四水管規程二六・一部改正)

第十一条 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都水道局管理規程第十五号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる「給料月額」は、「給料月額と東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都水道局管理規程第十五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平一八水管規程一二・追加)

第十二条 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都水道局管理規程第二十四号。以下本条において「新規程」という。)の施行の日以後の前条の規定における東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都水道局管理規程第十五号。以下本条において「旧規程」という。)附則第七項の規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第七項の規定を適用する。

(平一八水管規程二六・追加)

第十三条 平成十九年一月一日から同年三月三十一日までに退職した者(ただし、第四条第二項各号に掲げる者に限る。)の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都水道局管理規程第二十四号)による改正前の給料月額を適用する(ただし、改正前の給料月額が退職の日におけるその者の給料月額よりも多いときに限る。)

(平一八水管規程二六・追加、平二四水管規程一三・一部改正)

第十四条 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都水道局管理規程第十八号)附則第五項から第七項までの規定による給料を支給される職員の退職手当の基礎となる給料月額は、給料月額と同項の規定による給料の額との合計額とする。

(平一九水管規程二三・追加、平一九水管規程四一・一部改正)

第十五条 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都水道局管理規程第八号)附則第四項から第七項までの規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とそれぞれの規定による給料の額との合計額とする。

(平二一水管規程九・追加)

第十六条 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都水道局管理規程第四号)附則第三項から第六項までの規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とそれぞれの規定による給料の額との合計額とする。

(平二二水管規程二・追加)

第十七条 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都水道局管理規程第三十九号)附則第五項から第七項までの規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同規程附則第五項から第七項までの規定による給料の額との合計額とする。

(平二二水管規程四〇・追加)

第十八条 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都水道局管理規程第六号)附則第六項から第八項までの規定による給料を支給される特定職員(同規程附則第三項に規定する特定職員をいう。)又は職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同規程附則第六項から第八項までの規定による給料の額との合計額とする。

(平二五水管規程九・追加)

第十九条 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年東京都水道局管理規程第三十九号)附則第七項から第十項までの規定による給料を支給される特定職員(同規程附則第四項に規定する特定職員をいう。)又は職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と当該各項の規定による給料の額との合計額とする。

(平二七水管規程四四・追加)

第二十条 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十八年東京都水道局管理規程第二十九号)附則第三項から第五項までの規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同規程附則第三項から第五項までの規定による差額に相当する額等との合計額とする。

(平二八水管規程三〇・追加)

第二十一条 令和七年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十一条第七項の規定の適用については、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十八条まで

第二十八条まで及び附則第五条

ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として第十四条の六第二項で定める者に該当し、かつ、局長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として第十四条の六第二項で定める者に該当し、かつ、局長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、局長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

(平二九水管規程一四・追加、令元水管規程一三・令四水管規程二五・令四水管規程二六・令五水管規程一・一部改正)

第二十二条 東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十九年水道局管理規程第二十七号)附則第四項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同項の規定による給料の額との合計額とする。

(平二九水管規程二六・追加)

第二十三条 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第一条の四に規定する期間内である者に係る第十三条の二の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則附則第一条の四の規定により読み替えられた同令第三十六条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」とする。

(令二水管規程二三・追加、令四水管規程二六・一部改正)

第二十四条 東京都水道局職員の給与に関する規程付則第二十項の規定による職員の給料月額の改定(次条において「給料月額七割措置」という。)は、第五条の三第一項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令四水管規程二五・追加)

第二十五条 当分の間、給料月額七割措置の適用を受ける者のうち、第五条の九で定める期間中に、第五条の三第一項で定める理由(給料月額七割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある者については、その者に対して支給する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、次項又は第三項に定める額とする。ただし、付則第三十一条で定める場合については、この限りでない。

2 第五条の九で定める期間中に、第五条の三第一項で定める理由(給料月額七割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合及び当該減額をされた日(以下この項及び付則第三十条において「七割措置減額日」という。)における第五条の三第一項で定める理由が生じた場合を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該減額をされた日(以下この項及び付則第三十条において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該特別特定減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、第五条の十一で定める額とする。ただし、その額が特別特定減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(当該給料月額がこの項に規定する七割措置前給料月額を超えない場合にあつては、当該特別特定減額日が七割措置減額日よりも後のものに限る。)(以下「特別特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多く、かつ、給料月額七割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該七割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(当該七割措置減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、第五条の十一で定める額とする。ただし、その額が七割措置減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)(以下「七割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、次に掲げる額の合計額とする。

 その者が特別特定減額前給料月額(当該特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日が二以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるものをいう。以下この項において同じ。)又は七割措置前給料月額のいずれか多い額(以下この条及び付則第二十七条において「上位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び上位減額前給料月額を基礎として、第五条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 その者が特別特定減額前給料月額又は七割措置前給料月額のいずれか少ない額(以下この条及び付則第二十七条において「下位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が下位減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額を基礎として、第五条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に対する割合

 前号に掲げる額の上位減額前給料月額に対する割合

 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第五条第一項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の下位減額前給料月額に対する割合

3 前項の規定により計算した額が、次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

 四十三以上 上位減額前給料月額に四十三を乗じて得た額

 四十三未満 次の又はに掲げる前項第三号ロに掲げる割合の区分に応じ当該又はに定める額

 四十三以上 上位減額前給料月額に前項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び下位減額前給料月額に四十三から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

 四十三未満 上位減額前給料月額に前項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額、下位減額前給料月額に前項第三号ロに掲げる割合から前項第二号ロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に四十三から前項第三号ロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令四水管規程二五・追加)

第二十六条 当分の間、第五条の四及び第五条の七第二項の規定の適用については、これらの規定中「定年」とあるのは、「六十歳」とする。

(令四水管規程二五・追加)

第二十七条 当分の間、第五条の七第一項に規定する者に対する付則第二十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

付則第二十五条第二項第一号

及び上位減額前給料月額

並びに上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第五条第一項

付則第二十七条の規定により読み替えて適用する第五条第一項

付則第二十五条第二項第二号

及び下位減額前給料月額

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

付則第二十五条第二項第二号イ

及び下位減額前給料月額

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第五条第一項

付則第二十七条の規定により読み替えて適用する第五条第一項

付則第二十五条第二項第二号ロ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

付則第二十五条第二項第三号

給料月額に、

給料月額及び当該給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額に、

付則第二十五条第二項第三号イ

第五条第一項

付則第二十七条の規定により読み替えて適用する第五条第一項

付則第二十五条第二項第三号ロ

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

付則第二十五条第三項

前項の

付則第二十七条の規定により読み替えて適用する前項の

付則第二十五条第三項第一号

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

付則第二十五条第三項第二号イ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

付則第二十五条第三項第二号ロ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び当該給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

(令四水管規程二五・追加)

第二十八条 当分の間、東京都水道局職員の給与に関する規程付則第二十三項第二十五項又は第二十六項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。

(令四水管規程二五・追加)

第二十九条 当分の間、調整額の支給を受けた者が、六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下この条及び付則第三十二条において「特定日」という。)以後退職した場合に、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第五条の八の規定にかかわらず、第五条第五条の三第五条の四第五条の七及び第五条の十二の規定(付則第二十五条及び付則第二十七条の規定の適用を受ける場合は、当該規定)により計算して得た額に、次に掲げる額の合計額(特定日以後の期間において調整額の支給を受けていない場合は第一号に掲げる額とし、特定日の前日までの期間において調整額の支給を受けていない場合は第二号に掲げる額とする。)を加えた額とする。

 特定日の前日におけるその者の調整額の額に相当する付則第三十二条で定める額(特定日の前日に調整額の支給を受けていない者については、特定日の前日の直近の時期に受けていた調整額の額に相当する付則第三十二条で定める額)と、その者が特定日の前日までの期間において最も長期間にわたり支給を受けていた調整額の額に相当する付則第三十二条で定める額とのいずれか多い額のものに、特定日の前日までの期間において調整額を受けていた期間を第五条の勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額

 特定日以後の期間において退職の日の直近の時期に受けていた調整額の額に相当する付則第三十二条で定める額と、その者が特定日以後の期間において最も長期間にわたり支給を受けていた調整額の額に相当する付則第三十二条で定める額とのいずれか多い額のものに、調整額を受けていた期間を第五条の勤続期間とみなして得た支給割合から前号に掲げる支給割合を控除した支給割合を乗じて得た額

(令四水管規程二五・追加)

第三十条 七割措置前給料月額に係る七割措置減額日の前日又は特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日の前日において退職手当条例の適用を受ける職員であつた者に対する付則第二十五条から付則第二十八条まで及び付則第三十一条の規定の適用においては、これらの退職手当の計算の基礎となる給料月額は、調整額を除いた額とする。

(令四水管規程二五・追加)

第三十一条 当分の間、付則第二十五条第一項ただし書で定める場合は、次に掲げる場合をいう。

 特別特定減額前給料月額が存しない場合

 特別特定減額前給料月額又は七割措置前給料月額が退職の日におけるその者の給料月額以下である場合

 特別特定減額前給料月額と七割措置前給料月額とが同額である場合

(令四水管規程二五・追加)

第三十二条 付則第二十九条各号に規定する調整額の額に相当する額とは、次に掲げる者の区分に応じ、次の各号の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる額とする。

 職員の給料の調整額に関する規則(昭和四十七年東京都規則第百六十一号)の適用を受けた者

付則第二十九条第一号

特定日の前日までの期間において調整額を受けていた時の職員の給料の調整額に関する規則(昭和四十七年東京都規則第百六十一号)第二条第二項の区分に相当する退職の日における区分に対応する特定日の前日に職員が受けていると仮定した場合の調整額の金額

付則第二十九条第二号

特定日以後の期間において調整額を受けていた時の職員の給料の調整額に関する規則第二条第二項の区分に相当する退職の日における区分に対応する退職の日における調整額の金額(同規則附則第二項の規定の適用を受ける場合は、当該規定により計算して得た額)

 学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和三十二年東京都教育委員会規則第三十五号)の適用を受けた者

付則第二十九条第一号

特定日の前日までの期間において調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する特定日の前日に職員が受けていると仮定した場合の学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和三十二年東京都教育委員会規則第三十五号)第三条に定める額

付則第二十九条第二号

特定日以後の期間において調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する退職の日における学校職員の給料の調整額に関する規則第三条に定める額(同規則付則第五項の規定の適用を受ける場合は、当該規定により計算して得た額)

 警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程(平成七年警視庁訓令甲第十六号)の適用を受けた者

付則第二十九条第一号

特定日の前日までの期間において調整額を受けていた時の警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程(平成七年警視庁訓令甲第十六号)第二条の表に規定する職員の範囲に相当する退職の日における職員の範囲に対応する特定日の前日に職員が受けていると仮定した場合の調整額の金額(職務の級の区分に応じて金額が定められている場合は、調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職の日における区分に対応する特定日の前日に職員が受けていると仮定した場合の金額)

付則第二十九条第二号

特定日以後の期間において調整額を受けていた時の警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程第二条の表に規定する職員の範囲に相当する退職の日における職員の範囲に対応する退職の日における調整額の金額(職務の級の区分に応じて金額が定められている場合は、調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職の日における区分に対応する退職の日における金額)(同規程附則第二項の規定の適用を受ける場合は、当該規定により計算して得た額)

(令四水管規程二五・追加)

(昭和三五年水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三六年水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。ただし、第十一条第十項の改正規定は昭和三十六年八月一日から、付則第四条第一項の改正規定は昭和三十六年十月十四日から適用する。

2 この規程による改正後の東京都水道局企業職員の退職手当に関する規程第十一条第一項または第三項の規定の適用については、昭和三十五年四月一日において、現に同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けているものは、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

(昭和三七年水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三八年水管規程第五二号)

この規程は、公布の日から施行し、適用日以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。

(昭五九水管規程六・一部改正)

(昭和三八年水管規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の東京都水道局企業職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第七条の四、第八条第六項及び第九条並びにこの規程の付則第四項の規定は昭和三十七年十二月一日から適用し、付則第四条の規定は昭和三十八年三月三十一日から適用する。

2 この規程施行の際現に在職する職員であつて職員以外の地方公務員から引き続いて職員となつた者のうち、局長の求により職員となつた者で局長が必要と認めたものの当該地方公務員としての在職期間(その在職期間に通算されることとなつている在職期間を含む。)は、これを職員として在職期間に通算し、その者に対して支給する退職手当の額は、新規程第四条から第七条までの規定により計算して得た額から当該地方公務員としての在職期間について支給を受けた規程の退職手当に相当する給与の額を控除した額とする。

(昭四八水管規程一一・一部改正)

3 新規程付則第四条の規定は、この規程施行の際この規程による改正前の東京都水道局企業職員の退職手当に関する規程(以下「旧条例」という。)付則第四条第一項の規定により退職手当の支給を停止されている者が日本住宅公団、首都高速道路公団、財団法人新宿副都心建設公社、財団法人東京都新都市建設公社または財団法人オリンピツク東京大会組織委員会の役員若しくは職員となつた時以降の在職期間について適用する。

4 東京都水道局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年三月東京都水道局管理規程第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三九年水管規程第二五号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

2 東京都水道局企業職員の退職手当に関する規程(昭和三十五年二月東京都水道局管理規程第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四一年水管規程第四三号)

1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行し、第十七条にただし書を加える改正規定は昭和三十八年七月十六日から、その他の改正規定(第七条の四の次に二条を加える改正規定、第九条に係る改正規定、改正後の第十一条第四項に「管理職手当」を加える改正規定及び付則第四条に係る改正規定を除く。)は昭和三十八年八月一日から適用する。

2 職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十五号)第九条の二の規定の適用を受けていた者が昭和四十二年一月一日以降管理職員となつた場合(同年同月同日現在管理職員として在職する場合を含む。)における同条例適用職員としての勤務年月数については、改正後の第七条の六第三項の規定にかかわらず同条例に定める勤続年月数換算の例による。

3 東京都交通局または東京都下水道局に勤務する者が昭和四十二年一月一日以降管理職員となつた場合の東京都交通局または東京都下水道局における管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則に規定する者としての勤続年月数については、改正後の第七条の六第三項の規定にかかわらず、それぞれ東京都交通局または東京都下水道局において定める勤続年月数換算の例による。

(昭和四三年水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行し、付則第四条第一項の改正規定は、昭和四十二年十月二十日から適用する。

(昭和四三年水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月五日から適用する。

(昭和四四年水管規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条第四項の改正規定は、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

2 職員に地域手当が支給される間第六条第三項中「及び扶養手当」とあるのは、「及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当」と読み替えて同項の規定を適用する。

(昭四六水管規程二五・平一八水管規程一二・一部改正)

3 平成十八年四月一日前に退職した職員に係る第六条の規定による整理退職等の場合の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平一八水管規程一二・追加)

(昭和四四年水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四五年水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四六年水管規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「改正規程」という。)第十一条第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受ける資格を有する者で、次の各号に該当するものに対しては、昭和五十年三月三十一日までの間必要に応じ、失業保険法第二十七条の三及び第二十七条の四の規定に準じて次項から第九項までに定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を退職手当として支給することができる。

 就職するに至つた者については、就職支度金

 公共職業安定所の紹介した職業につくため住所又は居所を変更する者については、移転費

3 前項第一号の規定に該当する者は、受給資格を有する者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(失業保険法第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、これらの日数に当該措置に基づき失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の二分の一以上であるものとする。

4 第二項第一号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次の各号に掲げる額とする。

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の三分の二以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の五十日分に相当する額

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の三十日分に相当する額

 前二号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が百五十日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、前二号の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の二十日分に相当する額を第一号又は第二号に掲げる額に加算した額とする。

5 前二項に規定する支給残日数とは、受給資格を有する者につき、当該受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

6 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第二十七条の三第一項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。

7 第二項第二号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第二十七条の四第一項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。

8 受給資格者は、就職支度金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、就職するに至つた日から一月以内(天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に就職支度金に相当する退職手当支給額に受給資格証を添えて提出しなければならない。

9 受給資格者は、移転費に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、移転の日から起算して一月を経過する日までに(天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)移転費に相当する退職手当支給願に受給資格証を添えて提出しなければならない。この場合において、家族を随伴するときは、その家族がその者の収入によつて生計を維持されている者であることを証明するに足る書類を移転費に相当する退職手当支給願に添えなければならない。

10 昭和四十年三月三十一日以前において職員であつた期間(昭和四十年四月一日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、改正規程第十一条第一項第二号イの規定にかかわらず、同イに規定する期間に含まれないものとする。

(昭和四六年水管規程第二五号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年三月三十一日から適用する。ただし、第六条第三項の改正規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

2 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十四年東京都水道局管理規程第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年水管規程第三四号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年東京都水道局管理規程第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年水管規程第一一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第八条の規定は、昭和四十六年三月三十一日から適用する。

(東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年東京都水道局管理規程第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年水管規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第四条の二(通勤による災害に係る部分に限る。)及び第六条の二の規定は、昭和四十八年十二月一日から、新規程第四条第一項、第四条の二(通勤による災害に係る部分を除く。)、第五条第一項、第七条、第七条の五及び第八条第六項の規定は、昭和四十八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日の前日に現に在職する職員が適用日以後に次項及び第五項に規定する退職をした場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、新規程第四条から第六条まで、第七条及び第七条の五の規定にかかわらず次項及び第五項に定めるところによる。

4 この規程による改正前の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第七条の二の規定に該当する者(附則第五項に該当する者を除く。)が、適用日以後、次に掲げる退職をした場合にその者に対して支給する退職手当の額は、当該各号に定めるところによる。

 新規程第四条又は第七条の規定に該当する退職 旧規程第四条(水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年東京都水道局管理規程第五十二号)付則第二項の規定を含む。以下同じ。)及び第七条の二の規定又は旧規程第七条及び第七条の二の規定により計算した額

 新規程第四条の二の規定に該当する退職 新規程第四条の二の規定により計算した額と旧規程第四条及び第七条の二の規定により計算した額とのいずれか多い額

 新規程第五条又は第六条の規定に該当する退職 新規程第五条又は第六条の規定により計算した額(その者が新規程第七条の五の規定に該当する者であるときは、同条の規定により計算した額を加えた額)と旧規程第五条又は第六条及び第七条の二の規定により計算した額(その者が旧規程第七条の五の規定に該当する者であるときは、同条の規定により計算した額を加えた額)とのいずれか多い額

(昭五一水管規程五・一部改正)

5 東京都水道局職員の給与に関する規程第八条の二の規定に基づく指定職員が新規程第五条又は第六条の規定に該当する退職をした場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、新規程第五条又は第六条の規定により計算した額と新規程第五条又は第六条の規定により計算した額(その額が、その者の退職の日の給料月額に八十を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に旧規程第七条の五の規定により計算した額を加えた額との差(後者が前者より大きい場合に限る。)に次表下欄に掲げる割合を乗じて得た額を新規程第五条又は第六条の規定により計算した額に加えた額とする。

期間

割合

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで

四分の三

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで

四分の二

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで

四分の一

(昭五一水管規程五・一部改正)

6 旧規程の規定に基づいて職員に支払われた退職手当は、新規程の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭五一水管規程五・旧第七項繰上)

7 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年東京都水道局管理規程第五十二号)付則第二項を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭五一水管規程五・旧第八項繰上)

(昭和五一年水管規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項の規定は昭和五十一年四月一日から、第八条に一項を加える規定は昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第十一条から第十五条の七までの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 昭和五十二年三月三十一日現在において地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による退職年金受給資格を有しない者の当該受給資格を有することとなる日(その日が昭和五十五年四月一日以後である場合には昭和五十五年三月三十一日)までの在職期間については、新規程第八条第九項の規定は適用しない。

4 昭和五十二年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に退職した者についての新規程第八条第九項の適用については、同項中「六十歳」とあるのは次の各号のとおり読み替えるものとする。

 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間は、「六十二歳」

 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間は、「六十一歳」

5 昭和五十二年四月一日以後に退職した者の昭和五十二年三月三十一日までの在職期間については、新規程第八条第九項の規定は適用しない。

6 昭和五十年四月一日前に退職した職員の昭和五十年四月一日前の期間に係るこの規程による改正前の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第十一条の規定による退職手当の支給については、なお従前の例による。

7 昭和五十年四月一日前に退職した職員のうち、旧規程第十一条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新規程第十一条の規定の適用については、次の各号の定めるところによる。

 新規程第十一条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「当該一年の期間内」とあるのは「昭和五十年四月一日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

 新規程第十一条第一項第二号に規定する基本手当の日額が旧規程第十一条第一項第二号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から昭和五十年四月一日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たない者に係る新規程第十一条第一項に規定する待期日数については、旧規程第十一条第一項第二号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち昭和五十年四月一日以後の日数を乗じて得た額を新規程第十一条第一項第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

 新規程第十一条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧規程第十一条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第十項の規定により支給があつたとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和五十年四月一日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

 新規程第十一条第四項第一号の規定は、適用しない。

 旧規程第十一条第四項又は第六項第一号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新規程第十一条第四項第二号又は同条第五項第一号の例に準じて局長が指示した公共職業訓練等とみなす。

8 昭和五十年四月一日以後この規程の施行の日の前日までの間に旧規程第十一条の規定により支払われた退職手当は、新規程第十一条の規定による退職手当の内払とみなす。

9 第一項及び第二項の規定にかかわらず、現に在職する職員で、大正四年四月一日以前に出生し、勤続期間十年以上の者が昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までに退職した場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、新規程第七条の規定に該当する場合を除き新規程第四条の規定により計算した額に百分の百二十を乗じて得た額(以下「特例額」という。)とする。ただし、この場合において、東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十九年東京都水道局管理規程第五号)による改正前の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下本項において「四十九年旧規程」という。)第七条の二の規定に該当する者に対して支給する退職手当の額は、この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十九年東京都水道局管理規程第五号)附則第四項第一号の規定にかかわらず特例額に四十九年旧規程第七条の二の規定により計算した額を加えた額とする。

10 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十九年東京都水道局管理規程第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年水管規程第三六号)

1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるときの退職手当の額に対するこの規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第五条第三項(第六条第五項の規定により準用される場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「八十一」とあるのは当該各号に定めるとおりとする。

 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間 八十七

 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間 八十四

(昭和五五年水管規程第三号)

1 この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第五条及び第六条の場合において、給与規程第二十九条の二の規定の適用を受ける者で、昭和五十六年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当については、改正後の規程第五条及び第六条の規定により計算して得た額(昭和五十七年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に退職した者については、東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十六年東京都水道局管理規程第三号)附則第二項の規定により計算して得た額とする。)に、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額を加算した額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間 この規程による改正前の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第七条の五及び第七条の六の規定を適用するものとした場合に加算する額として得た額(以下「加算額」という。)の四分の三に相当する額

 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間 加算額の四分の二に相当する額

 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間 加算額の四分の一に相当する額

(昭五六水管規程三・一部改正)

(昭和五六年水管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第七条の四及び第九条の改正規定並びに附則第五条の改正規定は昭和五十六年四月一日から、第五条及び第六条の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第五条又は第六条の規定の適用を受ける者で、昭和五十七年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当については、改正後の規程第五条又は第六条の規定により計算して得た額(以下「改正後の額」という。)に、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額を加算した額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間 この規程による改正前の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第五条又は第六条の規定により計算して得た額(以下「改正前の額」という。)から改正後の額を減じた額(以下「減算額」という。)の四分の三に相当する額

 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間 減算額の四分の二に相当する額

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 減算額の四分の一に相当する額

3 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十五年東京都水道局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五八水管規程三・旧第四項繰上)

(昭和五八年水管規程第三号)

1 この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十六年東京都水道局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五九水管規程六・旧第三項繰上)

(昭和五九年水管規程第六号)

1 この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、附則第六項の規定は公布の日から、第八条第九項の改正規定及び附則第七項の規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。

2 昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に退職した者の退職手当の額に係るこの規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条第二項の規定の適用については、同項中「五十」とあるのは、次の各号に掲げる期間の区分に応じて当該各号の定めるとおりとする。

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 六十

 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間 五十五

3 改正後の規程第五条第一項又は第六条の規定の適用を受ける者で、昭和五十九年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当については、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十六年東京都水道局管理規程第三号)附則第二項の規定により計算して得た額

 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間 この規程による改正前の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第五条第一項及び第二項又は第六条の規定により計算して得た額(以下「改正前の額」という。)

 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間 改正後の規程第五条第一項及び第三項又は第六条の規定により計算して得た額(以下「改正後の額」という。)に、改正前の額から改正後の額を減じた額(以下「減算額」という。)の四分の三に相当する額を加算した額

 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間 改正後の額に減算額の四分の二に相当する額を加算した額

 昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間 改正後の額に減算額の四分の一に相当する額を加算した額

4 改正後の規程第五条第二項又は第六条の規定の適用を受ける者で、経過措置期間に退職したものの退職手当については、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 改正後の規程第五条第二項の規定にかかわらず(以下本項第四号までにおいて同じ。)、前項第三号の規定により計算して得た額

 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間 前項第四号の規定により計算して得た額

 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間 前項第五号の規定により計算して得た額

 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間 改正後の額

 昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間 改正後の規程第五条第二項及び第三項又は第六条の規定により計算して得た額に、改正後の額から改正後の規程第五条第二項及び第三項又は第六条の規定により計算して得た額を減じた額の二分の一に相当する額を加算した額

5 この規程の施行の際、改正前の規程第八条第九項の規定の適用を受けていた者で、職員の定年等に関する条例の施行の日以前に退職した者に対して支給する退職手当の額は、改正後の規程第五条の規定にかかわらず、改正前の規程第四条及び第八条第九項の規定を適用して得た額とする。

6 昭和五十八年三月三十一日から同年六月三十日(東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号。以下「給与規程」という。)第二十九条の二の規定に基づく管理職手当を受けるべき職を占める者については昭和五十八年九月三十日)までの間に退職した者(改正前の規程第四条若しくは第七条の規定の適用を受けた者又は給与規程第八条の二に規定する指定職員を除く。)の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十九年東京都水道局管理規程第二号)による改正後の給与規程別表第一の給料表に定められた給料月額等を適用する。

7 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年東京都水道局管理規程第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十八年東京都水道局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年水管規程第四号)

1 この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの規程による改正前の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第十一条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの規程の施行の際現に旧規程第十一条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第十一条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 新規程第十一条第一項又は第三項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

 新規程第十一条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧規程第十一条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第七項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項の規定に関しては、新規程第十一条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第三項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第五項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

 新規程第十一条第四項の規定は、適用しない。

4 前二項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間における旧規程第十一条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号並びに同条第三項から第五項までの規定、第八項及び第九項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前三項の規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和五十九年八月一日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条に規定する再就職手当の支給の例により新規程第十一条第六項第三号の二に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 附則第二項から前項までの規定にかかわらず、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧規程第十一条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、新規程第十一条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と附則第二項から前項までの規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額とする。

7 昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に旧規程第十一条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和六三年水管規程第五号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年水管規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定及び第六条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項から第四項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第五条第一項及び第六条第一項の規定に該当する者のうち、勤続期間が二十六年以上の者で、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)から平成四年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当については、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(改正後の規程第六条の四に規定する者については、給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額)に、退職の日が次の表の上欄に掲げる期間内にある場合に応じて、同表の勤続期間別支給率の欄の勤続期間の区分ごとに定める数を乗じて得た額とする。

期間

勤続期間別支給率

26年

27年

28年

29年

30年

31年

32年

33年以上

施行日から平成三年三月三十一日までの間

52.53

55.06

57.60

60.13

62.66

63.96

65.26

66.2

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間

52.26

54.53

56.80

59.06

61.33

62.53

63.73

64.4

3 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第五条又は第六条の規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の規程第五条、第六条若しくは第六条の四又は前項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

4 前項の規定は、施行日の前日に東京都水道局職員の退職手当に関する規程第八条第五項に規定する国家公務員等として在職する者で、国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるものは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(平成元年水管規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年水管規程第六号)

1 この規程は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算に関しては、この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年水管規程第一九号)

1 この規程は、平成四年七月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第十一条第二項の規定は、平成四年七月一日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成七年水管規程第三号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成九年水管規程第七号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年水管規程第八号)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第二条第二項、第二条の二、第十六条第一項及び第三項並びに第十六条の二の規定は、平成十年四月一日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成一一年水管規程第三号)

1 この規程は、平成十一年三月三十一日から施行する。

2 平成十一年三月三十一日に退職した者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項第一号から第三号までの規定により免職された者(同項第二号の規定により免職された者のうち東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「規程」という。)第五条又は第六条の規定の適用を受けた者を除く。)及び規程第七条の規定の適用を受けた者並びに東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号。以下「給与規程」という。)第八条の二に規定する指定職員を除く。)の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十一年東京都水道局管理規程第二号)による改正後の給与規程別表第一の給料表に定められた給料月額等とする。

(平成一二年水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年水管規程第一号)

この規程は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年水管規程第二二号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年水管規程第四号)

1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の四の次に二条を加える改正規定(第六条の六に係る部分に限る。)、第八条第八項中「第五項まで」を「第六項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える改正規定、第十八条を第十九条とし、第十七条の次に一条を加える改正規定、付則第四条の改正規定及び次項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第六条の六、第八条第六項及び第十八条の規定は、平成十四年三月三十一日以後に派遣法第十条第一項の水道局長の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成一五年水管規程第三一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第十一条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第十一項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新規程第十一条第六項第四号及び第九項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第六項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの規程による改正前の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第十一条第六項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他不正行為によって新規程第十一条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新規程第十一条第十項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新規程第十一条第十項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 附則第二項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成十五年五月一日から施行日の前日までの間における旧規程第十一条の規定の適用については、同条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号並びに同条第三項、第五項、第六項、第九項及び第十項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第二項、第三項及び前項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧規程第十一条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、新規程第十一条の規定を適用した場合に受けることとなる失業者の退職手当の額と附則第二項、第三項及び前項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

8 附則第二項、第三項及び第六項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第八条に規定する就業促進手当の支給の例により新規程第十一条第六項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。

9 前項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日前に退職し、同日から施行日の前日までの間に職業に就いた職員のうち旧規程第十一条第六項第三号の二又は第四号の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、前項の規定を適用した場合に受けることとなる失業者の退職手当の額と附則第二項、第三項及び第六項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

10 平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に旧規程第十一条の規定により支払われた退職手当は、附則第七項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

11 平成十五年五月一日前に退職し、同日から施行日の前日までの間に職業に就いた職員に対して、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に旧規程第十一条第六項第三号の二又は第四号の規定により支払われた退職手当は、附則第八項又は第九項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(平成一五年水管規程第三七号)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第六条の四の改正規定(「若しくは第二項」を削る部分を除く。)は、同年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第五条第一項及び第六条第一項の規定の適用を受ける者で、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(改正後の規程第六条の四に規定する者については、同条に規定する合計額。以下「最終給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて附則別表第一の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者のうち、東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)第八条の二に規定する指定職員の退職手当の額は、その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第二の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。

附則別表第一(附則第2項関係)

勤続期間

支給率

1年

1.45

2年

2.90

3年

4.35

4年

5.80

5年

7.25

6年

8.70

7年

10.15

8年

11.60

9年

13.05

10年

14.50

11年

16.70

12年

18.90

13年

21.10

14年

23.30

15年

25.50

16年

27.70

17年

29.90

18年

32.10

19年

34.30

20年

36.50

21年

38.75

22年

41.00

23年

43.25

24年

45.50

25年

47.75

26年

49.75

27年

51.75

28年

53.75

29年

55.75

30年

57.75

31年

58.85

32年

59.95

33年

60.45

34年

60.70

35年以上

60.95

附則別表第二(附則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

1.45

2年

2.90

3年

4.35

4年

5.80

5年

7.25

6年

8.70

7年

10.15

8年

11.60

9年

13.05

10年

14.50

11年

16.55

12年

18.60

13年

20.65

14年

22.70

15年

24.75

16年

26.80

17年

28.85

18年

30.90

19年

32.95

20年

35.00

21年

37.15

22年

39.30

23年

41.45

24年

43.60

25年

45.75

26年

48.05

27年

50.35

28年

52.65

29年

54.95

30年

57.25

31年

58.50

32年

59.75

33年

60.10

34年

60.35

35年以上

60.60

(平成一六年水管規程第一五号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年水管規程第二一号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年水管規程第一二号)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十六条の三の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 平成十八年九月二十九日までに退職した者に係るこの規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第十二条第四項第一号の規定の適用については、同号中「地域手当」とあるのは「調整手当又は地域手当」とする。

3 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十四年東京都水道局管理規程第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年水管規程第二六号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年水管規程第二三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都水道局管理規程第四十号)附則第一項ただし書に規定する施行の日の前日までの間、この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第七条の二の規定の適用については、同条第一項中「千円」とあるのは「八百二十五円」と、同条第四項中「百分の五」とあるのは「千分の四十二」とする。

(平一九水管規程四九・平二〇水管規程四八・平二一水管規程二八・平二二水管規程四〇・一部改正)

3 施行日から平成二十四年三月三十一日までに退職した者(ただし、改正後の規程第五条第一項及び第六条第一項の規定に該当する者に限る。)のうち、次の各号に掲げるものについては、改正後の規程第七条の二第一項に規定する職員の区分に応じて定める点数(以下本項において「点数」という。)は同項の規定にかかわらず二点とし、改正後の規程第七条の三第一項に定める調整額期間のうち、点数を付与することができる月数は百二十を上限とする。

 別表イの表第六号区分の項に該当するもののうち職務の級が一等級又は特二等級であって、昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(二)等級別標準職務表一等級又は特二等級の項に規定する技能又は業務の職務にあったもの

 別表ロの表第六号区分の項に該当するもののうち職務の級が五級又は四級であって、平成元年以降平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表級別標準職務表五級又は四級の項に規定する技能又は業務の職務にあったもの

 別表ハの表第六号区分の項第二号に該当するもののうち職務の級が三級又は二級であったもの

 別表ニの表第六号区分の項第二号に該当するもののうち職務の級が三級又は二級であったもの

 別表ホの表第六号区分の項第二号に該当するもののうち職務の級が三級又は二級であったもの

(平二一水管規程九・一部改正)

(平成一九年水管規程第三六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第十一項及び第十五条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年一月一日)

(平一九水管規程四九・一部改正)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十一条第一項及び第三項、第十三条第二項並びに第十五条の七第四項の規定は、この規程の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第十一条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「改正雇用保険法等」という。)附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

4 改正後の規程第十五条第二項から第四項までの規定は、改正雇用保険法等附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては、なお従前の例による。

(平成一九年水管規程第四一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第九条の二、第九条の三並びに第十六条の二第一項及び第四項の規定は、この規程の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成一九年水管規程第四九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は平成二十年一月一日から、附則第三項の規定は公布の日から施行する。

(東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都水道局管理規程第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都水道局管理規程第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第七条の三第三項第二号及び第八条第四項の規定並びにこの規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都水道局管理規程第二十三号)附則第二項の規定は、この規程の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二〇年水管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第六条の七の規定は、平成十八年四月一日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二〇年水管規程第三四号)

この規程は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二〇年水管規程第四一号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年水管規程第四八号)

この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年水管規程第九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都水道局管理規程第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程付則第四条の三の規定は、平成二十一年七月十五日から適用する。

(平成二一年水管規程第二八号)

この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年水管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年三月三十一日から施行する。ただし、付則に一条を加える改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二二年水管規程第四〇号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、付則に一条を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。

(東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都水道局管理規程第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年水管規程第一三号)

(施行期日)

第一条 この規程は、平成二十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第五条の規定の適用を受ける者(次条の適用を受ける者を除く。)で、平成二十五年一月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の規程第五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当基本額とする。

 平成二十五年一月一日から同年三月三十一日までの間 その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第一の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第二の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

第三条 改正後の規程第五条の規定の適用を受ける者のうち、改正後の規程第四条第二項各号に掲げる者で、平成二十五年一月一日から平成二十七年三月三十一日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の規程第五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

 平成二十五年一月一日から同年三月三十一日までの間 その者の退職の日における給料月額(改正後の規程第五条の三及び第五条の六に規定する者については、当該規定に定める合計額。以下「最終給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて附則別表第三の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第四の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第五の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

第四条 改正後の規程第六条の規定の適用を受ける者(次条の適用を受ける者を除く。)で、経過措置期間に退職したものの調整額点数については、改正後の規程第六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める点数とする。

 平成二十五年一月一日から同年三月三十一日までの間 附則別表第六に定める点数

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 附則別表第七に定める点数

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 附則別表第八に定める点数

第五条 改正後の規程第六条の規定の適用を受ける者のうち、東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)第八条の二第一項の規定により準用される職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)別表第六指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者で、経過措置期間に退職したものの退職手当の調整額については、改正後の規程第六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の調整額とする。

 平成二十五年一月一日から同年三月三十一日までの間 改正後の規程第六条の規定により計算した退職手当の調整額(以下「改正後の退職手当の調整額」という。)から、改正後の退職手当の調整額と、この規程による改正前の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第七条の二第四項の規定により計算した退職手当の調整額(以下「改正前の退職手当の調整額」という。)との差額に四分の三を乗じて得られた額を減じた額

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 改正後の退職手当の調整額から、改正後の退職手当の調整額と改正前の退職手当の調整額との差額に四分の二を乗じて得られた額を減じた額

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 改正後の退職手当の調整額から、改正後の退職手当の調整額と改正前の退職手当の調整額との差額に四分の一を乗じて得られた額を減じた額

第六条 改正後の規程第五条の六の規定の適用については、同条中「百分の十」とあるのは、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める割合とする。

 平成二十五年一月一日から同年三月三十一日までの間 千分の二十五

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 千分の五十

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 千分の七十五

附則別表第一(附則第2条関係)

勤続期間

支給率

1年

0.96

2年

1.93

3年

2.90

4年

3.86

5年

4.83

6年

5.80

7年

6.76

8年

7.73

9年

8.70

10年

9.66

11年

11.00

12年

12.33

13年

13.66

14年

15.00

15年

16.33

16年

17.86

17年

19.40

18年

20.93

19年

22.46

20年

24.00

21年

25.63

22年

27.26

23年

28.90

24年

30.53

25年

32.16

26年

33.90

27年

35.63

28年

37.36

29年

39.09

30年

40.83

31年

42.43

32年

44.03

33年

45.63

34年

46.90

35年

48.16

36年以上

48.33

附則別表第二(附則第2条関係)

勤続期間

支給率

1年

0.93

2年

1.86

3年

2.80

4年

3.73

5年

4.66

6年

5.60

7年

6.53

8年

7.46

9年

8.40

10年

9.33

11年

10.65

12年

11.96

13年

13.28

14年

14.60

15年

15.91

16年

17.48

17年

19.05

18年

20.61

19年

22.18

20年

23.75

21年

25.36

22年

26.98

23年

28.60

24年

30.21

25年

31.83

26年

33.50

27年

35.16

28年

36.83

29年

38.49

30年

40.16

31年

41.71

32年

43.26

33年

44.81

34年

45.70

35年

46.58

36年以上

46.66

附則別表第三(附則第3条関係)

勤続期間

支給率

1年

1.2

2年

2.5

3年

3.8

4年

5.1

5年

6.3

6年

7.6

7年

8.9

8年

10.2

9年

11.4

10年

12.7

11年

14.5

12年

16.2

13年

18.0

14年

19.7

15年

21.5

16年

23.4

17年

25.3

18年

27.2

19年

29.1

20年

31.0

21年

32.9

22年

34.8

23年

36.7

24年

38.6

25年

40.5

26年

42.4

27年

44.3

28年

46.2

29年

48.1

30年

50.0

31年

51.5

32年

53.0

33年

54.5

34年

55.0

35年以上

55.6

附則別表第四(附則第3条関係)

勤続期間

支給率

1年

1.1

2年

2.2

3年

3.4

4年

4.6

5年

5.7

6年

6.8

7年

8.0

8年

9.2

9年

10.3

10年

11.4

11年

13.1

12年

14.6

13年

16.3

14年

17.8

15年

19.5

16年

21.3

17年

23.1

18年

24.9

19年

26.7

20年

28.5

21年

30.3

22年

32.1

23年

33.9

24年

35.7

25年

37.5

26年

39.3

27年

41.1

28年

42.9

29年

44.7

30年

46.5

31年

48.0

32年

49.5

33年

51.0

34年

51.5

35年以上

52.0

附則別表第五(附則第3条関係)

勤続期間

支給率

1年

1.0

2年

2.0

3年

3.0

4年

4.1

5年

5.1

6年

6.1

7年

7.1

8年

8.2

9年

9.2

10年

10.2

11年

11.7

12年

13.1

13年

14.6

14年

16.0

15年

17.5

16年

19.2

17年

20.9

18年

22.6

19年

24.3

20年

26.0

21年

27.7

22年

29.4

23年

31.1

24年

32.8

25年

34.5

26年

36.2

27年

37.9

28年

39.6

29年

41.3

30年

43.0

31年

44.5

32年

46.0

33年

47.5

34年

48.0

35年以上

48.5

附則別表第六(附則第4条関係)

調整額区分

点数

第一号区分

23.8

第二号区分

18.8

第三号区分

13.8

第四号区分

9.5

第五号区分

6.0

第六号区分

2.5

附則別表第七(附則第4条関係)

調整額区分

点数

第一号区分

27.6

第二号区分

22.6

第三号区分

17.6

第四号区分

13.0

第五号区分

9.0

第六号区分

5.0

附則別表第八(附則第4条関係)

調整額区分

点数

第一号区分

31.3

第二号区分

26.3

第三号区分

21.3

第四号区分

16.5

第五号区分

12.0

第六号区分

7.5

(平成二五年水管規程第九号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年水管規程第一九号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第八条第七項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年水管規程第四四号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年水管規程第五八号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年水管規程第三〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第二十条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第十一条第六項の規定は、退職職員(東京都水道局職員の退職手当に関する規程第一条に規定する職員のうち退職したものをいう。以下同じ。)であって求職活動に伴い施行日以後に同項第六号に規定する行為(当該行為に関し、この規程による改正前の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第十一条第六項第六号に掲げる広域求職活動費の額に相当する金額の退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたものについて適用し、退職職員であって施行日前に旧規程第十一条第六項第六号に掲げる求職活動をしたものについては、なお従前の例による。

(平成二九年水管規程第一四号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第六項の改正規定及び附則第三条の規定は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第十一条第五項(第二号に係る部分に限り、新規程付則第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した東京都水道局職員の退職手当に関する規程第一条に規定する職員(以下同じ。))であって同規程第十一条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待機日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第三項の退職手当の支給を受け終わった日が平成二十九年四月一日以後であるものについて適用する。

第三条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)第四条による改正後の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「新法」という。)第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は新法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対する新規程第十一条第六項の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成三十年一月一日以後である場合について適用する。

(平成二九年水管規程第二六号)

(施行期日)

第一条 この規程は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第六条第三項の改正規定、付則に一条を加える改正規定及び別表の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第五条、第五条の四第二項、第六条第一項、第六条の二第三項及び第八条第四項の規定は、この規程の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成三〇年水管規程第五号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年水管規程第一一号)

この規程は、平成三十年九月一日から施行する。

(令和元年水管規程第一三号)

この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年水管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第十四条の二第二項の規定は、同規程第十一条第一項及び第三項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和二年水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程付則第二十三条の規定は、令和二年五月一日以後に退職した者について適用する。

(令和三年水管規程第一四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程の規定は、令和三年三月三十一日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和四年水管規程第二五号)

第一条 この規程は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 付則第二十一条の改正規定 公布の日

 第十一条の改正規定 令和四年十月一日

第二条 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第十一条第五項(第二号に係る部分に限り、新規程付則第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(新規程第一条に規定する職員のうち退職したものをいう。)であって新規程第十一条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第三項の退職手当の支給を受け終わった日が令和四年四月一日以後であるものについて適用する。

第三条 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に退職した者の新規程第十六条の四第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十一歳

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十二歳

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三歳

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四歳

(令和四年水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程の規定は、令和四年七月一日から適用する。

(令和四年水管規程第三八号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都水道局職員の退職手当に関する規程第十一条第六項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた同項の退職手当について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた同項の退職手当については、なお従前の例による。

(令和五年水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第六条関係)

(平一九水管規程二三・全改、平二一水管規程九・平二四水管規程一三・平二五水管規程九・平二七水管規程四四・平二七水管規程五八・平二九水管規程二六・一部改正)

イ 昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間において適用されていた東京都水道局職員の給与に関する規程(以下「昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程」という。)の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつたもの

二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつて、同規程の水道局給料表(一)等級別標準職務表二等級の項に規定する部の長又は主幹の職務にあつたもの

第二号区分

一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつたもの(第一号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級であつたもの

三 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三等級であつて、同規程の水道局給料表(一)等級別標準職務表三等級の項に規定する課長(副参事、副主幹及び第一隊長から第四隊長を含む。)又は営業所等の長の職務にあつたもの

第三号区分

一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三等級であつたもの(第二号区分の項第三号に該当するものを除く。)

二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特一等級であつて、同規程の水道局給料表(二)等級別標準職務表特一等級の項に規定する課長補佐の職務にあつたもの

第四号区分

一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特一等級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつて、同規程の水道局給料表(二)等級別標準職務表一等級の項に規定する係長、課務担当主査、主査又はこれと同等と認められる職務にあつたもの

第五号区分

一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつて、同規程の水道局給料表(二)等級別標準職務表特二等級の項に規定する主任又は技能主任の職務にあつたもの

二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特二等級であつて、同規程の水道局給料表(二)等級別標準職務表特二等級の項に規定する主任又は技能主任の職務にあつたもの

第六号区分

昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級、特二等級、二等級、三等級、四等級又は五等級であつたもの(第四号区分の項第二号又は第五号区分の項に該当するものを除く。)

ロ 平成元年四月一日から平成八年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成元年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において適用されていた東京都水道局職員の給与に関する規程(以下「平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程」という。)の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が十級であつたもの

二 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が九級であつて、同規程の水道局給料表級別標準職務表九級の項に規定する部の長、担当部長又は参事の職務にあつたもの

第二号区分

一 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が九級であつたもの(第一号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつたもの

三 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつて、同規程の水道局給料表級別標準職務表七級の項に規定する課長(担当課長、副参事及び第一隊長から第四隊長を含む。)又は営業所等の長の職務にあつたもの

第三号区分

一 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第三号に該当するものを除く。)

二 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて、同規程の水道局給料表級別標準職務表六級の項に規定する課長補佐の職務にあつたもの

第四号区分

一 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、同規程の水道局給料表級別標準職務表五級の項に規定する係長、課務担当主査、主査、担当係長、次席又はこれと同等と認められる職務にあつたもの

第五号区分

一 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、水道局給料表級別標準職務表四級の項に規定する主任の職務にあつたもの

三 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、水道局給料表級別標準職務表四級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

四 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、水道局給料表級別標準職務表四級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

第六号区分

平成元年四月以後平成八年三月以前の給与規程の水道局給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級、四級、三級、二級又は一級であつたもの(第四号区分の項第二号又は第五号区分の項に該当するものを除く。)

ハ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた東京都水道局職員の給与に関する規程(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程」という。)の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が十級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が九級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表九級の項に規定する部の長、担当部長、参事又はこれと同等と認められる職務にあつたもの

第二号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が九級であつたもの(第一号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつたもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表七級の項に規定する課長(担当課長、副参事並びに第一隊長及び第二隊長を含む。)又は営業所等の長の職務にあつたもの

第三号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第三号に該当するものを除く。)

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表六級の項に規定する課長補佐の職務にあつたもの

第四号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表五級の項に規定する係長、主査、担当係長、次席又はこれと同等と認められる職務にあつたもの

第五号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する主任の職務にあつたもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、同規程の水道局給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、同規程の水道局給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

第六号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級、三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第三号及び第四号に該当するものを除く。)

ニ 平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間において適用されていた東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が九級であつたもの

二 平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において適用されていた東京都水道局職員の給与に関する規程(以下「平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程」という。)の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表八級の項に規定する部の長、担当部長、参事又はこれと同等と認められる職務にあつたもの

三 東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(三)の五号給から七号給までの給料月額を受けていた者又は同規程第八条の三第四項の適用を受けていたもの

第二号区分

一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつたもの(第一号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの

三 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表六級の項に規定する課長又は営業所等の長の職務にあつたもの

四 東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(三)の四号給以下の給料月額を受けていたもの

第三号区分

一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第二号区分の項第三号に該当するものを除く。)

二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表五級の項に規定する課長補佐の職務にあつたもの

第四号区分

一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する係長、主査、担当係長、次席又はこれらと同等と認められる職務にあつたもの

第五号区分

一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する主任の職務にあつたもの

三 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、同規程の水道局給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

四 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、同規程の水道局給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

第六号区分

一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第三号及び第四号に該当するものを除く。)

指定一号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与規程第八条の二第一項の規定により平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において準用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例」という。)別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定二号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定三号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定四号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定五号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定六号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定七号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

ホ 平成二十一年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間において適用されていた東京都水道局職員の給与に関する規程(以下「平成二十一年四月以後平成二十五年三月以前の給与規程」という。)の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表七級の項に規定する部の長、担当部長又はこれと同等と認められる職務にあつたもの

二 平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間において適用されていた東京都水道局職員の給与に関する規程(以下「平成二十五年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程」という。)の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

三 東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(三)の五号給から七号給までの給料月額を受けていた者又は同規程第八条の三第四項の適用を受けていたもの

第二号区分

一 平成二十一年四月以後平成二十五年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの(第一号区分の項第一号に該当するものを除く。)

二 平成二十一年四月以後平成二十五年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

三 平成二十一年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間において適用されていた東京都水道局職員の給与に関する規程(以下「平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程」という。)の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表五級の項に規定する課長又は営業所等の長の職務にあつたもの

四 東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(三)の四号給以下の給料月額を受けていたもの

第三号区分

一 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第三号に該当するものを除く。)

二 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する課長補佐の職務にあつたもの

第四号区分

一 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する係長、主査、担当係長、次席又はこれらと同等と認められる職務にあつたもの

三 平成二十五年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、同規程の水道局給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する担任技能長の職務にあつたもの

第五号区分

一 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表二級の項に規定する主任の職務にあつたもの

三 平成二十五年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第三号に該当するものを除く。)

四 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、同規程の水道局給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

五 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、同規程の水道局給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

第六号区分

一 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第三号から第五号までに該当するものを除く。)

指定一号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与規程第八条の二第一項の規定により同月一日以後準用されている職員の給与に関する条例(以下「平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例」という。)別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定二号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定三号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定四号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定五号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定六号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定七号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

ヘ 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において適用されていた東京都水道局職員の給与に関する規程(以下「平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程」という。)の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表五級の項に規定する部の長、担当部長又はこれと同等と認められる職務にあつたもの

二 東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(三)の五号給から七号給までの給料月額を受けていた者又は同規程第八条の三第四項の適用を受けていたもの

第二号区分

一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第一号に該当するものを除く。)

二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する課長又は営業所等の長の職務にあつたもの

三 東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(三)の四号給以下の給料月額を受けていたもの

第三号区分

一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもののうち、東京都水道局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都水道局管理規程第九号)第三条により統括課長代理に認定されたもの

第四号区分

一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する課長代理の職務にあつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、同規程の水道局給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する担任技能長の職務にあつたもの

第五号区分

一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第一号に該当するものを除く。)

二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、同規程の水道局給料表(一)級別標準職務表二級の項に規定する主任の職務にあつたもの

三 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第三号に該当するものを除く。)

四 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、同規程の水道局給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

五 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、同規程の水道局給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

第六号区分

一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第三号から第五号までに該当するものを除く。)

指定一号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与規程第八条の二第一項の規定により同月一日以後準用されている職員の給与に関する条例(以下「平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例」という。)別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定二号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定三号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定四号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定五号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定六号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定七号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

ト 平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間において適用されていた東京都水道局職員の給与に関する規程(以下「平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程」という。)の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、同規程の水道局給料表(一)等級別基準職務表五級の項に規定する部長の職務にあつたもの

二 東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(三)の五号給から七号給までの給料月額を受けていた者又は同規程第八条の三第四項の適用を受けていたもの

第二号区分

一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第一号に該当するものを除く。)

二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、同規程の水道局給料表(一)等級別基準職務表四級の項に規定する課長の職務にあつたもの

三 東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(三)の四号給以下の給料月額を受けていたもの

第三号区分

一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもののうち、東京都水道局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都水道局管理規程第九号)第三条により統括課長代理に認定されたもの

第四号区分

一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、同規程の水道局給料表(一)等級別基準職務表三級の項に規定する課長代理の職務にあつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、同規程の水道局給料表(二)等級別基準職務表三級の項に規定する担任技能長の職務にあつたもの

第五号区分

一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第一号に該当するものを除く。)

二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、同規程の水道局給料表(一)等級別基準職務表二級の項に規定する主任の職務にあつたもの

三 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)

四 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、同規程の水道局給料表(二)等級別基準職務表三級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

五 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、同規程の水道局給料表(二)等級別基準職務表二級の項に規定する技能主任の職務にあつたもの

第六号区分

一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第三号から第五号までに該当するものを除く。)

指定一号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与規程第八条の二第一項の規定により同月一日以後準用されている職員の給与に関する条例(以下「平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例」という。)別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定二号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定三号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定四号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定五号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定六号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定七号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

チ 平成三十年四月一日以後の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成三十年四月一日以後適用されている東京都水道局職員の給与に関する規程(以下「平成三十年四月以後の給与規程」という。)の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの

二 東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(三)の五号給から七号給までの給料月額を受けていた者又は同規程第八条の三第四項の適用を受けていたもの

第二号区分

一 平成三十年四月以後の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

二 東京都水道局職員の給与に関する規程の水道局給料表(三)の四号給以下の給料月額を受けていたもの

第三号区分

平成三十年四月以後の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもののうち、東京都水道局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都水道局管理規程第九号)第三条により統括課長代理に認定されたもの

第四号区分

一 平成三十年四月以後の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項に該当するものを除く。)

二 平成三十年四月以後の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

第五号区分

一 平成三十年四月以後の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

二 平成三十年四月以後の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

第六号区分

一 平成三十年四月以後の給与規程の水道局給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつたもの

二 平成三十年四月以後の給与規程の水道局給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつたもの

指定一号区分

平成三十年四月以後の給与規程第八条の二第一項の規定により同月一日以後準用されている職員の給与に関する条例(以下「平成三十年四月以後の給与条例」という。)別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定二号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定三号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定四号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定五号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定六号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定七号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

東京都水道局職員の退職手当に関する規程

昭和35年2月9日 水道局管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1章 則/第5節
沿革情報
昭和35年2月9日 水道局管理規程第1号
昭和35年7月7日 水道局管理規程第21号
昭和36年11月28日 水道局管理規程第9号
昭和37年4月1日 水道局管理規程第8号
昭和38年3月23日 水道局管理規程第52号
昭和38年12月14日 水道局管理規程第8号
昭和39年4月1日 水道局管理規程第25号
昭和41年12月27日 水道局管理規程第43号
昭和43年3月30日 水道局管理規程第14号
昭和43年7月13日 水道局管理規程第25号
昭和44年3月28日 水道局管理規程第4号
昭和44年8月11日 水道局管理規程第26号
昭和45年6月4日 水道局管理規程第10号
昭和46年2月6日 水道局管理規程第2号
昭和46年6月9日 水道局管理規程第25号
昭和46年11月27日 水道局管理規程第34号
昭和48年5月19日 水道局管理規程第11号
昭和49年3月30日 水道局管理規程第5号
昭和51年2月20日 水道局管理規程第5号
昭和54年7月27日 水道局管理規程第36号
昭和55年3月28日 水道局管理規程第3号
昭和56年3月31日 水道局管理規程第3号
昭和58年3月22日 水道局管理規程第3号
昭和59年3月31日 水道局管理規程第6号
昭和60年3月29日 水道局管理規程第4号
昭和63年3月31日 水道局管理規程第5号
平成元年3月31日 水道局管理規程第11号
平成元年10月11日 水道局管理規程第27号
平成3年2月1日 水道局管理規程第4号
平成4年3月31日 水道局管理規程第6号
平成4年6月25日 水道局管理規程第19号
平成7年3月16日 水道局管理規程第3号
平成7年5月15日 水道局管理規程第15号
平成9年3月31日 水道局管理規程第7号
平成10年3月31日 水道局管理規程第8号
平成11年3月19日 水道局管理規程第3号
平成12年3月31日 水道局管理規程第4号
平成13年1月5日 水道局管理規程第1号
平成13年3月30日 水道局管理規程第22号
平成13年8月22日 水道局管理規程第25号
平成14年3月29日 水道局管理規程第4号
平成15年8月1日 水道局管理規程第31号
平成15年12月24日 水道局管理規程第37号
平成16年3月31日 水道局管理規程第15号
平成17年3月31日 水道局管理規程第21号
平成18年3月31日 水道局管理規程第12号
平成18年12月28日 水道局管理規程第26号
平成19年3月30日 水道局管理規程第23号
平成19年10月1日 水道局管理規程第36号
平成19年11月1日 水道局管理規程第41号
平成19年12月27日 水道局管理規程第49号
平成20年3月5日 水道局管理規程第3号
平成20年6月30日 水道局管理規程第34号
平成20年11月28日 水道局管理規程第41号
平成20年12月26日 水道局管理規程第48号
平成21年3月31日 水道局管理規程第9号
平成21年8月18日 水道局管理規程第23号
平成21年12月25日 水道局管理規程第28号
平成22年3月30日 水道局管理規程第2号
平成22年11月30日 水道局管理規程第40号
平成24年12月21日 水道局管理規程第13号
平成25年3月29日 水道局管理規程第9号
平成26年7月31日 水道局管理規程第12号
平成26年12月26日 水道局管理規程第19号
平成27年3月30日 水道局管理規程第44号
平成27年12月24日 水道局管理規程第58号
平成28年12月22日 水道局管理規程第30号
平成29年6月14日 水道局管理規程第14号
平成29年12月22日 水道局管理規程第26号
平成30年3月29日 水道局管理規程第5号
平成30年8月31日 水道局管理規程第11号
令和元年9月26日 水道局管理規程第13号
令和2年1月10日 水道局管理規程第1号
令和2年8月28日 水道局管理規程第23号
令和3年3月31日 水道局管理規程第14号
令和4年7月15日 水道局管理規程第25号
令和4年9月15日 水道局管理規程第26号
令和4年10月17日 水道局管理規程第38号
令和5年1月31日 水道局管理規程第1号