○東京都水道局工事施行規程

昭和四六年一〇月二七日

水道局管理規程第三一号

東京都水道局工事施行規程

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都水道局(以下「局」という。)における工事の施行に関し、必要な事項を定め、もつて工事の適正な実施を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 工事 土木工事、建築工事、設備工事その他の工事をいう。

 工事総括部 次に掲げる部、本部、センター及び所をいう。

 経理部

 浄水部

 給水部

 建設部

 多摩水道改革推進本部

 水運用センター

 水源管理事務所

(昭五五水管規程七・昭五八水管規程一九・昭六〇水管規程一六・平二水管規程一四・平一四水管規程一八・平一六水管規程七・一部改正)

(委任)

第三条 工事の施行に関し、土地、水面又は道路等の使用並びに占用、道路における交通の禁止又は制限その他に関し官公署その他の者の許可、認可等を受ける事務は、当該事務を担当する課長(当該事務を担当する者が東京都水道局財務規程(昭和三十五年東京都水道局管理規程第二十二号)第二条第四項に掲げる事業所長である場合は当該事業所長。以下同じ。)に委任する。

(処理方針)

第四条 工事に関する事務は、当該事務を主管する課長が中心となつて処理するものとし、課長は、この規程その他処務規程等の関係規程に従い、上司に報告し、必要な指示を受け、工事を円滑に実施していくよう努めなければならない。

(他の規程の適用)

第五条 工事の施行に関しては、この規程に特別の定めがあるものを除き、東京都水道局処務規程その他の規程に定める手続きによらなければならない。

第二章 計画

(工事計画)

第六条 工事総括部の長は、毎事業年度当初に年間工事計画書を作成し、局長の承認を得なければならない。

2 工事総括部の長は、前項の年間工事計画書に基づき各四半期の当初に起工計画書を作成し、局長に報告しなければならない。ただし、工事総括部の長がその必要がないと認めたときは、局長の承認を得てこれを作成しないことができる。

3 前項に掲げる起工計画書(起工計画書を作成しない場合にあつては年間工事計画書)には、次に掲げる事項を定めておくものとする。

 工事の概要

 設計着手の時期

 起工の時期

 予定工期

 工事施行担当事業所

 その他必要な事項

(不確定要素の排除)

第七条 工事総括部の長は、前条の計画を作成するにあたつては、不確定な要素をできる限り排除しなければならない。

(進行管理)

第八条 工事総括部の長は、工事の設計、起工及び実施にあたつて、適宜局長に報告するとともに、計画との間にずれが生じたときは必要に応じ、その指示を得て、計画の修正を行なわなければならない。

(手続等)

第九条 起工計画書等の作成に必要な手続、様式は、別に局長が定める。

第三章 設計

(設計の着手)

第十条 設計担当課長は、起工計画書等に基づき、設計に着手しなければならない。

(設計書の構成)

第十一条 設計書は、次の書類をもつて構成する。

 設計図

 仕様書

 設計内訳書

(設計基準)

第十二条 設計は、別に局長が定める設計基準により行なうものとする。

2 前項の設計基準には、次の各号に掲げる事項を定めておくものとする。

 設計上の留意事項

 設計に関する技術的基準

 単価、歩掛、損料等積算に関する基準

(仕様書)

第十三条 仕様書は、標準仕様書及び特記仕様書とし、標準仕様書は、設計書には添付しないものとする。

2 標準仕様書は、別に局長が定める。

第四章 起工

(起工)

第十四条 起工担当課長は、起工計画書等に基き、工事を施行するための決定(以下「起工」という。)をとらなければならない。

2 前項の起工は、次の書類をもつて行なわなければならない。

 起工起案書

 設計書

 その他必要な書類

(契約の依頼)

第十五条 起工担当課長は、起工されたときは、遅滞なく起工書その他契約締結に必要な書類を契約担当課長に送付しなければならない。

(契約金額内訳明細書)

第十六条 起工担当課長は、工事の性質上契約金額内訳明細書を必要とする場合は、その旨を仕様書に明記しなければならない。

2 契約担当課長は、受注者に契約金額内訳明細書を提出させたときは、これを当該工事の起工担当課長に送付しなければならない。

3 起工担当課長は、契約金額内訳明細書の送付を受けたときは、設計書その他必要な資料に基づき、内容を検討し、必要があると認めたときは、受注者と協議しなければならない。

4 契約金額内訳明細書は、部分払いの出来高算定、設計変更による請負代金の算定の基準にする。

(昭五〇水管規程二六・全改、平二四水管規程五・一部改正)

(災害等の場合の起工手続の特例)

第十七条 起工担当課長は、地震、暴風雨、豪雪その他予期し得ない理由により工事を施行する必要が生じたときは、上司の承認を得て、この規程に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに所定の手続をとらなければならない。

2 前項の処理に必要な事項は、別に局長が定める。

第五章 施工

(施工前の措置)

第十八条 施工担当課長は、工事の施工前に次の各号に掲げる事項について必要な措置をし、工事を円滑に施行するよう努めなければならない。

 関係住民に対する広報等

 関係官公署の許可、承認等

 受注者が提出する工程表の調査その他受注者に対する必要な指示等

 公害防止、安全管理についての受注者に対する指示等

(平二四水管規程五・一部改正)

(監督員)

第十九条 施工担当課長は、請負契約の適正な履行を確保するため、所属職員のうちから監督員を指名して工事の監督をさせなければならない。

2 施工担当課長は、監督に関する事務の円滑な遂行を図るため、自ら総括監督員として、これを統括するとともに、施工担当課長代理を副総括監督員に充て、総括監督員の補佐並びに監督事務の指導及び調整を行わせるものとする。

3 施工担当課長は、第一項の規定に基づき一の工事について二人以上の監督員を指名したときは、そのうち一人を当該工事の主たる事務取扱者として指定する。

(昭五〇水管規程二六・全改、平二七水管規程三一・一部改正)

第十九条の二 前条第一項の規定にかかわらず、所属職員以外のものに委託して当該監督の全部又は一部を行わせることができる。この場合において、施工担当課長は、前条第一項の監督員を指名せず、かつ、同条第二項の総括監督員及び副総括監督員を置かないことができる。

2 前項の委託を行う場合において、当該委託を受けた者は、監督員を指名するものとする。

3 前項の委託を行う場合には、第二十一条の工事監督指針に準じて、当該委託の契約において、工事の円滑な施行に必要な事項を定めなければならない。

4 施工担当課長は、委託して行わせた監督の結果を確認し、当該確認の結果を記録した書面(電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。

(平二一水管規程一九・追加、平二一水管規程二四・一部改正)

(監督)

第二十条 第十九条第一項の規定により指名された監督員は、別に局長が定める工事監督指針に基づき、工事の施行に立会い、必要な指示をする等工事の円滑な施行を確保しなければならない。

(昭五〇水管規程二六・全改、平二一水管規程二四・一部改正)

(工事監督指針)

第二十一条 前条の工事監督指針には、次の各号に掲げる内容を定めておくものとする。

 監督上の留意事項

 工事監督の方法

 その他工事の施行に伴い必要な事項

(工事管理)

第二十二条 施工担当課長は、別に定める監督記録簿、工事日報その他の方法により工事の施行状況を常には握し、必要に応じて上司に報告し、適切な措置をとらなければならない。

(工事月報)

第二十三条 施工担当部所の長は、施行中の工事について、毎月末工事月報を作成して工事総括部の長に提出しなければならない。

2 工事総括部の長は、工事の進捗状況と計画の間に著しい差異が生じたときは、施工担当部所の長に原因について報告を求めることができる。

(工事の中止又は中止期間の変更)

第二十四条 施工担当課長は、工事を中止し、又は中止期間を変更する必要があると認めたときは、必要に応じ上司の指示を受け、工事中止(中止期間変更)決定書により所要の手続きをとらなければならない。

(起工変更)

第二十五条 施工担当課長は、起工の内容を変更する必要があると認めるときは、起工変更書を作成し、所要の手続きをとらなければならない。

2 前項の起工変更に必要な手続等は、別に局長が定める。

(施工変更)

第二十六条 前条の規定にかかわらず、施工担当課長は、次の各号の一に該当する場合は、起工変更せず起工の内容を変更して工事を施行させることができる。

 起工変更書を作成するいとまのないとき。

 変更の内容が軽微なものであるとき。

2 前項の規定によつて施工変更した場合は、すみやかに起工変更書を作成のうえ起工変更の手続きをとらなければならない。

3 施工変更に必要な手続等は、別に局長が定める。

(起工変更の一括処理)

第二十七条 前条第二項の規定にかかわらず、変更の内容が軽易なものにあつては、工期の末(会計年度にまたがるものにあつては会計年度の末及び工期の末)までに一括して起工変更し又はこれにかえて清算書により処理することができる。

(事故報告)

第二十八条 施工担当課長は、工事施行中地震、暴風雨、豪雪、こう水、予期しえない工事上の事情変化その他により、工事に事故があつたときは、直ちに、その実情を調査したうえ、上司に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。

(検査手続)

第二十九条 施工担当課長は、検査の必要が生じたときは、直ちに、検査の手続をとらなければならない。

第六章 工事の完成

(工事成績評定)

第二十九条の二 監督員は、工事が完成したときは、別に局長が定めるところにより、当該工事に係る成績の評定を行わなければならない。

(平一四水管規程四〇・追加)

(清算)

第三十条 施工担当課長は、工事完成後、当該工事にかかる書類を整理し、清算書を作成し、必要な手続をとらなければならない。

2 清算書は、次の書類をもつて構成する。

 清算内訳書

 完成図

 その他必要な書類

(施設の引継ぎ)

第三十一条 施工担当部所の長は、施設を引き継ぐ必要が生じたときは、別に定める基準に基づき当該施設を管理すべき部又は所の長に関係書類とともに引き継がなければならない。

第七章 設計等の委託

(平二二水管規程二〇・追加)

(委託基準)

第三十二条 設計、測量、地質調査、監理その他工事の一部であつて当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に局長が定める委託基準に基づき行うものとする。

2 前項の委託基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。

 委託の注意事項

 委託する業務の種別及び内容

 積算に関する基準

 その他必要な事項

(平二二水管規程二〇・追加)

(準用)

第三十三条 前条に定めるものを除くほか、設計等の委託については、第十条から第三十一条までの規定を準用する。

(平二二水管規程二〇・追加)

第八章 雑則

(平二二水管規程二〇・旧第七章繰下)

(特別な処理)

第三十四条 直営工事、小規模工事、単価請負工事又は国、公共団体その他公益企業者との委託工事等の事務で、この規程で処理できないものについては、別に定めるものとする。

(平二二水管規程二〇・旧第三十二条繰下)

(様式)

第三十五条 この規程施行に必要な様式は、この規程に特別の定めがあるものを除き、工事総括部長が定める。

(平二二水管規程二〇・旧第三十三条繰下)

(補則)

第三十六条 この規程に特別の定めのあるもののほか、この規程を施行するため必要な事項は、局長が定める。

(平二二水管規程二〇・追加)

1 この規程は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

2 この規程施行の際現に施行中の工事に係わる事務であつて、この規程による処理手続きによれないものについては、なお従前の例によるものとする。

(昭和五〇年水管規程第二六号)

この規程は、昭和五十年九月一日から施行し、第十六条の改正規定は、同日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負にあつては、同日以後の締結に係るもの)について適用する。

(昭和五五年水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年水管規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年水管規程第七号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二一年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年水管規程第五号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年水管規程第三一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

東京都水道局工事施行規程

昭和46年10月27日 水道局管理規程第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1章 則/第3節
沿革情報
昭和46年10月27日 水道局管理規程第31号
昭和50年8月25日 水道局管理規程第26号
昭和55年4月1日 水道局管理規程第7号
昭和58年6月1日 水道局管理規程第19号
昭和60年7月1日 水道局管理規程第16号
平成2年8月1日 水道局管理規程第14号
平成14年4月1日 水道局管理規程第18号
平成14年5月17日 水道局管理規程第40号
平成16年3月31日 水道局管理規程第7号
平成21年4月1日 水道局管理規程第19号
平成21年12月1日 水道局管理規程第24号
平成22年6月1日 水道局管理規程第20号
平成24年3月30日 水道局管理規程第5号
平成27年3月27日 水道局管理規程第31号