○東京都工業用水道条例

昭和三八年一〇月一〇日

条例第七二号

廃止 平成三〇年一〇月一五日

条例第一〇〇号

東京都工業用水道条例を公布する。

東京都工業用水道条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 給水契約の申込み(第五条―第七条)

第三章 給水装置(第七条の二―第十一条の二)

第四章 給水(第十二条―第十九条)

第五章 料金及び手数料(第二十条―第二十八条)

第六章 管理(第二十九条―第三十五条)

第七章 雑則(第三十六条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、東京都(以下「都」という。)の工業用水道の給水区域、料金、給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件を定め、その適正な運営によつて地盤沈下の防止に資することを目的とする。

(昭四六条例五一・全改)

(用語の定義)

第二条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具または他の給水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「基本水量」とは、第六条第一項の規定により通知した一日当りの水量をいう。

(昭四六条例五一・一部改正)

(給水区域)

第三条 給水区域は、墨田区、江東区、北区、荒川区、板橋区、足立区、画像飾区及び江戸川区の区域とする。

2 東京都工業用水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、地盤沈下の防止その他公益上特に必要があると認めた場合には、前項に定める給水区域以外の区域に給水することができる。

(昭四六条例五一・全改、昭五〇条例三九・平九条例四九・一部改正)

(給水の対象)

第四条 給水は、基本水量が一日百立方メートル以上の者に限り行う。ただし、管理者がやむを得ないと認めた者については、この限りでない。

(昭四六条例五一・一部改正)

第二章 給水契約の申込み

(平一〇条例五七・改称)

(給水契約の申込み)

第五条 給水を受けようとする者は、一日当りの予定使用水量及び予定使用時間を定めて管理者に給水契約の申込みをしなければならない。

2 管理者は、前項の申込みがあつた場合において、給水能力がないとき又は配水管が設置されていない等配水に必要な施設がないときは、申込みを拒むことができる。

3 第一項の申込みをした者は、次の各号に掲げる事項に変更があつた場合には、すみやかに管理者に届け出なければならない。

 名称

 代表者の氏名

 住所

 その他管理者が定める事項

(昭四六条例五一・平一〇条例五七・一部改正)

(基本水量の決定等)

第六条 管理者は、前条第一項の申込みを受けたときは、使用時間その他工場における工業用水の使用の態様を勘案するとともに、地下水の揚水規制が効果的であるよう配慮して、その申込みをした者の一日当りの基本水量を定め、これをその者に通知する。

2 前項の基本水量については、井戸(工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する井戸以外のものを含む。以下同じ。)の使用を廃止し、工業用水道に転換した水量(以下「地下水からの転換水量」という。)の二分の一に相当する水量を第一種基本水量に、基本水量から第一種基本水量を除いた残りの水量を第二種基本水量に区分する。ただし、地下水からの転換水量が一日当たり二百立方メートル未満のものにあつては、百立方メートルまでの地下水からの転換水量に相当する水量を第一種基本水量とする。

3 前項の地下水からの転換水量は、管理者が認定する。

4 管理者は、前項の認定にあたつて、使用を廃止した井戸の封印、封印の状況の調査、事業所内への立入りその他地下水の揚水規制に必要な措置及びこれらの措置に違反した場合の措置について、使用者と特約を結ぶものとする。

5 使用者が前項の特約を結ぶまでは、第二項の適用については、地下水からの転換水量がないものとする。

(昭四六条例五一・平九条例四九・一部改正)

(基本水量の増加または減少)

第七条 管理者は、使用者が基本水量の変更を申し出た場合、やむを得ない事情があると認めるときは、これを増加し、又は減少することができる。

2 前二条の規定は、基本水量を増加または減少しようとする場合に準用する。

(昭四六条例五一・一部改正)

第三章 給水装置

(給水装置の新設等の承認等)

第七条の二 第六条第一項の規定による通知を受けて給水装置の新設又は配水管若しくは他の給水装置からの分岐部分若しくは水量メーターの取付部分の給水管の口径の変更をしようとする者は、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置の新設、改造(修繕を含む。以下同じ。)又は撤去をした者は、その工事完了後直ちに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。

(平一〇条例五七・追加)

(工事の施行区分等)

第八条 給水装置の新設、改造及び撤去の設計及び工事は、管理者又は東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号)第六条第一項の規定により東京都水道事業管理者が指定した者(以下「都指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、管理者が別に定める軽易な修繕については、この限りでない。

2 都指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、工事着手前に管理者の設計審査を受け、かつ、次に掲げるときに管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。

 配水管に給水管を取り付け、又は配水管から給水管を撤去したとき。

 当該工事が完了したとき。

3 前項に定めるもののほか、都指定給水装置工事事業者の給水装置工事の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭四六条例五一・昭五〇条例六七・昭五三条例八八・平一〇条例五七・一部改正)

(新設等の費用負担区分)

第九条 給水装置の新設、改造または撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造または撤去の申込みをした者の負担とする。ただし、管理者が給水上特に必要があると認めた給水装置の改造については、都がその費用の全部または一部を負担する。

(昭四六条例五一・一部改正)

(工事費の算出方法)

第十条 第八条第一項の規定により管理者の施行する給水装置の工事の工事費は、設計費、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費、工事監督費、事務費及び諸経費の合計額とする。

(平一〇条例五七・一部改正)

(工事費の予納等)

第十一条 第八条第一項の規定により管理者の施行する給水装置の工事を申し込む者は、工事費の概算額をあらかじめ管理者に納入しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により納入した工事費の概算額は、工事完了後に清算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(平一〇条例五七・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第十一条の二 給水装置の工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置の新設、改造又は撤去をする者の責任とする。

(昭五三条例八八・追加)

第四章 給水

(給水の開始)

第十二条 第六条第一項の規定により基本水量の通知を受けた申込者は、給水開始希望日をあらかじめ管理者に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を受けた管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水の開始を拒否することができる。

 給水装置の構造及び材質が、管理者が定める基準に適合していないとき。

 第七条の二第一項の承認を受けていないとき。

 給水装置の工事が、管理者又は都指定給水装置工事事業者の施行したものでないとき。

(昭四六条例五一・平一〇条例五七・一部改正)

(給水の制限または停止)

第十三条 管理者は、災害その他やむを得ない場合または公益上必要があると認めた場合は、給水区域の全部または一部につき、給水を制限し、または停止することができる。

2 管理者は、前項の給水制限または給水停止をしようとするときは、あらかじめその日時及び区域を使用者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(損害の責任)

第十四条 前条第一項の給水制限若しくは給水停止または断水により使用者に損害を生ずることがあつても、都は、その責任を負わない。

(用途の制限)

第十五条 使用者は、工業用水を工業用以外の用途に使用してはならない。ただし、消防用に使用する場合又は管理者が公益上特に必要があると認めた用途に使用する場合は、この限りでない。

(昭四六条例五一・昭五〇条例六七・一部改正)

(水量メーターの設置)

第十六条 管理者は、使用水量を計算するため給水装置に都の水量メーターを設置する。

2 前項の水量メーターの位置及び種別は、管理者が定める。

3 使用者は、善良な管理者の注意を怠つたために水量メーターを亡失し、または損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(昭四六条例五一・一部改正)

(水質及び水圧)

第十七条 水質及び水圧の標準は、次のとおりとする。

 水質

 水温 二七℃以下

 濁度 一五度以下

 水素イオン濃度 pH値が五・八から八・六まで

 塩素イオン 二〇〇mg/l以下

 鉄イオン 〇・三mg/l以下

 水圧

給水装置への分岐点で、〇・〇四九メガパスカル以上とする。

(昭四六条例五一・全改、平九条例四九・平一一条例八三・一部改正)

(受水タンクの設置の指示)

第十八条 管理者は、工業用水を継続的に、かつ、平均して使用しないと認めた使用者に対し、相当の期限を付して受水タンクの設置を指示することができる。

(使用の取りやめ)

第十九条 使用者は、使用を取りやめようとするときは、あらかじめ、管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、使用者が現に使用をやめており、かつ、将来使用する見込がないと認めたときは、給水を取りやめることができる。

第五章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第二十条 料金は、使用者から徴収する。

(料金)

第二十一条 料金は、水量料金と水量メーター料金との合計額に百分の百八を乗じて得た額とする。この場合において、一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(昭四六条例五一・全改、平元条例七四・平九条例四九・平二六条例八三・一部改正)

(水量料金)

第二十一条の二 水量料金は、基本料金と超過料金との合計額とする。

2 前項の基本料金は、基本料率に前回の計量日の翌日から今回の計量日までの基本水量の合計水量を乗じて得た額とする。

3 第一項の超過料金は、超過料率に前回の計量日の翌日から今回の計量日までの基本水量の合計水量を超える水量(以下「超過水量」という。)を乗じて得た額とする。

4 第二項の基本料率及び前項の超過料率は、次の表のとおりとする。

基本料率

超過料率

第一種基本水量一立方メートルにつき 二九円

超過水量一立方メートルにつき 一五八円

第二種基本水量一立方メートルにつき 六四円

5 第一項の基本料金の算定の基礎となる日数には、使用者の休業日その他の使用者の理由により工業用水道を使用しない日及び第三十二条の規定により給水を停止した日を含むものとする。

(昭五〇条例六七・全改、昭五三条例八八・昭五六条例八九・平元条例七四・平九条例四九・一部改正)

(水量メーター料金)

第二十一条の三 水量メーター料金は、一個につき一月当たり次の表のとおりとする。

呼び径

料金

二五ミリメートル

三八四円

四〇ミリメートル

五七六円

五〇ミリメートル

二、三〇四円

七五ミリメートル

二、六八八円

一〇〇ミリメートル

三、〇七二円

一五〇ミリメートル

四、九九二円

二〇〇ミリメートル

六、七二〇円

二五〇ミリメートル

七、六八〇円

三〇〇ミリメートル

九、六〇〇円

三五〇ミリメートル

一五、三六〇円

四〇〇ミリメートル

二二、〇八〇円

四五〇ミリメートル

二九、七六〇円

(昭五〇条例六七・全改、昭五三条例八八・昭五六条例八九・平元条例七四・一部改正)

(料金の算定)

第二十二条 管理者は、毎月一回使用水量を計算し、その計量した使用水量をもつて計量日の属する月分の料金を算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたものについては、二月以上六月以内の月数の分につき、まとめて使用水量を計量することができる。この場合の水量料金は、計量を行なわない月にあつては基本料金のみとし、計量を行なつた月にあつては基本料金に超過料金を加えて得た額とする。

3 管理者は、使用水量を計量したときは、その計量した使用水量を使用者に通知する。

(昭四六条例五一・一部改正)

(使用水量の認定)

第二十三条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

 水量メーターに異状があつたとき。

 使用水量が不明のとき。

2 前項の使用水量の認定は、従前の使用水量その他の事情を考慮して行う。

(昭四六条例五一・一部改正)

(水量メーターの呼び径変更の場合の水量メーター料金)

第二十四条 月の中途において従前のものと異なる呼び径の水量メーターを新たに設置した場合の水量メーター料金は、新しい水量メーターの料金による。

(昭四一条例一九・一部改正)

(料金の徴収方法)

第二十五条 料金の徴収は、納入通知書によつて行う。

(手数料)

第二十六条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者から、それぞれ当該各号に定める手数料を、申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込みの後徴収することができる。

 第八条第二項の設計審査を申し込む者

新設又は全面改造工事 一件につき 一、八〇〇円

その他の工事 一件につき 一、〇〇〇円

 第八条第二項第一号の工事検査を申し込む者 一件、一回につき 二、八〇〇円

 第八条第二項第二号の工事検査を申し込む者

新設又は全面改造工事 一件、一回につき 二、八〇〇円

その他の工事 一件、一回につき 二、二〇〇円

 第三十二条の二第一項の確認を申し込む者 一件、一回につき 二〇、五〇〇円

(昭四一条例一九・昭五三条例八八・昭五六条例八九・昭五九条例七四・平一〇条例五七・一部改正)

(料金等の納期限)

第二十七条 第二十条の料金及び前条ただし書によつて徴収する手数料の納期限は、納入通知書を発送した日から十日とする。

(減免)

第二十八条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金または手数料を減免することができる。

第六章 管理

(使用者の管理責任)

第二十九条 使用者は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、または漏れないように給水装置を管理しなければならない。

2 前項の管理義務を怠つたため生じた損害は、使用者の責任とする。

3 使用者は、水が汚染したときその他工業用水道の保全上必要があると認めたときは、管理者にすみやかに届けなければならない。

(給水装置の検査)

第三十条 管理者は、日出後日没前に限り、その職員をして、使用者の土地または建物に立ち入り、給水装置を検査し、使用者に対し必要な措置を指示させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物または閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者またはこれらに代るべき者の同意を得るものとする。

2 前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示するものとする。

(検査の請求)

第三十一条 使用者は、管理者に対して、水量メーターの検査並びに供給を受ける水の水質検査及び水圧検査を請求することができる。

2 管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

(工業用水道の管理上の整備工事)

第三十一条の二 管理者は、配水管の移設その他特別の理由があると認めた場合は、給水装置の所有者、占有者その他の利害関係人の同意がなくても、給水装置を改造することができる。

(昭五三条例八八・追加)

(給水の停止)

第三十二条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

 第十五条の規定に違反して水を使用しているとき。

 給水装置の構造及び材質が、管理者が定める基準に適合しなくなつたとき。

 第七条の二第一項の承認を受けないで給水管の口径を変更したとき、又は同条第二項の規定による届出をしないとき。

 第十八条の指示に違反して受水タンクを設置しないとき。

 第二十条の料金又は第二十六条の手数料を第二十七条に定める期限内に納入しないとき。

 正当な理由がなくて、第二十二条第一項の使用水量の計量又は第三十条第一項の検査を拒み、又は妨げたとき。

 給水装置の改造(管理者が別に定める軽易な修繕を除く。)の工事が、管理者又は都指定給水装置工事事業者の施行したものでないとき。

(平一〇条例五七・一部改正)

(確認の申込み等)

第三十二条の二 第十二条第二項第二号若しくは第三号又は前条第三号(第七条の二第一項の承認を受けないで給水管の口径を変更したときの部分に限る。)若しくは第七号の規定に該当する給水装置により工業用水道を使用しようとする者は、当該給水装置が、第七条の二第一項の承認又は第八条第二項の設計審査及び工事検査の基準に適合していることの確認を申し込むことができる。

2 管理者は、前項の確認をした場合においては、給水を開始し、又は給水停止を解除する。

(平一〇条例五七・追加)

(給水装置の撤去義務及び切り離し)

第三十三条 給水装置の所有者その他給水装置について処分権限を有する者(以下「所有者等」という。)は、当該給水装置を使用する見込みがなくなつたときは、あらかじめ管理者に届け出て撤去しなければならない。

2 管理者は、給水装置が使用されていない場合で、工業用水道の管理上特に必要があると認めたときは、所有者等の同意がなくても、当該給水装置を配水管又は他の給水装置からの分岐部分から切り離すことができる。この場合において、切り離しに要した費用は、所有者等の負担とする。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

3 前項の規定により切り離した給水装置により再び工業用水道を使用しようとする場合は、給水装置の新設の例による。

(昭五三条例八八・全改)

(過料)

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料を科する。

 第七条の二第一項の承認を受けないで、給水装置の新設又は給水管の口径の変更をした者

 第十五条の規定に違反して水を使用した者

 正当な理由がなくて、第十六条第一項の水量メーターの設置、第二十二条第一項の使用水量の計量、第三十条第一項の検査又は第三十二条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

 第二十九条第一項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(昭四六条例五一・平七条例一〇四・平一〇条例五七・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第三十五条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一一条例一五一・一部改正)

第七章 雑則

(委任)

第三十六条 この条例の施行について必要な事項は、前二条に定めるものを除き、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日から昭和三十九年三月三十一日までは、この条例第二十五条の規定及び第二十七条の規定のうち「納入通知書」とあるのは「納額告知書」と、第三十四条の規定のうち「一万円」とあるのは「二千円」と読みかえるものとする。

(昭和四一年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに申込みを受けつけた材質検査の手数料については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第一二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(地下水からの早期転換水量に対する水量料金の特例)

2 この条例による改正後の東京都工業用水道条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項に規定する乙地区の使用者で、昭和四十六年九月三十日までに井戸の使用を廃止し工業用水道に転換した者の基本料金は、昭和四十七年九月分まで、改正後の条例第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同条同項の規定による基本料金の二分の一に相当する金額とする。

(昭和五〇年条例第三九号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第六七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都工業用水道条例第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、昭和五十年九月分の料金から適用し、昭和五十年八月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第八八号)

1 この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。ただし、第二十一条の二及び第二十一条の三の改正規定は、昭和五十三年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前から施行日以後に引き続く工業用水道使用者の施行日以後第二十二条の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

3 公布日前に申込みを受けた設計審査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第八九号)

1 この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。ただし、第二十一条の二及び第二十一条の三の改正規定は、昭和五十六年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の東京都工業用水道条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く工業用水道使用者の施行日以後改正後の条例第二十二条の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

4 公布日前に申込みを受けた工事検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第七四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに申込みを受けた設計審査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都工業用水道条例第二十一条から第二十一条の三までの規定は、平成元年五月分として算定する料金から適用し、同年四月分として算定する料金については、なお従前の例による。

(平成七年条例第一〇四号)

1 この条例は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成九年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の東京都工業用水道条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条及び第二十一条の二第四項並びに次項及び第三項の規定は、平成九年五月分として算定する料金から適用し、同年四月分として算定する料金については、なお従前の例による。

(基本料率等の経過措置)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の東京都工業用水道条例第三条に規定する甲地区において工業用水道を使用する者で施行日以後も引き続き工業用水道を使用するもの(以下「継続使用者」という。)の基本料率及び超過料率は、改正後の条例第二十一条の二第四項の規定にかかわらず、平成十一年三月分として算定する料金まで、次の表のとおりとする。

基本料率

超過料率

第一種基本水量一立方メートルにつき 二六円

超過水量一立方メートルにつき 一〇〇円

第二種基本水量一立方メートルにつき 四四円

(転換水量の特例)

3 継続使用者の基本水量については、改正後の条例第六条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における基本水量(施行日に当該基本水量を減少する場合は、当該基本水量から当該減少水量を除いた残りの水量。以下同じ。)の全量を、井戸の使用を廃止し、工業用水道に転換した水量(以下「転換水量」という。)とみなし、当該水量の二分の一に相当する水量を第一種基本水量に、基本水量から第一種基本水量を除いた残りの水量を第二種基本水量に区分する。ただし、転換水量が一日当たり二百立方メートル未満のものにあっては、百立方メートルまでの転換水量に相当する水量を第一種基本水量とする。

(平成一〇年条例第五七号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第一五一号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第八三号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都工業用水道条例第二十一条の規定は、平成二十六年五月分として算定する料金から適用し、同年四月分として算定する料金については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一〇〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条、附則第五項及び附則第六項の規定は、平成三十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第一条の規定による廃止前の東京都工業用水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により、現に工業用水道の給水契約をしている者については、旧条例の規定は、平成三十五年三月三十一日(同日前に当該給水契約を終了する場合(当該者の移転等に伴う終了であって、東京都工業用水道事業管理者が認める場合を除く。)にあっては、当該終了の日)までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第二十一条の規定に基づき平成三十一年十一月分以降の料金として算定する料金については、同条中「百分の百八」とあるのは、「百分の百十」とする。

(平三一条例四二・一部改正)

3 この条例の施行の際、現に存する給水装置に係る所有その他処分権限を有する者(前項に規定する給水契約をしている者を除く。)が、当該給水装置の改造、撤去等を行う場合については、この条例の施行の日から平成三十五年三月三十一日(同日前に当該給水装置の撤去又は切り離しを行う場合にあっては、当該撤去又は切り離しの日)までの間、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例に係るこの条例の施行後にした行為に対する旧条例に規定する過料の適用については、なお従前の例による。

(東京都公営企業組織条例の一部改正)

5 東京都公営企業組織条例(昭和二十七年東京都条例第八十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都の工業用水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例の廃止)

6 東京都の工業用水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例(昭和三十七年東京都条例第六十七号)は、廃止する。

(平成三一年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都工業用水道条例

昭和38年10月10日 条例第72号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3章 務/第3節 工業用水道関係
沿革情報
昭和38年10月10日 条例第72号
昭和41年3月31日 条例第19号
昭和41年11月25日 条例第120号
昭和46年3月17日 条例第51号
昭和50年3月12日 条例第39号
昭和50年7月23日 条例第67号
昭和53年11月1日 条例第88号
昭和56年10月15日 条例第89号
昭和59年4月2日 条例第74号
平成元年3月31日 条例第74号
平成7年7月12日 条例第104号
平成9年3月31日 条例第49号
平成10年3月31日 条例第57号
平成11年7月23日 条例第83号
平成11年12月24日 条例第151号
平成26年3月31日 条例第83号
平成30年10月15日 条例第100号
平成31年3月29日 条例第42号