○東京都工業用水道条例施行規程
昭和三八年一〇月三一日
水道局管理規程第九号
廃止 平成三〇年一〇月一五日
水管規程第一四号
東京都工業用水道条例施行規程を次のように制定する。
東京都工業用水道条例施行規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都工業用水道条例(昭和三十八年十月東京都条例第七十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭四六水管規程九・平九水管規程九・平一〇水管規程一二・一部改正)
(地下水からの転換水量)
第二条の二 条例第六条第三項の規定による地下水からの転換水量は、使用を廃止する井戸の、工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第六条第二項の規定による経済産業省令、環境省令で定める日以前おおむね一年間の使用実績により認定する。
2 前項の使用実績によれない場合は、管理者が別に定める認定方法による。
3 地下水からの転換水量には、工業用水法第五条第一項の規定による経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合しない井戸を、同基準に適合する井戸又は同法が適用されない井戸に改造して地下水の揚水量を減少し、工業用水道に転換した水量を含むものとする。
4 条例第六条第四項の規定による地下水からの転換水量の認定にあたつての特約に関しては、管理者が別に定める。
(昭四六水管規程九・追加、平一二水管規程二一・一部改正)
4 条例第七条第一項の規定により使用者の基本水量を減少する場合は、その者の基本水量のうち、地下水からの転換水量に相当する水量以外の水量を減少したものとみなし基本水量を決定する。この場合において、減少水量が地下水からの転換水量に相当する水量以外の水量を超えるときは、超える分につき、地下水からの転換水量が減少したものとみなす。
(昭四六水管規程九・平九水管規程九・一部改正)
(給水装置の新設等の承認等)
第四条 条例第七条の二第一項に規定する工事をしようとする者は、当該工事に係る申込書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の工事が次に掲げる要件を満たす場合は、当該工事を承認するものとする。
一 当該承認に係る給水装置の設置による新規所要水量が、分岐予定の排水管の給水能力の範囲内であること。
二 給水管の呼び径が、第十八条に規定する基準を満たすものであること。
三 水量メーターの設置についての第十九条の三の基準を満たすものであること。
四 その他管理者の給水管理に支障を及ぼさないこと。
3 前項の規定により承認した工事が管理者の施行に係るものであるときは、管理者は、工事申込者に工事費の概算額を通知するものとする。
4 工事費の概算額の納期限は、納入通知書を発送した日から十日とする。
5 第二項の通知を受けた日から一箇月を経過し、かつ、催告を発しても工事費の概算額が納入されないときは、その工事の申込みは、取り消されたものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平九水管規程九・平一〇水管規程一二・一部改正)
(工事を取りやめようとする場合の申込み等)
第五条 前条第一項の申込みをした者は、当該申込みに係る工事を取りやめようとするとき、又はその設計を変更しようとするときは、当該取りやめ又は変更に係る申込書を直ちに管理者に提出しなければならない。
(平一〇水管規程一二・一部改正)
(指定給水装置工事事業者の義務等)
第五条の二 条例第八条第一項の規定により都指定給水装置工事事業者が、給水装置の工事を施行する場合は、東京都指定給水装置工事事業者規程(平成十年東京都水道局管理規程第十三号)第七条及び第十二条から第十四条までの規定を準用する。この場合において、第七条及び第十二条中「政令第五条の基準」とあるのは「工業用水道条例施行規程第十六条第一項の規定」と、第七条及び第十二条から第十四条までの規定中「管理者」とあるのは「工業用水道事業管理者」と、第十二条中「施行規則第十三条に規定する軽微な変更を除く。」とあるのは「工業用水道条例施行規程第六条に規定する軽易な修繕を除く。」と、第十三条中「法十七条」とあるのは「工業用水道条例第三十条」と読み替える。
(平一〇水管規程一二・追加、平一六水管規程二七・一部改正)
(施行者を特定しない工事)
第六条 条例第八条第一項に定める軽易な修繕は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。
(昭五三水管規程二一・全改、平九水管規程九・平一〇水管規程一二・一部改正)
(設計審査)
第六条の二 都指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、条例第八条第二項の設計審査を当該設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(平一〇水管規程一二・追加)
(工事検査)
第六条の三 都指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合において、条例第八条第二項各号に掲げるときは、当該工事検査に係る申請書により、速やかに管理者に工事検査の申請をしなければならない。
2 前項の工事検査のうち条例第八条第二項第二号に規定するものの申請に当たつては、当該申請書に完成図を添えて行わなければならない。
3 第一項の検査の結果、管理者から手直しを指示されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(平一〇水管規程一二・追加)
(設計審査等の除外工事)
第六条の四 条例第八条第二項ただし書に規定する管理者が別に定める工事とは、給水装置の修繕をいう。
(平一〇水管規程一二・追加)
(平九水管規程九・平一〇水管規程一二・一部改正)
(平九水管規程九・一部改正)
(確認の申込み等)
第九条 条例第三十二条の二の規定により管理者に確認を申し込む場合は、当該確認に係る申込書に工業用水道を使用しようとする給水装置の図面を添えて行わなければならない。
2 東京都給水条例施行規程(昭和三十三年東京都水道局管理規程第一号。以下「給水条例施行規程」という。)第三条の規定は、前項の確認に準用する。
(平一〇水管規程一二・全改)
第十条及び第十一条 削除
(平一〇水管規程一二)
(切り離し費用)
第十二条 条例第三十三条第二項ただし書に規定する管理者が別に定める場合とは、次の各号に掲げるものとする。
一 配水管の移設等管理者が施行する工事に際して、給水装置を切り離す場合
二 所有者等が確認できない場合又は所有者等の所在が不明の場合
三 前各号に定める場合のほか、所有者等の負担とすることが不適当と管理者が認めた場合
(昭五三水管規程二一・全改)
第十三条 削除
(昭五三水管規程二)
(給水装置の付属器具)
第十四条 給水装置には、制水弁きよう、水量メーターますその他の付属器具を備えなければならない。
(ポンプ直結の禁止)
第十五条 給水装置には、ポンプを直結させてはならない。
(給水装置用材料)
第十六条 給水装置に使用する材料については、東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号)第六条の三の規定を準用する。
2 当該材料が前項の規定に適合することの証明等については、給水条例施行規程第三条の規定を準用する。
(平一〇水管規程一二・全改)
第十七条 削除
(平九水管規程一八)
(給水管の呼び径)
第十八条 給水管の呼び径は、管理者が基本水量等を考慮して適当な大きさに定めるものとする。
(昭四六水管規程九・一部改正)
(給水管埋設の深さ)
第十九条 給水管は、公道内及び私道内では一二〇センチメートル以上、工場等の敷地内では七五センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(給水管の材料の特例)
第十九条の二 第十六条の規定にかかわらず、配水管からの分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路部分以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、給水条例施行規程第六条の二第一項の規定により指定された材料を使用しなければならない。
2 第十六条の規定にかかわらず、前項の給水管の分岐又は接続に用いる分水栓、継ぎ手、仕切弁等の給水用具及びこれらの給水用具を保護するための附属用具については、給水条例施行規程第六条の二第二項の規定により指定された材料を使用しなければならない。
(昭五五水管規程二二・追加、平九水管規程一八・平一〇水管規程一二・一部改正)
(水量メーターの設置基準)
第十九条の三 条例第十六条第一項の規定により給水装置に水量メーターを設置する基準は、同一敷地内に一個とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が給水上及び建築物の構造上特に必要があると認めたときは、同一敷地内に二個以上の水量メーターを設置することができる。
(平一〇水管規程一二・追加)
(水量メーターの設置に必要な装置)
第二十条 水量メーターの設置に必要な装置は、水量メーターの点検を容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設けるものとする。
(危険防止の措置)
第二十一条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ停滞を生じさせるおそれのないものでなければならない。
2 給水管は、工業用水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管または水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
(平九水管規程一八・一部改正)
(給水管防護の措置)
第二十二条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 軌道下その他電しよくまたは衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、必要に応じ防寒措置を講じるものとする。
4 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所または温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。
(平九水管規程一八・一部改正)
(飲用禁止の表示等)
第二十三条 使用者は、工業用水を飲料、浴場、洗顔その他人の健康を保持する上で有害となるような用途に使用をするおそれのある場所には、当該使用を禁止する旨の表示をなし、かつ、給水装置を水道管その他の管と区別するための必要な措置を講じなければならない。
(昭四六水管規程九・全改、平一〇水管規程一二・一部改正)
(日数の計算方法)
第二十三条の二 条例第二十一条の二第一項に定める基本料金の算定の基礎となる日数の計算方法については、条例第二十一条の二第五項に定めるもののほか管理者が別に定める。
(昭四一水管規程三一・追加、昭四六水管規程九・昭五〇水管規程一五・一部改正)
(計量の単位)
第二十三条の三 条例第二十二条第一項及び第二項の規定による使用水量の計量は、十立方メートル単位によることができる。
(昭四六水管規程九・追加)
(使用水量の計量)
第二十三条の四 条例第二十二条第二項の規定により使用水量を二月以上六月以内の月数をまとめて計量できるものは、基本水量が百立方メートル未満のもの又は毎月の使用水量が過去の実績から均等であると認められるものとする。
(昭四六水管規程九・追加)
(使用水量の通知)
第二十四条 条例第二十二条第三項の規定による使用水量の通知は、別記第十一号様式による通知書によつて行うものとする。ただし、これにより難い場合は、別記第十二号様式によることができる。
(昭四六水管規程九・平九水管規程九・一部改正)
第二十五条 削除
(平一〇水管規程一二)
(検査の請求)
第二十六条 条例第三十一条第一項の規定による水量メーターの検査並びに供給を受ける水の水質検査及び水圧検査を請求しようとする者は、別記第十四号様式による請求書を管理者に提出しなければならない。
(平九水管規程九・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
2 この規程施行の日から昭和三十九年三月三十一日までは、この規程第四条第三項の規定中「納入通知書」とあるのは「納額告知書」と読み替えるものとする。
付則(昭和四一年水管規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年水管規程第二七号)
この規程は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則(昭和五〇年水管規程第一五号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都工業用水道条例施行規程第二十三条の二の規定は、昭和五十年九月分の料金算定のときから適用し、昭和五十年八月分までの料金算定については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年水管規程第二号)
この規程は、昭和五十三年二月一日から施行する。
附則(昭和五三年水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年水管規程第二二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都工業用水道条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第十九条の二第一項の規定にかかわらず、この規程の公布の日の前までに新設のための申し込みを受け付けた給水装置及びこの規程の公布の日において現に敷設されている給水装置の給水管については、改正後の規程第十九条の二第一項に規定する給水管の部分の全部又は別に管理者が指定する部分を改造するまでの間、従前の例によることができる。
附則(平成三年水管規程第一九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都工業用水道条例施行規程別記様式第二、第四及び第六による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成九年水管規程第九号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年水管規程第一八号)
この規程は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年水管規程第二号)
1 この規程は、平成十年二月二日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都工業用水道条例施行規程別記第十一号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成一〇年水管規程第一二号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年水管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年水管規程第二一号)
この規程は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年水管規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年水管規程第二七号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第二七号)
この規程は、平成十七年十月六日から施行する。
附則(平成二六年水管規程第三号)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都工業用水道条例施行規程別記第十一号様式の規定は、平成二十六年五月分として算定する料金から適用し、同年四月分として算定する料金については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都工業用水道条例施行規程別記第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年水管規程第三五号)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都工業用水道条例施行規程別記第一号様式、第二号様式、第四号様式、第五号様式、第九号様式、第十号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三〇年水管規程第一四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 東京都工業用水道条例を廃止する等の条例(平成三十年東京都条例第百号。以下「廃止条例」という。)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前の東京都工業用水道条例(昭和三十八年東京都条例第七十二号)の規定に係るこの規程による廃止前の東京都工業用水道条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、平成三十一年十一月分以降の料金として算定する料金については、旧規程別記第十一号様式(裏)中「8%」とあるのは、「10%」とする。
(平三一水管規程二・一部改正)
3 廃止条例附則第三項の規定により、なお従前の例によるものとされた給水装置の改造、撤去等については、この規程の施行の日以後においても、なお従前の例による。
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、旧規程の施行に関し必要な事項は、東京都工業用水道事業管理者が別に定める。
附則(平成三一年水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年水管規程第五号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平16水管規程27・全改、平27水管規程35・令元水管規程5・一部改正)
(平16水管規程27・全改、平27水管規程35・令元水管規程5・一部改正)
(平9水管規程9・全改、令元水管規程5・一部改正)
(平16水管規程27・全改、平27水管規程35・令元水管規程5・一部改正)
(平9水管規程9・全改、平27水管規程35・令元水管規程5・一部改正)
第6号様式から第8号様式まで 削除
(平10水管規程12)
(平16水管規程27・全改、平27水管規程35・令元水管規程5・一部改正)
(平16水管規程27・全改、平27水管規程35・令元水管規程5・一部改正)
(平16水管規程27・全改、平17水管規程27・平26水管規程3・一部改正)
(平16水管規程27・全改、令元水管規程5・一部改正)
第13号様式 削除
(平10水管規程12)
(平16水管規程27・全改、平27水管規程35・令元水管規程5・一部改正)
(平9水管規程9・全改、令元水管規程5・一部改正)