○東京都水道局職員の給与の特例に関する規程

平成一四年三月二九日

水道局管理規程第一一号

東京都水道局職員の給与の特例に関する規程

第一条 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間における東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「給与基準条例」という。)第三条に規定する給料の月額は、東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号。以下「給与規程」という。)第七条から第八条の二までの規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、給与規程第八条の二の規定により給料月額の定められる職員にあってはその額に百分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間における給与基準条例第三条に規定する給料の月額は、給与規程第七条第八条第十条から第二十条まで、第二十二条から第二十五条の二まで及び第二十七条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、給与規程別表第一の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)にあってはその額に百分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平一四水管規程四九・一部改正)

第二条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料の月額は、給与規程の規定による額とする。

 給与基準条例第二条第二項に規定する手当

 給与規程第四条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額(給与規程第九条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる場合を除く。)

第三条 前二条の規定は、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項又は第二項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(平一五水管規程一〇・追加)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年水管規程第四九号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

東京都水道局職員の給与の特例に関する規程

平成14年3月29日 水道局管理規程第11号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1章 則/第5節
沿革情報
平成14年3月29日 水道局管理規程第11号
平成14年12月27日 水道局管理規程第49号
平成15年4月1日 水道局管理規程第10号