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水道事業紹介

工業用水道料金

東京都工業用水道事業は令和5年3月31日をもって事業廃止しました。

工業用水及び雑用水(集合住宅を除く)

1 水量料金

平成9年5月分より適用
基本料率 第一種 1m³につき29円 基本水量中、井戸を廃止して工業用水に転換した水量の2分の1に適用します。ただし、転換水量が200m³/日未満の場合は、100m³/日までの水量とします。
第二種 1m³につき64円 基本水量のうち、第一種基本水量を除いた水量に適用します。
超過料率 1m³につき158円 基本水量を超えて使用した水量に適用します。

※基本水量…お客さまからの申込みを受け、当局が決定した一日当たりの予定使用水量

2 水量メータ料金(月額)

呼び径(mm) 料金(円) 呼び径(mm) 料金(円) 呼び径(mm) 料金(円)
25 384 100 3,072 300 9,600
40 576 150 4,992 350 15,360
50 2,304 200 6,720 400 22,080
75 2,688 250 7,680 450 29,760

3 料金計算式(令和元年11月分から適用)

{(第一種基本料率×第一種基本水量×使用日数)+(第二種基本料率×第二種基本水量×使用日数)+(超過料率×超過水量)+水量メータ料金}×1.10

集合住宅

 集合住宅のトイレ洗浄水の場合、料金は次のようになります(令和元年12月分から適用)。 なお、この料金は上水道の使用量が1か月11㎥以上の場合に徴収します。

   

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