手続き・料金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道料金・下水道料金の支払猶予
東京都では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に水道料金等の支払いが困難な事情にあるお客さまに対し、下記のとおり、お支払いの猶予をいたします。
支払猶予の新規受付は、令和5年9月30日をもって終了いたしました。
(既に受付済の方の猶予期間延長の申し出は、受付期間終了後も受付可能です。)
1 対象となる方
今回の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方
※個人、法人の全てのお客さまが対象
2 お支払いの猶予の内容
(1)内容
・申出日から最長で1年間、お支払いを猶予します。
※猶予期間は、原則4か月ごとに設定させていただきます。
・支払猶予の対象は、申出時点でお支払いになっていない料金と、猶予期間中の検針に基づき新規に御請求する料金です。
・猶予期間中は、電話又は訪問による催告は行いません。
(2)受付期間
令和5年9月30日(土)まで、受付をいたします。
※猶予期間延長のお申し出は、受付期間終了後も受付が可能です。
※詳細については以下を御確認ください。
水道料金・下水道料金のお支払い猶予についての御案内(10KB)
3 お申し出の方法
電話又はファクシミリでお申し出ください。
(1)電話
水道局お客さまセンター
0570-091-100(ナビダイヤル)、03-5326-1101又は042-548-5110
※ 初回のお申し出に限り、お客さまセンターで受付可能です。
※ 猶予期間延長のお申し出につきましては、所管の区部営業所又は多摩地区サービスステーションにお電話を転送させていただきます。(注)
(注)所管の区部営業所又は多摩地区サービスステーションの営業時間外のお申し出につきましては、翌営業日に折り返し御連絡させていただきます。
【連絡先】 区部営業所及び多摩地区サービスステーション 営業時間 8:30 ~ 17:15 (土日祝日を除く) |
(2)ファクシミリ
23区のお客さま |
03-5790-0572 |
多摩地区のお客さま |
042-548-5115 |
ファクシミリでお申し出のお客さまは、次の申出書を御利用ください。
- ●支払猶予申出書(152KB)
- ●記入例(779KB)
- ※お客さま番号は、検針票(71KB) ・ 請求書(121KB)で確認が可能です。
- ●複数の場所で水道をご利用のお客さまは、こちらの様式(135KB)もお使いいただけます。
4 お申し出に当たっての注意点
- ・お支払いの猶予期間中も、請求書をお送りすることがあります。
- ・口座振替又はクレジットカード払いを御利用のお客さまも、支払猶予の申出が可能です。
- ただし、支払猶予の対象となった料金については、猶予期間終了後は、請求書でのお支払いとなります。この場合、口座振替による割引(月50円[税抜])は、適用されません。
- ※支払猶予の対象とならなかった料金については、引き続き、口座振替又はクレジットカード払いとなります。
- ・お申出をいただいた時点で既に口座又はクレジットカードへご請求している料金について、お止めできない場合がございます。