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手続き・料金

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道料金・下水道料金の支払猶予

東京都では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に水道料金等の支払いが困難な事情にあるお客さまに対し、下記のとおり、お支払いの猶予をいたします。

 

支払猶予の新規受付は、令和5年9月30日をもって終了いたしました。
(既に受付済の方の猶予期間延長の申し出は、受付期間終了後も受付可能です。)

 

1 対象となる方

 今回の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方
 ※個人、法人の全てのお客さまが対象

2 お支払いの猶予の内容

(1)内容

・申出日から最長で1年間、お支払いを猶予します。

※猶予期間は、原則4か月ごとに設定させていただきます。

・支払猶予の対象は、申出時点でお支払いになっていない料金と、猶予期間中の検針に基づき新規に御請求する料金です。

・猶予期間中は、電話又は訪問による催告は行いません。

(2)受付期間

 令和5年9月30日(土)まで、受付をいたします。

 ※猶予期間延長のお申し出は、受付期間終了後も受付が可能です。

 ※詳細については以下を御確認ください。

   水道料金・下水道料金のお支払い猶予についての御案内(PDF10KB)

 

3 お申し出の方法

電話又はファクシミリでお申し出ください。

(1)電話

水道局お客さまセンター

0570-091-100(ナビダイヤル)、03-5326-1101又は042-548-5110

 

 

※ 初回のお申し出に限り、お客さまセンターで受付可能です。

※ 猶予期間延長のお申し出につきましては、所管の区部営業所又は多摩地区サービスステーションにお電話を転送させていただきます。(注)

(注)所管の区部営業所又は多摩地区サービスステーションの営業時間外のお申し出につきましては、翌営業日に折り返し御連絡させていただきます。

【連絡先】 区部営業所及び多摩地区サービスステーション

 営業時間  8:30 ~ 17:15 (土日祝日を除く)

 

(2)ファクシミリ

23区のお客さま

03-5790-0572

多摩地区のお客さま

042-548-5115

 

ファクシミリでお申し出のお客さまは、次の申出書を御利用ください。

4 お申し出に当たっての注意点

  • ・お支払いの猶予期間中も、請求書をお送りすることがあります。
  • ・口座振替又はクレジットカード払いを御利用のお客さまも、支払猶予の申出が可能です。
  •  ただし、支払猶予の対象となった料金については、猶予期間終了後は、請求書でのお支払いとなります。この場合、口座振替による割引(月50円[税抜])は、適用されません。
  •  ※支払猶予の対象とならなかった料金については、引き続き、口座振替又はクレジットカード払いとなります。
    • ・お申出をいただいた時点で既に口座又はクレジットカードへご請求している料金について、お止めできない場合がございます。

     

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