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公文書の開示請求及び保有個人情報の開示請求等の取扱いについて

  令和2年4月7日の新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言後の都の緊急措置として、外出自粛の趣旨を踏まえ、公文書の開示請求等の取扱いについては、下記のとおりといたしますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

1 取扱期間について 

  令和2年4月8日(水)から5月6日(水)まで(予定)
  ※ 緊急事態宣言が延長された場合は、取扱期間を延長いたします。
  ※ 緊急事態宣言以前に開示請求及び開示決定等があったものについても、この取扱いの対象といたします。 

2 期間中の対応について

(1)公文書の開示請求について

 ア 来庁による開示請求は、原則としてご遠慮ください。郵送、ファクシミリ、電子申請をご利用ください。
   なお、公文書情報公開システム等のご利用も可能です。
 イ 緊急事態宣言期間中は事務処理を行うことが困難となるため、開示決定等の期間を延長する場合があります。ご了承ください。
 ウ 開示決定等を受けた公文書の閲覧等は、来庁を必要とするため、原則としてご遠慮ください。緊急事態宣言解除後に対応させていただきます。

(2)保有個人情報の開示請求について

 ア 開示請求は、来庁の上、対面による本人確認が必要となるため、極力、緊急事態宣言解除後にお願いいたします。
 イ 緊急事態宣言期間中は事務処理を行うことが困難となるため、すでに請求を受けたものについては、開示決定等の期間を延長する場合があります。ご了承ください。
 ウ 開示決定等を受けた保有個人情報の閲覧及び写しの交付についても、来庁の上対面による本人確認が必要となるため、緊急事態宣言解除後に実施させていただきます。

※参考 令和2年4月8日報道発表

問い合わせ先

 水道局サービス推進部サービス推進課

電話03-5320-6327

 

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